(前編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

東京税理士会は、2017年度税務調査アンケートを公表しました。
 その調査結果(有効回答数1,716会員)によりますと、回答のあった1,512件のうち、「書面添付をしている」は349件あり、添付割合は23.1%(前回22.1%)となりました。
 上記349件(23.1%)の内訳は、「全て添付している」が50件(3.3%)、「一部添付している」が299件(19.8%)でした。

 また、「添付していない」と回答した1,163件(76.9%)のうち、「過去に添付していたが、今は添付していない」との回答が43件(2.8%)あった一方で、「今は添付していないが、今後添付する予定」との回答が86件(5.7%)ありました。
 件数の内訳をみてみますと、法人税(消費税含む)は、総申告件数1万483件のうち書面添付した件数が4,201件で40.1%(前回70.5%)、所得税(消費税含む)は、同1万1,099件のうち1,692件で15.2%(同46.4%)、相続・贈与税は、同976件のうち490件で50.2%(同54.7%)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

(前編からのつづき)

 そして、2018年度税制改正において、相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者等が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において、国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないことになりました。

 この場合の被相続人又は贈与者は、その期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、その相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限ります。
 ただし、その贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではないとされます。
 なお、この改正は、2018年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国外財産の相続・贈与の納税義務の範囲を見直し

2017年度税制改正において、国外財産に対する相続・贈与の納税義務の範囲については、国際的租税回避行為の抑制等の観点から、相続人(受贈者)が日本に住所を有せず、日本国籍を有しない場合でも、被相続人(贈与者)が10年以内に日本に住所があったときは、国内・国外双方の財産が相続税・贈与税の課税対象になるように見直されました。
 しかし、この見直しに対する強い批判を踏まえ、2018年度税制改正において、再度見直しがされました。

 そもそも、改正は課税逃れ防止を目的としたものですが、一方で、高度外国人材の受入れ促進のため、日本国籍を有さずに、一時滞在(国内に住所がある期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)している場合の相続・遺贈の係る相続税は、国内財産のみが課税対象とされました。
 しかし、引退後に母国に戻った外国人が死亡した場合にまで、国外財産に日本の相続税を課すのはどうなのかとの声もありました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》自然災害と中小企業支援策

◆想定できないような災害が増えた?
 近年、急激な天候の変化が大きな自然災害となるケースが増えている感じがします。気候変動の影響で台風のルートが変わったり想定を超える雨量で甚大な被害が発生したり、今まで大丈夫であった場所にも被害が及ぶ事があります。
 万が一被害を受けた場合、復旧に費用や時間を要する事がありますが支援策はどのようになっているのでしょうか。

◆災害救助法が適用される災害支援
 この法は、被災された方の状況が著しく困難でかつ多数の世帯の住居が滅失した状態の被災地に都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字に応急的な救助の要請、調整、費用負担を行うとともに被災者の救助や保護の活動を行う事を定めています。
 中小企業向けには、
(1)特別相談窓口の設置
(2)災害復旧貸付の実施
(3)セーフティネット保証4号実施(突発的災害が原因の売上げ減少による融資申請)
(4)既往債務の返済条件緩和
(5)小規模企業共済災害時貸付の適用
 さらに激甚災害法に基づき指定されると上記支援策の他に、
(1)災害関係保証(特例)の実施
(2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げが行われます。

◆保険と共済の適用
 経済産業省が今年の3月に公表した資料によると、中小企業に対する国の支援策は事業者による自助を前提とはするものの、平成28年度の台風10号、平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償にかかる商品を活用して損害をカバーしたケースをあげています。保険商品の多様化で細かいニーズに応える事が可能になっているとはいえ、活用のためには事業者も保険商品の内容の理解が必要としています。
 地震や気候の変化にも事業活動を継続していけるよう対策を進めておくことが必要であるとしていますが、上記資料によれば平成28年3月時点では中小企業のBCP(事業継続計画)策定済み企業は15%に留まっているという事です。

《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項

◆国税庁レポートとは
 国税庁は昭和43年から「日本における税務行政」を毎年刊行していましたが、平成16年以降、それに代わって登場したのが「国税庁レポート」です。国税庁ホームページで閲覧することができます。
 国税庁で実施している様々な取組みを納税者に分かりやすく説明することを目的に作成しているので、国税庁の1年間の活動やトピックスが約70ページに凝縮され、読み物としても面白い構成となっています。

◆国税庁の思惑が分かる
 国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する」ことです。適正に申告を行っている納税者に不公平感を与えないよう、適正・公平に課税・徴収に努めるとしています。
 使命を実現するために、当局は様々な施策を試みてきました。中にはあまり成果が上がらなかったものもあり、そうしたものは自然消滅的に施策から消えていきます。国税庁レポートを過去と照らし合わせて読み解くと、今年の強力に推し進めたい施策がどのようなものか見えてきます。

◆2018年の重点事項はこれだ!
1.税務行政のスマート化
 ほとんど注目されていませんが、今年7月から事務処理センターの試行運用が全国で展開されています。調査担当者が担っていた事務の一部を一元処理するというものですが、裏を返せば、調査担当者は更に調査に集中できることになります。
2.消費税の軽減税率制度への対応
 軽減税率制度の説明会や電話相談センターの専用窓口の設置など、制度の普及に向けた取組みが積極的に行われており、増税の再延長は考えにくい状況です。軽減税率制度は2019年10月から、インボイス制度は2023年10月から導入されます。
3.国際的な取引への対応
 昨年7月以降、「国際戦略トータルプラン」に基づき、調査マンパワーを充実させてきました。2018年度においても国際税務専門官等の増員を要求しています。パナマ文書、パラダイス文書の公開などから国際的にも関心が高い分野であり、調査の増強が見込まれます。

【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2

ここ数年、好景気といわれますが、依然、消費者の財布のひもは固く、売上伸長は簡単にはいきません。その中、消費の中心がモノを売る「モノ消費」から、「コト消費」、そして「トキ消費」に移ろうとしています。「コト」「トキ」、両者の違いとは? そして、なぜ、いま、コトの一歩先を行くトキ消費に注目が集まるのでしょうか。

 コト消費の代表的なものは体験を伴い、商品を売る「体験型消費」があります。一例を挙げると、ある梅酒メーカーでは、手づくりの梅酒や梅シロップを体験する店を開きました。顧客は自分の好みに合わせ、梅の種類や砂糖の量を調節し、オリジナルの梅酒をこしらえます。このメーカーは梅酒を売るだけでなく、梅酒づくりという楽しい体験を合わせて売ります。これがコト消費です。

 他方、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむのがトキ消費です。ハロウィーンのときの渋谷、最近ではサッカーワールド杯の日本代表への応援など、その時にしか味わえないトキを楽しむものをいいます。中でも、多くの人が参加し、盛り上がるお祭りタイプが人気です。梅酒づくりはいつでも参加でき、一人でも楽しめますが、サッカーの応援は大会開催期間中、国民の多くが興味をもち、盛り上がることで一体感が生まれ、参加者は他では味わえない深い感動を得ることができます。

 SNSが発達した現在、インターネットを通じてイベントの概要を知ることはできます。が、実際に多くの人と参加し、気持ちが一体となる感動はネットだけで得るのは難しいものがあります。トキ消費は、SNSが発達した現在ならではの価値があり、今後に期待できる消費の形といえます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その1

モノが売れないと悩みを抱える企業が多い現代。その中、解決策として注目を集めるのが「コト消費(目に見えるモノではなく形のないコトにお金を支払う消費スタイル)」です。さらに、最近は一歩進んだ、「トキ消費」に熱いまなざしが注がれています。なぜ、いまトキ消費なのか。消費の歴史をさかのぼると見えてくるものがあります。

 かつて人々は車や洋服、宝飾品など、「モノ」を消費してきました。ただ、世の中が豊かになると、所有欲を刺激するアプローチでは生活者の食指は動きにくくなります。
 そんな中、モノからコトへ消費の中心が移り、「コト消費」が重要視されるようになります。具体的に、コト消費とは体験欲を刺激する体験型消費などが該当します。楽しかったコト、心に残るコト、思い出といった、モノを買っただけでは味わえないコトが消費の対象となります。

 ただ、コト消費も最近では出尽くし感があり、新鮮味に欠けつつあります。そこで、「コト消費」のさらに一歩先を行く「トキ消費」に注目が集まっています。トキ消費とは、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむという消費の形です。
 代表的なのが、ハロウィーンがあります。仮装し、渋谷のスクランブル交差点で、見知らぬ人とハイタッチを交わす。そこに集まった人たちが同じ時を過ごすことで、時を共有する喜び、楽しみが生まれます。また、旅行では、いつでも訪れることができる名所ではなく、めったに見ることができない「いま」だけの景色を大切な仲間たちと訪れるのがトキ消費になります。トキ消費は今後伸びる余地が大きく、売上を伸ばす手段として期待されています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2

2018年版中小企業白書においてシニア人材が活躍する企業の事例として紹介された株式会社加藤製作所(本社:岐阜県中津川市、従業員107名)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社加藤製作所は、1888年に鍛冶屋として創業、戦後からプレス板金加工に事業を展開し、家庭電気器具部品や自動車部品の製造等を行っています。

 同社では2001年頃、地域に若年者が少ないこともあり新卒採用が困難となる中、働く意欲はあるが働く場のないシニア人材が多数いることを知り、当時専務であった現社長が土日祭日だけの短時間勤務でシニア人材を活用することを思い付きました。そして、男女を問わず60歳以上に限定したキャッチコピーで求人広告を打ったところ、想定を上回る100名からの応募を得て、うち15名を採用しました。その後もシニア人材を継続的に採用し、現在では従業員107名のうち、短時間勤務のシニア人材が54名と約半数を占めるに至っています。その過程でシニア人材の活躍の場も広がっており、当初土日祭日限定の勤務であったのが、平日も勤務するシニア人材も増えました。

 同社では掲示物や作業指示書等の文字を大きくし、写真やイラストを増やしてひと目で工程を理解できるようにしています。また、シニア人材が操作しやすい工作機械の導入も行うなど、シニア人材が働きやすい職場環境づくりも進めています。

 このようにシニア人材の活躍に向けては、シニア人材が働きやすい職場環境の整備が重要となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1

わが国の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年の約8,700万人をピークに減少に転じており、2015年には約7,700万人と20年の間に約1,000万人減少しています。その一方で、労働力人口(15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの)の推移をみると、1995年から2015年までの減少幅は約42万人に留まっており、生産年齢人口ほどには減少していないことがわかります。その背景の一つに65歳以上の労働参加率が高まっていることがあげられます。こうした中、中小企業の人材確保においてシニア人材への期待が高まっています。

 2018年版中小企業白書によると、60歳以上の雇用者数は2007年から2017年の10年の間に約330万人増加しており、シニア世代の労働参加が進んでいることが示されています。
 60歳以上の男女の就労希望年齢についてみると、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合が28.9%と最も高く、「65歳くらいまで」「70歳くらいまで」がそれぞれ16.6%の順となっており、シニア世代において労働参加の意思が強い者の割合が相応に高いことがわかります。
 シニア世代のうち、収入になる仕事に就くことを希望しながら現在仕事を探していない者に対しその理由を確認したところ、「適当な仕事がありそうにない」と回答した割合が最も高く、そのうち約2割が「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」と回答しています。

 このように中小企業は、賃金・勤務時間などの希望に柔軟に対応しつつ、労働参加の意思が強いシニア世代の雇用の受け皿となることが期待されているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)国税庁:e-Taxの利用簡便化をPR!

(前編からのつづき)

 「ID・パスワード方式」とは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを持っていないケースについて、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになります。

 これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応として行うもので、管轄税務署で職員と対面で本人確認を行うため、本人確認ができる書類を持って税務署に行く必要があります。
 なお、2018年1月以降に確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った人は、既にID・パスワード方式に対応したIDがありますので、手元の申告書等の控えをご確認ください。
 そして、マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていなくても、スマホなどから申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告が完了しますので、ご利用されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。