国税庁:2016事務年度の相続税調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の相続税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、相続税調査は、おもに2014年中に発生した相続を中心に、申告額が過少・申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,116件(前事務年度比1.5%増)を実地調査し、うち82.0%にあたる9,930件(同1.7%増)から3,295億円(同9.7%増)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税101億円を含む716億円(同22.8%増)を追徴課税しました。

 実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,720万円(前事務年度比8.0%増)、追徴税額591万円(同21.0%増)となりました。
 また、申告漏れ額が多額だったことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,300件(同4.0%増)で、その重加算税賦課対象額は540億円(同17.7%増)となり、重加算税賦課割合(重加算税賦課件数1,300件/申告漏れ等の非違件数9,930件)は13.1%(同0.3ポイント増)となりました。

申告漏れの内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,070億円(前事務年度1,036億円)で全体の33.1%と最多、以下、「有価証券」が535億円(同364億円、構成比16.5%)、「土地」が383億円(同410億円、同11.8%)、「家屋」が56億円(同64億円、同1.7%)のほか、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,189億円(同1,071億円、同36.8%)となりました。

 一方、無申告事案については、前事務年度より12.5%多い971件の実地調査を行い、そのうち77.3%に当たる751件(前事務年度比14.7%増)から866億円(同5.1%増)の申告漏れ課税価格を把握し、69億円(同28.6%増)を追徴課税しました。
 また、海外資産関連事案についても積極的に調査しており、2016事務年度は917件(前事務年度比6.8%増)の実地調査を行い、そのうち117件(同0.0%)から海外資産に係る申告漏れ課税価格52億円(同12.1%増)を把握、そのうち7億円が重加算税賦課対象となり、非違1件当たりの申告漏れ課税価格は4,483万円にのぼりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》職場の花粉症対策

◆花粉症の季節です
 花粉症は日本人の約4割がかかっているとも言われています。花粉症の原因で最も知られているのがスギ花粉です。スギ花粉が飛ぶのは2月に始まり3月がピークとなり、4月頃までとなります。花粉症が労働力にどのくらい影響力をおよぼしているかを考え職場で行う花粉症対策を考えたいと思います。
 目のかゆみ、鼻水、くしゃみ、予防薬の副作用からくる睡魔等は、仕事に集中できず生産性も下がります。花粉症は個人の問題と思うかもしれません。しかし調査によると花粉症の為に仕事の効率が落ちた事による生産性の低下が大きな問題となっています。その損失額は300億円とも言われています。さらに医療費、薬代等の費用もあわせると3000億円を超えると言う試算もあるほどです。

◆職場でできる対策は
 家庭でも同様ですが花粉を室内に入れない事が大事です。オフィスに入る前に上着や帽子を取り、外で、はたいてから入る。エントランスにはそのような内容の手作りのポスターを貼る等もあります。また、窓やドアを閉める、エアコンフィルターの清掃、加湿器や空気清浄機も花粉を湿らせ飛ぶのを抑える効果があります。
 時々は空気の入れ替えも必要になるでしょうが、加湿器や空気清浄機等は室内の空気をきれいにするには有効でしょう。
 花粉症は発症しない人には気にならないため、これらの対策に協力してもらう等、職場全体の理解を得る事も大切でしょう。

◆福利厚生的支援
 最近は福利厚生面から会社が個人の花粉症対策に協力するところもあるようです。対策グッズや薬にはそれなりの費用がかかります。ティシュ、マスク、対策用メガネを配ったり、医療費の一部を負担したり、花粉症のピークの時期にはテレワークにし、家から出ないようにしたり等もあるそうです。
 花粉症の症状が和らげば、精神的にもゆとりが生まれ、オフィスの雰囲気も良くなり生産性向上につながるでしょう。
 会社が福利厚生の一環として花粉症対策に取り組むのは、出来るところから始めてみるのが良いでしょう

《コラム》労務関係文書の保存期間

◆企業活動を行う際に作成される文書
 企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。その作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
 労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げられています。労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に該当するので3年間保存となります。
 この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になっています。

◆電子データの取り扱い
 企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。労働者名簿や賃金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。これらの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同じとされています。但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行政通達により示されています。それによると故意や過失による消去、書き換え、及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしておく必要があります。

◆電子データ保存上の留意
 電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるようにしておきます。そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取り出せるようになっている事が必要です。
 電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないようなセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。

保険の契約者変更時の調書義務化

今年から、生命保険の契約者変更があった時に、変更内容やその時点での解約返戻金相当額を記載した調書の提出が保険会社に義務付けられるようになっています。今般の見直しによって課税当局による契約情報の把握がより徹底されることなる点を把握しておきたいところです。

 従来は調書の提出は「保険金の支払いが生じた時」のみの義務でしたが、今年1月からは名義変更をするだけでも調書の提出が必要となりました。また変更時点での解約返戻金相当額の記載も義務化されています。さらに契約者の死亡によらない契約変更についても、これまでは「払い込んだ保険料の総額」だけを記載すればよかったところを、「変更後の契約者が払い込んだ保険料の総額」も記載するよう義務付けられました。

 税務上、契約者の死亡によって保険が相続人などに引き継がれると、その時点での解約返戻金相当額が相続財産となり申告義務が発生します。また通常の契約者変更では、前の契約者が負担した払込保険料に相当する受取保険金部分が贈与税の対象となります。しかし従来の制度では、契約者変更だけでは法定調書が提出されないため、課税当局が名義変更の事実を十分に把握できていませんでした。そのため、契約引き継ぎによって得た相続財産を申告していなかったり、保険金を受け取る際に前の契約者が支払った保険料まで「自分の払込保険料」として経費に含めたりするケースが起きていました。見直しにより、名義変更時と保険金支払時の2段階での情報把握を徹底することで、納税者への監視を一層強めることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

「民泊」8割超が禁止

マンション管理業協会は2月27日、会員企業が業務を委託しているマンションの約8割で、一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」を禁止したとの調査結果を発表しました。
 同協会には、全国の分譲マンションの約9割超の管理を担っている管理会社365社が加盟しています。

 調査では、2月4日時点で管理業務を請け負っているマンション管理組合の9割超にあたる8万7352組合から回答を得たところ、管理規約の改正や総会・理事会での決議で民泊を禁止した管理組合が80.5%に達したことが分かりました。この中で禁止するとした管理組合のうち、管理規約の改正で対応する組合が全体の44.6%で、総会や理事会による決議で禁止とした組合が35.9%でした。一方で、容認したマンションは0.3%にとどまり、対応を決めていないマンションは19.1%でした。

 住宅宿泊事業法(民泊法)が昨年6月15日に施行され、民泊を営みたい人の都道府県などへの届け出が3月15日から始まっています。管理規約や総会・理事会で民泊を禁止すれば届け出はできなくなります。なお、分譲マンションは全国に633万5千戸あると言われています。
<情報提供:エヌピー通信社>

今月の税務トピックス②

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 用語の意義(新措法42の12の5③)
1 雇用者給与等支給額
 法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。
2 比較雇用者給与等支給額
 適用年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とされます。
3 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額とされます。
4 継続雇用者
 当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとされます。
5 賃上げ率
 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合とされます。
6 教育訓練費の額
 国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるための費用で、その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとされます。)を自ら行う場合の外部講師謝金・外部施設等使用料等の費用、他の者に委託する場合の委託費及び他の者が行う教育訓練等に参加する場合の参加費等とされます。
7 中小企業比較教育訓練費の額
 前期の教育訓練費の額とされます。

Ⅳ 適用関係(平成30年改正法附則86)
 前述したⅠ及びⅡの改正は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によります。

おわりに
 平成30年度税制改正では、基準年度(平成24年度)との比較が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前事業年度との比較とされます。
 また、賃上げ率の計算も一人当たりの「平均給与」から継続雇用者の「給与の総額」をベースとしたものとされますので、従来よりその計算が少し楽になるでしょうね。

 

今月の税務トピックス①

中小企業者等における投資の促進に係る税制の創設

はじめに
 わが国の企業収益は過去最高を更新し続け、バブル期を超えて過去最高水準となっております。また、企業の現預金等の保有残高も2011年以降増加し続け、228.5兆円となっております。
 平成30年度税制改正では、企業収益及び預貯金等の保有残高を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、持続的な賃上げを促す観点から所得拡大促進税制が大幅に改組されることとなりました。
 このうち、本稿では、改組・創設された中小企業者等における投資の促進に係る税制の概要について解説します。

Ⅰ 適用要件(新措法42の12の5②)
 青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除きます。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(「大企業における賃上げ及び投資の促進に係る税制(新措法42の15の5①)」の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は対象外とされます。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、賃上げ率が1.5%以上であるとき(中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除きます。)は、雇用者給与等支給増加額の15%相当額の特別税額控除ができることとされます。
 ただし、特別控除税額は、当期の法人税額の20%相当額が上限とされます。

Ⅱ 特別税額控除率の上乗せ措置(新措法42の12の5②カッコ書き)
 上記Ⅰの規程の適用を受ける場合において、次に掲げる①及び②のすべての要件を満たすときは、上乗せ措置として雇用者給与等支給増加額の25%相当額の特別税額控除ができることとされます。
① 賃上げ率が2.5%以上であること。
② 次のいずれかの要件を満たすこと。
イ)教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
ロ)その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。

(今月の税務トピックス②につづく)

国税庁:2016事務年度の法人税等の申告事績を公表!

国税庁は、2016事務年度(2017年6月までの1年間)の法人税等の申告事績を公表しました。
 それによりますと、2017年6月末現在の法人数は、前年度から1.0%増の307万9千法人で、そのうち2016年度内に決算期をむかえ、2017年7月末までに申告した法人は、同1.3%増の286万1千法人となりました。
 その申告所得金額は同3.2%増の63兆4749億円と7年連続で増加し、過去最高額となりましたが、申告税額の総額は同1.3%減の11兆2,372億円で、7年ぶりに減少しました。

 法人の黒字申告件数は95万件(前年対比4.8%増)で、黒字申告割合は前年度に比べ1.1ポイント増の33.2%となり、6年連続で上昇しました。
 また、黒字申告件数も6年連続で増加しましたが、黒字法人の申告1件あたりでは前年度に比べて1.6%減の6,679万円となりました。
 一方、申告欠損金額は同13.1%減の11兆9,162億円、赤字申告1件あたりの欠損金額も同12.8%減の624万円と、ともに減少し、企業業績が改善されつつあるものとみられます。

 なお、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2,791億円でしたので、2016年度は約36%まで減少したことになります。
 さらに2017年6月末現在の連結法人数は、親法人が1,775法人(前年対比4.5%増)、子法人が1万2,681法人(同5.9%増)の計1万4,456法人(同5.7%増)となりました。

 このうち、2017年7月末までに申告した親法人は1,681件(同4.6%増)で、その黒字申告割合は、前年度に比べ2.5ポイント上昇の63.2%となり、申告所得金額は同6.1%増の10兆9,602億円と増加し、申告欠損金額は同35.6%減の1兆3,234億円と大幅に減少しました。

 また、連結納税での申告書に添付された個々の親法人・子法人の決算内容の届出書をみてみますと、届出件数1万3,840件のうち、黒字分は66.8%に当たる9,239件、赤字分が4,601件となり、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して所得が計算できる連結納税の効果は大きいものとみられます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

国税庁:同庁ホームページの質疑応答事例を更新!

国税庁では、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを同庁ホームページに「質疑応答事例」として掲載しております。
 新たな事例として所得税、財産評価、法人税、消費税、印紙税が掲載されました。
 そのうち、所得税では、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」や「家屋が災害により居住できなくなった場合」を掲載しております。

 上記の照会要旨では、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合に、この建物の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令3条1項の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるかというもので、相続により取得したこの建物の耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないと回答しております。

 その理由として、所得税法施行令126条2項の規定によるとしており、照会の建物については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになると説明しております。

また、「家屋が災害により居住できなくなった場合」の照会要旨は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられないかというもので、住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件には、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされております。

 これについては、2016年1月1日以後に、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(居住日が2001年1月1日〜6月30日までの期間内である場合には15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、2017年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができると回答しております。
 該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。