《コラム》特定技能ビザと雇用企業の報告義務

◆特定技能ビザが4月1日からスタート
 介護や外食業、宿泊業、建設業など、これまで外国人材の受入れが原則的に難しかった14分野について、新たに受入れを認める「特定技能ビザ」の新設を含む改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が4月1日からスタートします。
 慌ただしく国会で成立し、確定した要件がなかなか提示されない状況が続いていましたが、3月に入り法務省から申請用紙のサンプルや資料が公開され、いよいよ受入れに向けた動きが本格化してきました。

◆雇用企業に課される届出義務
 特定技能ビザで外国人材を受け入れるにあたり、これまでの一般的な就労ビザでの受入れと違い、雇用する企業(受入れ機関)に対し多くの届出義務を課していることは注目したいところです。
 現在ある就労ビザのうち、最も一般的な「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、システムエンジニアや通訳翻訳者など、理系知識や文系知識、語学力を生かした業務に就く方向けのビザです。これまで、このビザをもつ外国人材を受け入れた場合や雇用契約が終了した場合、入国管理局(法改正により出入国在留管理庁へ変更)へ届出義務を負うのは外国人材個人であり、雇用企業が行う届出は努力義務とされていました。
 ところが、新設される特定技能ビザでは、外国人材受入れや雇用終了、さらに業務の内容や報酬額など雇用契約内容を変更する場合についても、雇用企業に届出の義務が課されることになります。

◆定期的な報告義務も
 このほか、雇用企業は四半期ごとに、特定技能外国人の受入れ数や氏名・生年月日等の身分事項、活動日数や活動場所など、受入れ状況に関する報告を義務付けられ、また、特定技能外国人と同じ業務に従事している日本人従業員に関する報酬支払状況についても届出を行うことが義務付けられます。報酬の支払状況については賃金台帳の写しや預金口座等への振込み等、支払い実績の確認できる証票資料を併せて提出する必要があるなど、適切な内容(例:報酬額が日本人と同等以上)の雇用契約が確実に履行されるための対策が数多く設けられています。報告義務を怠ると出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けるだけでなく、外国人材を受け入れられなくなる可能性もありますので、特定技能ビザによる外国人材の受入れには十分な態勢を整えて臨みたいところです。

《コラム》空き家の特別控除とDIY賃貸借

◆空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
 近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。
 この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

◆要件と新要素
 空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。
・対象となる家屋又は家屋の敷地
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2)区分所有建物登記がされている建物でないもの
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの
・特例を受けるための要件
(1)売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
(2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
(3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
(4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、等です。
 拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、この特別控除の要件適合となります。

◆賃貸でも新しい形式に注目
 また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。貸主は比較的古い物件でも改修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリットがあります。
 空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでしょうか。

 

企業版ふるさと納税、対象事業を拡大

地方自治体に寄付をしたら税負担が軽くなる「ふるさと納税」。豪華な返礼品をそろえてしのぎを削る「個人版」に注目が集まりがちですが、その「企業版」もあります。正式な制度名は「地方創生応援税制」で、政府は2019年度から、寄付の対象となる事業の範囲を拡大するなど運用を見直すことにしました。すでに全国の自治体に通知しており、知名度の向上とともに制度の恒久化も狙っています。

 地方創生応援税制は16年度に、4年間の時限措置として始まりました。内閣府が認定した自治体の事業に企業が寄付した場合、損金への算入と税控除が可能になり、寄付した額の6割分は税負担を軽減できます。しかし「個人版で許可されている返礼品のような直接的な見返りがないため利用が低迷した」(総務省幹部)結果、17年度の寄付額は23億5500万円にとどまっています。3653億1700万円だった個人版の0.6%です。

 19年度からは、ふるさと納税を前提とした事業だけでなく、地方創生の関連事業として政府が認めたものも寄付の対象になります。自治体が将来の事業に備える基金について、奨学金の返済支援のように支出額が確定しているものだけでなく、インフラ整備や人材育成などにも寄付金を回すことができるようにします。寄付額が事業費を超えないことが条件。

 このタイミングで政府が運用を改善するのは、19年度までの時限措置である制度を20年度以降も続けたいためです。過剰な返礼品を規制することにした個人版は、寄付額が大幅に落ち込む可能性が高く「ふるさと納税という制度自体が消滅する恐れがある」(別の総務省幹部)といいます。また、自民党幹部は「個人版ほど派手ではなくても、地方創生という旗を掲げていることが大事。春から夏にかけて続く、統一地方選と参院選でもアピールできる」と選挙対策への利用を打ち明けています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税金滞納でペット差し押さえ

税金を滞納した人の財産を差し押さえる際に、血統書付きのペットを押収してインターネットで売るという事案がドイツで起きました。日本の税法でも生活に最低限必要な財産など差し押さえることができない禁止財産を定めていますが、そのなかにペットは含まれておらず、同様のケースが生まれる可能性もゼロではありません。

 ドイツの北西部にあるアーヘン市で、ある納税者が市税を滞納した結果、昨年11月に財産を差し押さえられることとなりました。職員らが目を付けたのが、一家が家族同然にかわいがっていた愛犬でした。
 1歳になる愛犬・エッダは血統書付きの黒パグ。同じ種類の犬をペットショップなどで買うと、19~25万円ほどが相場だったそうです。一家はエッダを連れて行かないよう求めましたが、職員は押収し、インターネットオークションに出品。相場の半値の約10万円で購入者が付き、実際に引き渡されました。

 この事案が明るみになり、動物愛護家などからは批判の声も上がりましたが、同市の広報担当者は「差し押さえと売却は合法である」とコメントしています。一方で同市は、「職員の行動は例外的なものである」として詳しい経緯などを調査しているとも発表しました。動物保護の観点からも職員の今回の差し押さえが「問題あり」とされる可能性は十分にありそうです。

 同様のことは日本でもいえます。国税徴収法の75~78条では「差押禁止財産」を定めていて、生活に欠くことのできない衣服などの必需品、食料や燃料、業務に欠かせない最低限の設備、一定以上の給与や年金などが列挙されています。そのほか実印、位牌、日記、学習用具なども禁止財産に当たります。そのなかにペットは含まれておらず、法律上ではペットを差し押さえることは違法ではありません。そのため愛するペットが差し押さえによって転売される可能性はゼロとは言えません。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その2

また、法人税率を引き下げた、あるいはこれから引き下げるから、賃上げできるだろうという理論は、賃金(給与)も法人税も損益計算書項目ですから、内部留保理論に比べれば、まだ合理的だと言えますが、損益計算書を利益から作ろうとしている点に違和感を覚えます。損益計算書は下(利益)からではなく、上(売上)から作るものです。売上が増えるから、賃金を増やし、その結果利益が増加し、税金を払い、その後の利益の中から株主分配を行い、さらに残った利益が社内留保として蓄積される、というのが自然な流れです。税率を下げたことにより増加した利益は、損益計算書を下に流れ、株主分配と社内留保を増やすことは無理なくできます。しかし、この利益で賃金を増やすためには、損益計算書を逆流しなければならず、不可能ではありませんが、相当な力が必要になります。

 では、賃上げすれば労働者の所得が増大して、消費が活性化し、それにより売上が増大するという考え方に妥当性があるでしょうか。
 消費不振の原因には大きく二つが考えられます。一つは言うまでもなく所得の不十分さであり、もう一つは年金や医療等の将来不安のために現在の消費を抑制するというものがあります。消費不振の主因が所得不足にあるなら、賃上げは消費を喚起するでしょうが、将来不安が主な要因だとすれば、たった数%の賃金増加が消費を刺激するとは思えません。

 賃金が先か消費が先かという議論は、鶏と卵の議論のようなところがあり、様々な論争がありますが、やってみなければ分からないというのが正直なところだと思います。経営者とすればそんな不確定な見込みに基づいて容易に賃上げすることには踏み切れないでしょう。

 政府には是非、損益計算書の下からではなく、上から賃上げできる環境を整えてほしいものだと思います。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その1

 個人消費がなかなか盛り上がりません。個人消費はGDP(国民総生産)の大よそ6割を占めますから、個人消費が活性化しなければ、GDPも増えません。そこで、政府は個人消費を増やすべく様々な対策を打っています。

 その中で注目を浴びるのが賃上げです。政府は賃上げが望ましい理由を次のように説明します。賃上げで個人所得が増えれば、個人消費が活性化し、企業の売上が増加し、その結果、利益が増える経済の好循環に入るのだから、賃上げは最終的に企業のためになる。また、財源面からも、企業の内部留保は空前に積み上がっており、内部留保から賃上げができるはずだ。さらに、法人税率を引き下げ、今後も賃上げをした企業の税率引き下げも検討しているから、財源はあるはずだ、と。

 まず、財源論から考えてみましょう。内部留保からの賃上げ論には首を傾げざるをえません。なぜなら、内部留保は損益計算書の結果である当期純利益の集積であり、内部留保から直接、賃金(給与)を支払うことはできないからです。賃金は損益計算書の費用項目で、内部留保は貸借対照表の純資産項目です。その両者は損益計算書の当期純利益を媒介としなければつながりません。つまり、賃金を払い、損益計算書の最終利益である当期純利益を赤字にすることにより初めて内部留保が減少します。いくら内部留保が豊富でも、このルートからの賃金支払いに経営者が躊躇するのは当然です。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事

◆悩ましい?「システムキッチンの取替工事」
 賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。設備の交換に及ぶこともあり、税務上、修繕費とするか、資本的支出とするか悩ましいものもあります。

◆システムキッチンは建物と一体の台所?
 国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、資本的支出に当たるか争われた例があります。
 あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ税務署から否認されました。そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。
・居住用機能を回復させる工事であること
・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、建物の現状維持が目的であること
 これに対し、審判所は、事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、建物の修繕費(既存設備の解体工事)と資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。
 この裁決では「システムキッチン」について、広辞苑の次の説明を引用しています。
(システムキッチン)台所の形態の一種で、ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所
 このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、初めて住宅内での調理等ができるもので、建物との物理的な接着度が高く、容易に取り外せないものであったようです。
 この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして「器具備品」と整理する例が多かったようです。

◆個別の状況に応じて総合的な判断を
 ただ、この裁決の判断は一例であり、取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。①支出金額の内容、②支出効果の実質を見ながら、既存の資産が「建物」で計上されているか、「器具備品」で計上されているのか等も確認する必要があります。

《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心!

◆ATMを操作しても還付金はもらえません!
 所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。
 詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。

◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない
 「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。
 過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。

◆振り込め詐欺被害の救済策
 平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。
 犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。
 当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。
 振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。

節税保険の規制の歴史

昨年夏ごろから噂されていた節税保険の規制が、ついに現実となりました。1月に金融庁が生保各社を呼び出して商品設計の見直しを求め、2月には国税庁が支払保険料の損金算入に新たな規制を設ける方針を提示。これらの動きを受け、すでに大手生保各社は同種の保険の販売を取りやめている状態です。

 生保業界が売り出した「節税保険」が当局に規制されて販売中止になるのは今回が初めてではありません。それどころか、過去に何度も繰り返されてきた「いつか見た景色」であるとさえ言えます。

 例えば1987年には、当時よく売れていた「長期平準定期保険」について、それまで認めていた全損処理を許さず一部資産計上するとした通達が国税庁から出されました。その後、生保各社は「逓増定期保険」と呼ばれる、支払った保険料を全額損金にできる貯蓄型商品を売り出しますが、96年と2008年の個別通達により規制されます。すると生保業界は「がん保険」を新たな全損商品として売り出しますが、これまた12年の通達で規制されました。節税保険の歴史とは、ルールの隙間を突いて全損商品を開発する生保会社と、その穴をふさぐ国税当局という構図の繰り返しということになりそうです。

 果たして、今回規制された「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が〝最後の節税保険〟となるのか、それともまた新たなルールの抜け穴が発見されるのか。歴史は後者を指しているようにも思えます。

<情報提供:エヌピー通信社>

生保業界が節税保険見直し

全額損金の「節税保険」を巡り、金融庁に続いて国税庁も規制強化の動きに入ったことを受け、保険業界の動きが慌ただしくなっています。生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命保険社長)は2月中旬の会見で「過度な節税を強調しすぎるような販売は見直さなければならない」と話しました。すでに一部の生保会社では、同種の保険の販売中止を決定しています。

 問題となっているのは、中小企業の経営者を対象にした「全損型」の生命保険です。死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、払い込んだ保険料の全額を会社の損金に算入でき、10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で大部分の保険料が戻ってきます。返戻金を役員退職金や設備投資費に充てれば課税されないため、生保業界ではここ数年で最大のヒット商品となっていました。

 しかし「保険料や返戻金が不自然と言っていいほど高く、節税のメリットばかり押し出されている商品が目立つ」(金融庁幹部)ことから、昨年夏に規制強化への動きが具体化。複数回の業界ヒアリングを経て、金融庁は十数社に対して「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」と商品設計の見直しを求めました。

 さらに税務面からも規制の動きは進み、国税庁は今後、解約返戻金の割合が50%を超える保険商品については、支払保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。今後パブリックコメントの募集などを経て、最終的に通達を見直します。

 生保業界としては、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」などと釈明してきましたが、勧誘の現場では節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉を用いて税務面でのメリットをアピールしていたことも分かり、当局の理解を得ることはできませんでした。こうした金融・国税庁の動きを受け、保険各社は商品の売り止めや返戻率の大幅な見直しを余儀なくされています。

<情報提供:エヌピー通信社>