(前編)国税庁:2017年度のクレジットカード納付状況を公表!

 国税庁は、税務行政のICT化および国税の納付のキャッシュレス化を進めており、納税については、納税者のニーズを踏まえ、口座振替、電子納税、クレジットカード納付、コンビニ納付といった様々な納付手段を整備しております。
 すでに2017年1月から、クレジットカード納付はスタートしておりますが、国税審議会の資料によりますと、初年度である2017年度の件数は16万件で、全体に占める割合は0.4%となりました。

 2017年度における納付手段別の納付件数をみてみますと、金融機関窓口(3,157万件)や税務署窓口(153万件)での「窓口での現金等による納付」が3,310万件で最多となり、全体の74.5%を占めました。
 以下、「口座振替」が610万件(構成比13.7%)、「電子納税」が330万件(同7.4%)、「コンビニエンスストア納付」が174万件(同3.9%)、「クレジットカード納付」が16万件(同0.4%)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(後編)2018年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要!

(前編からのつづき)

 また、確定消費税額が「400万円超4,800万円以下」の場合は年3回、2018年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその63分の17の地方消費税額を中間申告して納付します。

 2018年と経営状況が著しく異なる場合は、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。
 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスの場合は、中間申告税額は0円)。
 さらに、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできませんので、ご注意ください。

 また、前年の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下で中間申告義務のない場合でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日以後6ヵ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付することができます。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(前編)2018年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要!

個人事業者で、2018年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える場合は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要となります。
 2018年分の確定消費税額とは、2018年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。
 中間申告の方法には、前年実績による中間申告か仮決算に基づく中間申告の2つのいずれかの方法によることができます。

 前年実績による中間申告は、2018年分の確定消費税額に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が所轄の税務署から送付されますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付する必要があります。
 例えば、確定消費税額が「48万円超400万円以下」の場合は年1回、2018年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額を、2019年8月31日までに納付します(振替納税の場合は、9月下旬)。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》仮払金は早めに精算を!

仮払金とは、現金や預金などによる実際の支払いを一時的に処理するために用いられる勘定科目です。未確定のものを一時的に計上するための仮払金が長期間精算されない場合、給与や貸付金として認定される可能性があることから処理については留意が必要です。

◆渡切交際費の給与認定
 交際費として一定額の金銭を役員や従業員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮払金は、その支給を受けた役員や従業員の給与等に該当することとなり、源泉徴収の対象となります。また、受け取り側である役員や従業員にとっては、給与所得として所得税や住民税の課税対象となるため、税負担が増えることとなります。
 支給対象者が役員の場合、渡切交際費が毎月定額であればその金額も定期同額給与の一部として取り扱われ、損金算入が可能ですが、不定期に渡切交際費を出す場合には、臨時的な役員報酬として、事前確定届出給与の届出を提出していない限り、損金不算入となりますので注意しましょう。

◆貸付金と判断される場合
 長期間にわたり精算していない役員などへの仮払金は、実質的に貸付金と判定され、受取利息相当額(認定利息)を計上するよう税務署から求められることがあります。
 利息相当額の計算は、会社に金融機関等からの借入金がある場合には実際の借入金の利率とし、その他の場合には利子税の割合の特例に規定する特例基準割合による利率によって評価することとされています。

◆金融機関からの融資にも影響が
 社長などへの仮払金で常態化、長期化しているものがある場合、税務上問題となるだけではなく、金融機関から融資を受ける際にマイナスとなる可能性もあります。
 社長や役員、その親族への仮払金は、会社のお金を個人で使う公私混同とみなされたり、経費計上せずに資産計上することによる赤字隠しの手口と疑われたりして、評価を下げる要因となります。
 仮払金は、税務面・信用面を考慮して早い時期に適正な勘定科目で処理することが求められます。

 

《コラム》勤怠システムのさまざまな種類

◆働き方改革で求められる勤怠管理
 2019年4月より管理職も含めた、「労働時間の客観的な把握」を企業に義務付けられたことや、年次有給休暇の5日取得義務化が始まり勤怠管理システムにも注目が集まっています。勤怠管理システムといっても何種類かに分類されます。今回は企業規模や価格等についてみていきます。

◆勤怠システムの種類
 大きく分けて3種類に分類されます。
・オンプレミス型・・・サーバー、ソフトウェアを自社で購入して構築するタイプ。自社で環境を用意するため高価格です。目安として500万円から、年間保守費用も15%といわれています。最大の優位性は自社独自のカスタマイズを行うことができる点です。他の自社システムとの完全な連携をとることができます。社員数が多い場合等、マスターを多数のシステムで持っているとそれぞれのシステム管理が必要になってしまいますが、一元管理できていればその心配はなくなります。社員数は1,000名以上が目安になります。
・クラウド型・・・サーバーやソフトウェアの用意が不要でインターネット上で提供されているサービスを使います。最大のメリットは運用費用が平均300円/人と抑えられる点です。クラウド型の中にも勤怠の設定を自社でやるものとメーカーに設定してもらうものと2種類に分かれ初期費用が変わってきます。自社設定は初期費用がかかりませんが難しい設定を行う必要があります。メーカー設定型では初期費用80万円ほどと高くなりますが、勤怠システムの設定をメーカーに依頼できるため、運用開始ができないという心配がなくなります。両者の機能面の差はなくなっています。目安社員数は数十名から500名です。
・タイムレコーダー無料サービス・・・タイムカードをExcel等に出力できる機能がついているものです。簡易的に勤務時間が集計できるだけの機能です。早急に勤務時間の把握をしなければならないとき等で、これから新たに導入する必要性は低いでしょう。

◆勤怠システムで業務を分散
 勤怠システムはうまく使えば業務量をシステムに請け負わせ分散することができますが、適切に導入できないと業務が増える原因になります。会社のプロジェクトとして進める必要があります。

 

被後見人の欠格条項廃止

認知症などで判断能力に不安がある人が利用する「成年後見制度」を巡り、後見を受けても会社役員などを辞めなくて済むようにする新法が、今国会で成立しました。同制度では後見する側とされる側の双方に様々な制約が課されることから、資産管理に不安があっても利用に踏み切れないという状況がありましたが、今後は認知症対策を踏まえた資産プランに新たな可能性が開けることになります。

 成年後見制度とは、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を、家族や専門家が本人に代わって管理する制度。大きく分けて、本人の判断能力によって、代理となる人の権限が最も大きい「後見」、重要な法律行為をサポートする「保佐」、本人だけでは難しいと判断した行為にのみ関わる「補助」に分かれます。

 3タイプのうち意思能力を欠く「後見」と意思能力が著しく不十分である「保佐」を受けている人は、これまで業務に支障を生じるとの理由からか多くの法律で「欠格条項」の対象とされてきました。公務員になれず、弁護士や税理士といった士業資格も取れずさらには建設業法や派遣業法の許認可など様々な場面で、成年後見の被後見人と被保佐人は資格に欠ける人間として規定されてきました。会社経営者も例外ではなく、会社法331条では、成年被後見人または被保佐人は「株式会社の取締役になることができない」と規定されています。そのため、社長が認知症を発症して成年後見制度を利用した結果、失職して収入を失うケースも生じていました。

 しかし新法によって、こうしたケースは今後なくなりそうです。今後は188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項が削除されます。もちろん、そのなかには会社法も含まれています。
 新法は早ければ今年12月にも施行される予定です。

<情報提供:エヌピー通信社>

明治時代に課税された動物税は?

明治6年に東京で新設された動物税の課税対象は「オウム」「ウサギ」「金魚」のいずれか。
 税務大学校がホームページの「税の歴史クイズ」のコーナーに掲載した三択問題です。このコーナーは歴史に見る社会と税の関りをクイズ形式で紹介するもので、2カ月に1回のペースで新たな問いが追加されます。今回のクイズは「変わりダネの税」として紹介されました。

 クイズの答えはウサギ。
 明治の初期、ウサギを売買する「兎会」が流行し、力士の番付のように〝ウサギ番付〟がつくられ、上位のものは高額で取引されていました。税務大学校によると、当時の巡査の初任給が4円程度だったのに対し、ウサギは1羽数百円で売買されることもあったそうです。

 ブームが過熱する中で詐欺行為が横行するなど様々な問題が生じ、当時の東京府は売買の抑制のために〝ウサギ税〟を創設。これによってブームは沈静化することとなりました。ただ一部の愛好家は、高い税を払いながらもペットとして飼育を続けたとのことです。

<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止

◆事業主の事務負担簡略化
 労働保険料は平成30年度の確定31年度の概算申告時期ですが、建設業においては確定申告をする際に確定年度の有期事業の開始届の内容を一括有期事業報告書にまとめます。開始届は平成30年度までは建設事業を開始した翌月10日までに一括有期事業開始届を労働基準監督署に提出することになっていましたが、この取扱いは平成31年4月1日からは届出不要になりました。
 建設業(有期事業)ではその工事の現場ごとに労災保険を成立させますが、その事業開始又は事業終了に伴って保険関係手続を行う必要があります。ただし小規模な建設事業及び立木の伐採事業については事業単位で労働保険を成立させるのが煩雑なため、同一事業主が行う2以上の小規模の有期事業を同様に取り扱うことができ、一括された有期事業を一括有期事業と言っています。   
◆一括有期事業の対象
 一括有期事業は事業規模が概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材見込生産量1000立方メートル未満)の工事が対象です。
 また、有期事業の一括にかかる地域要件もありました。法律上当然に一括される有期事業は保険料の納付事務を行う事務所所在地を管轄する労働局に隣接する労働局、厚労省の指定する労働局管轄区域内で行われるものに限られていました。平成30年度の労働保険の確定申告には一括有期事業開始届を提出した有期事業が対象となります(機械の組立て・据付けは地域要件なし)。

◆平成31年度(令和元年)からの改正
①一括有期事業開始届廃止……今年度からは工事があっても一括有期事業開始届は必要なくなりました。個別に労災を成立させる必要もありません。
②有期事業の一括にかかる地域要件の廃止……前述の地域要件により、隣接しない遠隔地の工事は個別に労働保険を成立させなくてはなりませんでしたが、地域要件の廃止により小規模遠隔地の有期事業も一括できることになりました。
 労働保険料の有期事業では前年度の内に終了した工事について確定申告するので、前年度に始まった工事で年度をまたいで行ったものは次年度以降に確定となります。

《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?

◆法人の銀行口座開設がますます狭き門
 法人の未公開株・社債購入等の詐欺被害や、不法な商行為による消費者被害が拡大しています。こうした背景を受け、「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が度々行われ、法人の銀行口座開設はますます狭き門となっています。
 もっとも、以前から、法人の銀行口座開設は、会社実態や事業実在性の確認のための説明など、容易ではありませんでした。
 今般、さらに、会社設立の段階から、犯罪収益移転の芽を摘む対策もなされました。

◆定款認証手続き厳格化と影響される株主
 2018年11月30日から、公証人の定款認証の手続きに際し、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合、定款の認証ができないこととされています。
 日本在住個人で住民票を交付でき、上記に該当しなければ、何ら問題はありません。
 厄介なのは、日本以外の国に居住する外国人や外国法人が株主(=実質的支配者)となるケースです。まずは、居住国・所在地の公的機関から、居住者証明や会社の登記簿謄本に当たるものを発行してもらいます。そして暴力団員等でないことや、違法性がないことを公証人に調査・確認してもらった上で定款認証してもらうこととなります。

◆合同会社は対象外!?
 定款の認証が必要なのは、株式会社設立の際です。合同会社には、定款認証の手続きはありません。そのため、本国で公的証明書の発行が困難な場合(=認証手続きがないとか、時間がかかりすぎる場合)には、「設立は合同会社」の選択肢もあります。
 合同会社を設立した後で、株式会社に組織変更することもできます。

◆合同会社から株式会社への変更とその後
 合同会社から株式会社への組織変更の際には、債権者保護等で、最低1か月以上官報に公告として掲載します。官報掲載の予約にも待ち時間がかかりますので、完成まで2か月程度要することになります。
 銀行口座は合同会社の設立後申し込めます。銀行の審査が通って口座が開設された後で組織変更となれば、再度、銀行での名称変更手続き等もしなければなりません。
 本国での公的な本人証明書や登記簿謄本の発行の所要時間を考えて、どういった選択肢を取るかということになります

【時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その2

最近、ストレス軽減法として「マインドフルネス」を取り入れる企業が増えています。マインドフルネスは瞑想の一種を行うことで、ストレスを解消していく手法です。グーグルやフェイスブックをはじめ、多くの企業が社内研修のプログラムの一つに入れています。

 米国のニュース雑誌「TIME」で紹介されたこともあり、ますます注目度が高まっています。さらには、脳科学者による研究も進み、MRIを用いて、瞑想には心を平静にする効果があることが実証されています。
 ただ、瞑想となると簡単にはできません。最近では、手帳に書くといった手法も生まれ、マインドフルネスが身近に活用できるようになりました。

 従来、マインドフルネスは主に社内研修のプログラムとして用いられていましたが、最近では顧客へのサービスとして提供されるようにもなりました。具体的には、ある航空会社では乗客が快適に過ごせるように、マインドフルネスを取り入れたサービスを検討しています。国際線では、機内で長時間同じ姿勢で過ごさなければなりません。そこで、乗客がマインドフルネスのプログラムを実行することで、ストレスの軽減を狙うといったものです。現在は、実施に向け検討の段階にあります。

 従業員のストレス解消は大切です。その一方で、利用客のストレスを減らすことは、顧客満足を高める方法として有効です。マインドフルネスは社内利用だけでなく、顧客へ提供する価値を高めるものとしても利用可能です。本来ならば、ストレス解消は、ストレスの原因となっているものを取り除くのが理想です。ただ、現代社会では、取り除くことはできず、付き合っていくしかありません。マインドフルネスが重宝されるのもうなずけます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)