今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

軽減税率対策補助金

はじめに
 平成30年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられ、軽減税率8%も同時に導入されます。軽減税率は、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象とされます。
 この消費税率の複数化の開始に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入及び受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する、いわゆる軽減税率対策補助金が創設されています。この補助金には①A型(複数税率対応レジの導入等支援)、②B型(受発注システムの改修等支援)の2つの申請類型があります。
 そこで、本稿では、複数税率の導入前に検討しておきたい軽減税率対策補助金について解説することとします。

Ⅰ A型
1 制度の概要
 レジの種類及び複数税率への対応方法(導入・改修)によって、次の4種類の申請方法に分かれています。
 ① A-1型(レジ・導入型):複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象とし、その導入費用が補助対象。
 ② A-2型(レジ・改修型):複数税率非対応のレジを対応レジに改修する場合の費用が補助対象。
 ③ A-3型(モバイルPOSレジシステム):複数税率に対応した継続的レジ機器サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機能を組み合わせてレジとして新たに導入する費用が補助対象。
 ④ A-4型(POSレジシステム):POSレジシステムを複数税率に対応するように改修又は導入する場合の費用が補助対象。
2 実務上の留意点
 補助額はレジ1台当たり20万円(複数台数申請等については1事業者当たり200万円)が上限とされています。
 ① 基本的には、補助率は2/3とされていますが、1台のみの機器導入を行う場合で、かつ、導入費用が3万円未満の機器については3/4、タブレット等の汎用端末については1/2と補助率が異なることとされています。
 ② レジ本体の他、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバー)も合わせて補助対象とされます。

(今月の税務トピックス②につづく)

(後編)国税庁:2017年分所得税等の確定申告状況を公表!

(前編からのつづき)

 一方、贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人で前年分比0.5%減となり、そのうち納税人員は36万9千人で同0.4%減少し、その申告納税額は2,077億円で同7.8%減少しました。
 贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同0.5%減の46万2千人となり、うち納税額がある人は同0.4%減の36万6千人、その納税額は同9.4%減の1,747億円で、1人あたりの納税額は同9.0%減の48万円となりました。

 また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ0.8%減の4万5千人となり、うち納税額があった人は同4.1%増の4千人、申告納税額は同1.8%増の331億円で、1人あたりの納税額は同2.3%減の866万円でした。
 なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.4%減の113万8千件、納税申告額は同0.2%減の5,931億円とほぼ横ばいで推移し、還付申告件数は同1.7%増の3万7千件、還付税額は3.3%増の357億円となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(前編)国税庁:2017年分所得税等の確定申告状況を公表!

国税庁は、2017年分所得税等の確定申告状況を公表しました。
 それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.3%(28万7千人)上回る2,197万7千人となり、2015年から3年連続で増加しました。

 申告納税額がある人(納税人員)は同0.6%増の640万8千人となり、3年連続増加し、納税人員の増加に伴い、その所得金額も同3.4%上回る41兆4,298億円でこちらも3年連続で増加しました。
 申告納税額も前年を4.6%(1,416億円)上回る3兆2,037億円と、3年連続増加しました。
 所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分比10.6%増の103万1千人と2年連続で増加し、うち所得金額がある人は同81.1%増の53万3千人、所得金額は同36.7%増の3兆5,732億円と増加しました。

 これら株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同3.8%増の51万4千人で3年連続の増加し、うち所得金額がある人は同4.5%増の34万1千人、所得金額は同6.5%増の4兆7,557億円となり、いずれも増加しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

(前編からのつづき)

 また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は売上金の受領書(第17号の1文書)に該当します。
 例えば、ホームページの保守契約を結んだ際に、契約書に「月額3万円」と1ヵ月あたりの保守・メンテナンス料のみを記載した場合には、期間の記載がありませんので、合計金額を計算することができません。
 したがいまして、上記の場合は「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に該当し、4,000円の印紙税が必要となります。

 しかし、上記契約書の「月額3万円」に「契約期間1年」と書き加えますと、この文書は実質的に合計の契約金額が確定しますので、「請負に関する契約書」(第2号文書)に該当します。
 そして、記載された金額は36万円(3万円×12ヵ月)となりますので、この場合の印紙税は、同区分の「1万円以上100万円以下」の200円となり、3,800円節税できます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)印紙税の課税文書の可否は実質的に判断!

印紙税は、各種の契約書や領収書、通帳などのような経済取引に際して作成される文書にかかる税金で、税額は印紙税のかかる文書の種類や記載金額に応じて定められている税率によって算定します。
 文書の内容判断にあたっては、その名称・呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号などの実質的な意味を解釈する必要があります。

 印紙税は、「文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、(中略)その記載文言の実質的な意義に基づいて判断する。記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、当事者間における了解等を加味し、総合的に行うものとする」と定めております。
 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号などにより、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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民泊の所得区分は「雑所得」

6月中旬に住宅宿泊事業法が施行されたことで、届け出をすれば住宅宿泊事業者として誰もが民泊を行えるようになりました。これを受け国税庁は、民泊事業によって生じる所得区分や必要経費の処理方法について取りまとめ、このほど発表しました。

 民泊によって生み出される所得は所得税の課税対象になり、その所得は原則として「雑所得」に区分されるそうです。所得税法では、不動産の貸し付け(賃貸)による所得は「不動産所得」に区分されますが、民泊は不動産賃貸業と異なる扱いとされました。

 民泊に利用できる家屋は、①現に生活の本拠として使用されている家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者等の居住の用に供されている家屋――に限定され、宿泊日数も制限されています。以上のような民泊の性質や事業規模、宿泊できる期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊で得た所得は、原則として雑所得に区分されるというのが国税庁の見解です。

 ただし、不動産賃貸事業者が契約期間の満了などによる不動産の貸し付けを終了した後に、次の契約が締結されるまでの間、不動産を利用して一時的に民泊を行った際の所得は、不動産所得に含めてもかまいません。また、民泊の所得によって生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われていることが明らかであれば、その所得は「事業所得」に該当するとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>

「広告税」で税率が異なる広告は?

税務大学校はホームページ上の「税の歴史クイズ」のコーナーに、神奈川県で昭和初期に課税されていた「広告税」についての問いを追加しました。クイズの内容は、課税対象だった広告のうち、他と異なる税率が適用されていたのはアドバルーンによる広告に加え、①港に設置された広告、②東海道本線の車窓から見ることを目的とした広告、③電飾を使って夜間でも見ることができる広告――のいずれであるか、というものです。

 クイズの答えは②。税務大学校によると、東海道本線は新幹線や高速道路がなかった当時の最重要幹線であり、川崎、横浜、小田原などの主要な都市部を網羅していたことから、沿線の広告は多くの人の目に触れたそうです。広告税の年間収入2106円のうち、東海道本線の車窓から見ることを目的にした高校からの収入が1463円と大半を占めていました。

 広告税は大正時代から戦後にかけて課税されていた地方税で、昭和11年の時点では神奈
川の他、宮城、栃木、静岡でも採用されていました。また、昭和17年4月1日~21年9月1日は国税でも課税。国税としての広告税は、看板のほか、新聞広告や広告入りカレンダーも課税対象としていました。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》育児休業を支援する助成金

◆両立支援等助成金(育児休業等支援)
 職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6カ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。また、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。

◆必要となる社内環境整備
 産前休業に入る前に「育児復帰支援プラン」を作成し、平成29年10月の法改正に準拠した育児休業規定の制定、社内での周知等育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。
 手続上の注意点は「育児復帰支援プラン」の作成は事前に計画書提出は無いのですが、産前休業に入る前に育児休業取得者と事業所とで育児復帰支援プランについて話し合わなくてはなりません。プランの日付けが時系列的に合っていなくてはなりません。また、「一般事業主行動計画」を労働局へ提出します。さらに「両立支援のひろば」のサイトに開示しなければなりません。
 助成金の申請は「育休取得時」は、出産後3カ月経過した日の翌日から2カ月以内に申請します。「職場復帰時」の申請は復帰後6カ月経過後の翌日から2カ月以内です。申請し忘れをしやすいので注意が必要です。特に職場復帰が予定より早まった時は申請時期を失念せぬよう気をつけましょう。

◆助成金額
・「育児休業取得時」……28.5万円(生産性要件付与で36万円)
・「職場復帰時」……28.5万円(生産性要件を付与で36万円)
・「代替要員確保時」……育児休業1人につき47.5万円(生産性要件付与で60万円)。育児休業取得者が有期契約労働者の場合、9.5万円(生産性要件付与で12万円)の加算有。1企業で正社員1名、有期契約社員1名の2名が取得できます。1企業1年当たり10名まで対象になります。