成人年齢引き下げは多方面に影響

 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、衆院本会議で審議入りしました。立憲民主党など6野党は安倍政権の不祥事追及などを理由に国会審議を欠席しましたが、与党は審議をそのまま進め、今国会での成立と、2022年4月の施行を目指します。成人年齢が18歳に引き下げられると、民法や税法に様々な影響が及ぶことになります。

 民法改正案は、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ、併せて現在16歳となっている女性の結婚可能年齢を18歳に引き上げて男性とそろえるというもの。現行制度で20際を基準に定められている他の法律についても見直しを検討しますが、18歳に統一することはせず、それぞれの事情を考慮することになっています。

 具体的に、現在20歳となっているが改正後18歳でもできるようになるのは、①車や携帯電話の購入などの単独での契約、②親の同意のないローン契約、③税理士や公認会計士になること、④10年有効のパスポートをとること、⑤性別変更の申し立て、⑥民事裁判の単独提訴――など。

 一方、民法改正後でも20歳にならないとできないのは、①飲酒や喫煙、②養子の親となること、③馬券などの購入――などです。現在20歳未満に適用されている少年法が18歳未満に変更されるかどうかは検討中とのことです。税制でも、相続人に関する規定などで成人年齢である20歳を基準としているものがあり、それらは民法改正に合わせて18歳を基準とするよう改められる見通しです。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)新しい不服申立制度に注意!

(前編からのつづき)

 改正後は、納税者の選択により、「異議申立て」を経ずに直接、「審査請求」を行うことができるようになり、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変更されております。

 その他の改正では、閲覧請求書類の範囲の拡大と写しの交付があります。
 審査請求人が担当審判官に対し、原処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる「閲覧請求」は、改正前は、審査請求人は原処分庁から任意に提出された「処分の理由となった事実を証する書類等」に限り閲覧できましたが、改正後は閲覧できる対象者に原処分庁なども含まれ、閲覧できる証拠書類等の範囲が拡大されております。
 具体的には、担当審判官が職権により提出を求めた帳簿書類その他の物件も閲覧の対象となっております。

 また、改正前は認められていなかった審査請求人による閲覧書類の写しの交付請求が、改正後は請求できるようになっております。
 改正後の写しの交付は、用紙1枚につき10円の手数料で、カメラを持参して撮影することも認められるようになりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)新しい不服申立制度に注意!

すでに2014年6月に、公正性の向上と使いやすさの向上の観点から行政不服審査法の抜本的な見直しが行われており、国税通則法の改正により、国税不服申立制度についても改正されております。
 そして、2016年4月1日以降に行われる税務調査の結果に基づく処分は、新しい不服申立制度が適用されております。

 主な改正には、不服申立期間の延長や異議申立前置の廃止などがあります。
 不服申立期間とは、不服申立てを行う場合に定められているその不服申立てを行うことができる期間で、原則、不服申立期間を過ぎて申立てをした場合は、不適法なものとして審理の対象とされず却下されます。

 改正前は原則として「処分があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内」とされていましたが、改正後は「3ヵ月以内」とされ、不服申立期間が延長されております。
 異議申立前置とは、原処分庁(税務署や国税局)が行った処分については、一定の場合を除き、原則として原処分庁に対する「異議申立て」を経た後でなければ、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができないことをいいます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》物納制度の財産順位が変更されました

◆相続税の物納制度とは
 国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
 ただし物納することのできる財産には「順位」があり、1位の財産を保有していた場合は、2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。

◆物納にあてることのできる財産順位改正
 現在の物納にあてることのできる財産順位は、
第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等
第2位 非上場株式等
第3位 動産
となっています。平成29年4月1日から、以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。

◆価格変動リスクを避けるための改正
 上場株式等は価格変動リスクが高く、さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、譲渡しにくい実態があります。上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、相続時から申告期限までの10か月の間に、急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、という事態もありました。
 今回の改正によって、上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、相続時点の時価(または3か月間の平均額)が納める資産の価値としてみなされ、大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。

◆納付を困難とする金額でないと利用不可
 ただし、最初に書いた通り「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り物納制度が利用可能です。納税資金がある場合は活用できない可能性が高いので、ご留意ください。

《コラム》年金分野でのマイナンバーの利用

◆年金分野届出もマイナンバー記載
 平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについて、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載をする事になりました。各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。現在は旧様式も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。
 事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等 基礎年金番号を記載していた普段使用する事が多い書類です。

◆住所変更届・氏名変更届は提出省略に
 年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、機構で確認が取れている方については住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されています。返送されていない場合は確認の上返送しましょう。また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。住民票の住所と違う場所に居住している時は住所変更届(居所届)を提出します。

◆マイナンバーを記載する際の注意点
 届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、本人からマイナンバーを取得する時は利用目的を告げ、ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要になります。個人番号カードか個人番号通知カード+住民票(マイナンバー付)や運転免許証、パスポート等の写しを付けます。
 国民年金3号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが普通は被保険者である夫が3号被保険者(妻)の本人確認を行います。届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れる事で代理人とします。

【時事解説】次世代がん治療の可能性 その2

近年、革新的ながんの治療法である「免疫治療」が実用化され、がん免疫治療薬は次世代のがん治療薬として期待が寄せられています。中でも、米国で承認されたCAR-T療法は白血病(血液のがん)の治療で劇的な効果が報告されています。CAR―T療法は、異物を排除する「T細胞」と呼ばれる免疫細胞を患者の体から取り出し、がんを認識する遺伝子に改変して患者に戻す治療法です。改変の過程ではがんへの攻撃力を高める操作が行われ、これが白血病患者への優れた効果につながっています。日本ではまだ承認されていませんが、承認に向け製薬会社が相次ぎ参入しています。

 CAR-T療法への期待が高まる理由の一つは高い効果にあります。免疫治療といっても様々な種類があり、日本で承認されているオプジーボ、キイトルーダといった「免疫チェックポイント阻害剤」はがん患者の中でも効くのは2~3割と高くありません。薬の効果を高めるといった課題解決の点でCAR-T療法は優れているといえます。ただ、CAR―T療法は白血病では高い効果を示しますが、肺がんや膵臓(すいぞう)がんなどでは効果は低いという問題点があります。加えて、CAR―T療法は薬価が5,000万円と高価で、米国で社会問題にもなりました。

 がんの免疫治療は革新的であることに違いありませんが、現状は課題が多くあります。とはいえ、製薬会社や大学の研究室ではコストの低下や効果の向上を目標に掲げ、地道な研究が進められています。CAR―T療法では、新技術を用いることでコストを20分の1まで抑える研究があります。今後もがん免疫治療ではさらなる進歩は続くことが期待できます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】次世代がん治療の可能性 その1

かつては不治の病といわれた「がん」ですが、医療の進歩で治療が可能になり、最先端である治療法に注目が集まっています。その治療法というのは免疫治療といい、新薬の開発が進められています。

 免疫治療は従来とどのような点が異なるのでしょうか。これまで、がんの治療は外科手術、抗がん剤投与、放射線照射が主流でしたが、免疫治療は第4の治療法といわれています。具体的には、人間の体には、異物(ウイルスや細菌など)を体外に排除しようとする「免疫」の働きがあります。免疫の力を強めることで、がん細胞を異物と判断し、排除するのが免疫治療です。

 免疫治療そのものの歴史は古いのですが、これまでは科学的根拠が不十分といった理由で実用化から遠のいていました。それでも、地道な研究を積み重ね、結果、オプジーボ、キイトルーダなどの薬が国内で承認され、日本の診察ガイドラインで推奨されるようになったのです。

 ほかにも、日本では開発中で効果が明らかではないものの、最先端の治療法として注目を集めている「CAR―T(カーティー)療法」などもあります。また、iPS細胞は、遺伝子の異常による病気への治療として期待が寄せられていますが、実は、がんの創薬においてもiPS細胞の応用が可能だといわれています。

 ここ何年かでがんの治療は革新が起こり、大きな進歩を遂げました。その一方で、免疫治療といっても、定義はまだ確立されておらず、玉石混交の状態にあります。また、効果が明らかな免疫治療は限られており、中には効果が怪しい治療法もあります。利用者は治療法について、慎重に確認する必要があるのも事実です。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2

では、後継者人材バンクでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。

 長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。

 ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。

 その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。

 このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その1

わが国の企業数は減少傾向にあり、とくに小規模企業の減少が顕著となっています。
 小規模企業の廃業の主な要因の一つに、事業を継続させたい意向があるにもかかわらず、後継者不在を理由に廃業せざるをえない企業の存在があげられます。
 中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、小規模企業に対して創業希望者と後継者不在の小規模企業とをマッチングさせるといった「創業との連携」の重要性が指摘されています。

 こうした中、国は2011年度から後継者不在に悩む中小企業に対して、第三者への承継(引継ぎ)を支援するため、各都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置し支援を行っています。そして一部の事業引継ぎ支援センターにおいて、2014年度から後継者人材バンク事業を開始しています。後継者人材バンクとは後継者不在の小規模事業者(主として個人事業主)と創業を志す個人起業家をマッチングする事業であり、個人事業主の後継者問題の解決と創業の促進を同時に図ることを狙いとしています。

 後継者人材バンクのメリットとして、起業家にとっては顧客や販売先、仕入先、店舗等の経営資源や、地域における知名度、経営ノウハウ等の無形資産を引き継ぐため起業に伴うリスクを低く抑えることができます。また、後継者不在の事業者にとっては、後継者問題を解消し事業の継続を図ることで、従業員の雇用や取引先との取引を継続することができます。

 一方で、起業家にとってはゼロからの起業と比較すると相対的に経営の自由度が低くなるとともに、現経営者と経営方針のすり合わせを行う必要がある点に留意する必要があります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

(前編からのつづき)

 調査内容は、「帳簿・証憑」が2,058件(84.2%)で、他の調査内容については、「現金・預金」(28.5%)、「机・書庫・金庫」(10.5%)、「パソコン等」(8.2%)などの順に多くなりました。
 調査日数については、2,445件中、「1日」で終了したものが486件で20.5%(前年比0.2ポイント減)を占め、「2日」が1,038件で43.9%(同5.8ポイント減)、「3~4日」は392件で16.6%(同1.6ポイント減)のほか、「5日以上」が449件で19.0%(同7.7ポイント増)となりました。

 調査結果については、回答のあった2,021件のうち、「申告是認」が458件(22.7%)、「修正申告」が1,515件(75.0%)、「更正」が48件(2.4%)となり、修正申告・更正1,563件のうち、「重加算税処分」となったものは、279件(21.2%)となりました。
 なお、調査官の態度としては、「良い」が36.9%(昨年度43.9%)、「悪い」が9.8%(同7.7%)、「普通」が53.3%(同48.4%)となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。