司法取引制度が6月スタート

政府は3月中旬、日本版「司法取引」制度の開始時期を今年6月1日とする政令を閣議決定しました。また司法取引の対象となる犯罪に、脱税に関する罪が新たに加えられました。日本版司法取引は、第三者の犯罪への関与を供述する見返りに、自分の罪が軽くなるというもの。犯罪捜査の強力な一手となることが期待されますが、一方でえん罪のリスクをはらむことにもなります。

 司法取引とは、自身や他者の犯した罪について認めたり詳細を供述したりすることを条件として、罪を軽くする仕組み。米国では、自身の罪を認める代わりに罪を軽くするタイプの取り引きも導入されていますが、こちらは日本版では取り入れず、あくまで他者の犯罪についての情報提供を材料とする取り引きのみにとどめます。容疑者や被告が共犯者らの犯罪について供述すれば、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりするというものです。

 閣議決定された政令では、これまで取り引きの対象に想定していた刑法の贈収賄、組織犯罪処罰法で定める組織的犯罪に加えて、新たに経済関係の罪が加えられました。そのなかには「租税に関する法律の罪」として、脱税が含まれています。今後は会社ぐるみの脱税事件などで逮捕された経理担当者が「脱税は社長の指示だった」と供述し、社長が起訴される一方で本人は起訴を免れるといったケースも起こり得そうです。

 司法取引の導入で懸念されるのが、虚偽供述などによるえん罪の増加です。この点について、日本版制度では取り引きの合意に至るまでの協議では必ず弁護士が立ち会い、弁護士の合意も必要となります。取り引きが成立すれば書面が作成され、情報を提供された当事者の裁判では、当事者と裁判官に書面が開示されるそうです。もっともこれでえん罪の懸念を完璧に払しょくできるわけではなく、実際の運用には慎重さが求められることになりそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

ハズレ馬券を経費にする3条件

国税庁は3月上旬、競馬のハズレ馬券の税務上の取り扱いに関する通達の改正案を公表しました。昨年12月に最高裁が下した馬券の所得区分に関する判決を受けたもので、原則的に「一時所得」に当たる馬券の払戻金が、どれだけ恒常的かつ網羅的な購入であれば「雑所得」に当たるのかの境界線が読み取れるものとなっています。

 馬券の払戻金が「一時所得」に当たるか「雑所得」に当たるかが問題となっているのは、それぞれで経費として認められる範囲が大きく変わってくるからです。一時所得であれば、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費に当たりません。一方、雑所得では経費の範囲が大きく広がり、「その他業務上の費用の額」にハズレ馬券の購入費用が含まれます。

 国税庁の示した改正案では、自動購入ソフトを利用するか、「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、「回収率が(中略)100%を超えるように馬券を購入し続けてきた」という条件に限って、馬券の払戻金を「雑所得」と認めるとしています。

 具体的なポイントは3つで、①個々のレースを予想するのではなく一定のパターンに従っていること、②ほぼ全てのレースで馬券を購入すること、③年間を通じて確実に利益を上げていること――となっています。最高裁の判決でも、継続性や、個々のレースに着目しない網羅性などが雑所得として認められるための重要項目として挙げられていたことから、それらを踏まえた改正案と言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:2016事務年度の無申告法人に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の無申告法人に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、事業を行っていると見込まれる無申告法人2,623件(前年対比2.7%増)に対して実地調査をし、法人税63億6,700万円(同38.7%増)を追徴課税しました。

 また、消費税については1,988件(前年対比0.4%増)を実地調査した結果、消費税50億2,100万円(同24.4%増)を追徴課税し、法人税と合わせて113億8,800万円(同32.0%増)を追徴課税しました。
 このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税363件(同16.3%増)及び消費税244件(同14.0%増)の法人に対し、法人税27億5,100万円(同23.5%増)、消費税14億9,400万円(同94.0%増)を追徴課税しました。
 事案では、事業活動を隠ぺいする目的で移転登記をせずに無申告であった甲署管内で建物の解体工事などを営むA社のケースがあがっております。

取引先法人に対する調査において、本店登記が遠隔地(乙署管内)であるA社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告のため調査が行われました。
 その結果、A社は、事業活動を隠ぺいするため、事業の実態のない遠隔地に本店登記を置いたままであること及び外注費の支払等を全て現金で行い、原始記録を破棄して帳簿書類も作成せず、税務申告を不正に逃れていました。
 A社に対しては、7年間の法人税の申告漏れ所得金額1億5,400万円について追徴税額4,800万円(重加算税含む:以下同じ)及び5年間の消費税について追徴税額2,000万円がそれぞれ課税されました。

 一方、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万3,400件を実地調査した結果、そのうち2万4,000件から2,534億円の申告漏れ所得金額を把握され222億円を追徴課税しました。
 また、8,000件が不正を働いており、不正所得金額は1,102億円となるとともに、そのうち5,000件は実は黒字法人で、実地調査件数全体の13.4%が黒字法人であったことが明らかになりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に1,956件(前事務年度2,013件)を実地調査した結果、1件あたり平均1,197万円(同1,164万円)の申告漏れ所得金額を把握しました。
 この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均918万円の約1.3倍となっており、申告漏れ所得金額の総額は234億円(同234億円)にのぼりました。

 調査件数を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っている「ネット通販」が628件(1件当たり申告漏れ901万円)、「ネットオークション」が414件(同1,093万円)、「ネットトレード」が347件(同1,582万円)、「ネット広告」が246件(同1,012万円)、「コンテンツ配信」が34件(同1,426万円)、出会い系サイトなどの「その他のネット取引」287件(同1,660万円)となりました。

調査事例では、知人のインターネット上の認証IDや母親名義の銀行口座を利用して行っていたネットオークション(骨董品)に係る所得が無申告のケースがあがっております。
 インターネット取引名義人Aは、部内資料等から、インターネット取引により、多額の収入を得ているにもかかわらず、申告していないことが想定されたため、調査に着手され、その結果、Aは調査対象者Bに名義を貸している事実が判明したため、Bに対しても調査に着手しました。

 調査の結果、Bはインターネット取引名義人Aから、認証IDを借り、骨董品をインターネットオークションに出品し、決済口座は母親名義の銀行口座を利用して、多額の所得を得ていましたが、申告せずに無申告の事実が把握されました。
 そして、Bに対しては所得税6年分の申告漏れ所得金額約6,100万円について追徴税額(重加算税を含む:以下同じ)が約1,600万円及び消費税3年分の追徴税額が約300万円が課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》予定納税と振替納税

◆こないだ払ったのにまたすぐ請求が!
 給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
 長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。

◆予定納税は減額可能だが……
 予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
 ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。

◆振替納税は読んで字のごとく
 振替納税は、その名の通り口座引落しで所得税等を払う方法です。前述の予定納税がある場合で振替納税の手続きをしていると、予定納税額が7月と11月に引き落とされるようになります。
 便利ではありますが、日々の入出金と同じ口座を利用していると「不意な引落しでお金が足りない!」という事態もありえますので、資金管理はしっかりとしましょう。

《コラム》M字カーブの解消

◆女性の労働力率過去最高
 総務省が1月にまとめた労働力調査によれば2017年は働く人、15歳から64歳の生産年齢の男性は3289万人、女性は2609万人いるそうです。労働力率(生産年齢人口の内、生産活動に参加している人の割合)から見ると男性は85.6%、女性は69.4%と開きがありますが、女性の比率は過去最高です。景気回復が始まった2012年から上昇が加速し5年間で6ポイント上昇しました。海外も含め、歴史的にも珍しい上昇率です。米国やフランス(ともに67%)をも上回っています。

◆M字カーブはほぼ解消
 この労働力率を年齢層別にグラフを描くと現れるのがM字カーブと呼ばれるカーブで、女性の30代を中心に出産や育児で職を離れる人が多いとM字の谷が深くなり、働く人が増えると浅くなります。女性は30代の出産育児で離職し、40代で子育てが一服すると再び働く傾向にあります。欧米では台形型に近いのですが日本は30代がへこむM字型になっています。女性が働き続ける環境が整っていないのではと言われていました。しかし、最近はだんだん台形型に近づいてきています。30歳から34歳の女性の労働力率は30年前には5割程度でしたがここ数年で急上昇し2017年には75.2%となり、40歳から44歳の77%に近くなっています。また、育児休業も昨年10月より最長2歳まで取得できるようになっている事等もあり、パートタイムではなく正規雇用で復職するケースも増えています。

◆人手不足を背景に
 総務省の調べでは出産育児を理由に求職を断念している人は89万人いると言う事です。しかし政府や企業が働き続けられる労働環境を後押ししていることも事実です。
 日本は景気回復してきている上に高齢化が進行しており、人手を確保しなければ企業活動も支障をきたします。
 ニッセイ基礎研究所によれば働く女性の生涯賃金について非正規で働いた場合の生涯所得は6千万円程度、また、2人の子を出産、育休・時短勤務をしながら正社員で働き続けると生涯所得は2億円程度と言う試算があります。企業側に非正規雇用を望む面もありますが、世帯収入が増えれば消費が増え経済の好循環ができるなら良いですね。

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

 

年金機構、公的年金130万人に過少支給

今年2月に支給された公的年金で、所得税の控除がされずに支給額が本来よりも少なかった人が約130万人いることが明らかになりました。配偶者控除の見直しなどで、日本年金機構が2017年度から控除を受けるための申告書の様式や記入方法を大幅に変更したことで、受給者が控除に必要な申告書を提出しなかったり、記入をミスしたりするケースが続出したことが原因とのことです。機構は正規の手続きを済ませた人には、次の4月の支給分に不足分を上乗せして支給するとしています。申告書を出さないままだと、今後も本来より少ない状態が続きます。

 過少受給の可能性のあるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、年金額が65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上となります。対象者が所得税の控除を受けるには毎年、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これまでは、変更がなければ機構から届く往復はがきの「変更なし」にチェックを入れて投函すればよかったのですが、マイナンバー制度の導入や税制改正によって、A3用紙に自らの手で内容を記すことになりました。機構は昨夏、封書で約795万人に申告書を送付。しかし記入変更を理解できていない人が多く、未提出や提出の遅れ、記入ミスが相次ぎました。

 これとは別に、受給者が正しく申告したにもかかわらず、機構が委託する業者が入力ミスをしたケースも見つかっています。機構は申告書を提出した約500万人分のデータを確認するそうです。
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相続登記の義務化を検討

上川陽子法務大臣は3月2日の参院予算委員会で、全国に所有者不明の土地が大量にある問題について、民法や不動産登記法の改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を表明しました。

 現在、相続登記は任意で、登記を行うことは相続人の判断に委ねられています。相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままとなり、そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増えることが問題視されてきました。

 所有者不明土地が増加する要因として、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが指摘されています。このため法制審議会では相続登記を義務化して、違反した場合の罰則を設けることを検討することになりそうです。

 また現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がないことから、放棄の可否についても検討します。所有権放棄を認めることになれば、国や自治体が管理するケースが増え、財政負担が増大することも懸念されており、条件や費用負担などの明確なルール作りが必要になるとみられます。

 所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が、所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じなければ、40年には北海道本島(約780万ヘクタール)の面積の所有者不明土地が発生し、経済損失額は累計で約6兆円に上ると推計しています。
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30代の事業承継で業況好転

東京商工会議所が中小企業を対象にした事業承継アンケートによると、事業を30代で引き継いだ経営者の過半数が、事業承継後に業況を好転させているそうです。

 バブル景気崩壊後の1993年以降に事業を引き継ぎ、その後に「業況が拡大した」と回答したのは、20代、40代、50代、60代では44~47%とほぼ一定であったのに対し、30代のみ57%と突出しました。一方、「業績が悪くなった」と答えた割合では、20代が最も高く23%に上っています。

 事業承継後の動きをみると、新商品・サービスの開発に取り組んだのは、30代が34%と最も高く、20代の27%を引き離しました。40代以降は年齢が上がるにつれて減少しています。

 東商は「事業承継のタイミングとして、現経営者の年齢で判断するだけでなく、後継者候補が30代の時期に、経営の承継を検討すべき」と提言しています。

 また、「すでに後継者を決めている」という企業と「後継者候補はいる」という企業では、事業承継の準備や対策に大きな差が出ていることも分かりました。「すでに後継者を決めている」企業は、「後継者候補はいる」企業に比べて「後継者への株式の譲渡」や「借入金・債務保証の引き継ぎ」、「自社株の評価額」などで準備・対策を行なっている割合が高くなっています。「後継者候補はいる」企業は、後継者を誰にも周知していない割合が高く、いざ事業承継を実施する時になって後継者が難色を示すなど円滑に進まないことも考えられます。自社の役員・従業員を後継者(候補)としている企業のうち、後継者を誰にも周知していない企業が、60代では3割、70歳以上では2割に上っています。

 さらに深刻なのは、後継者が決まっていない企業です。「後継者を決めていないが、事業を継続したい」企業は後継者の確保を課題と感じていますが、準備・対策を行なっている企業は19%にとどまっています。社長の年齢が上がるにつれて、後継者の探索・確保を課題と感じている割合が高くなっています。
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