《コラム》売却活動前の測量費

 相続した土地で駐車場を営む個人事業主が、土地活用の方針を決めるにあたり、隣地地権者と土地境界の測量を行い、その後、自身で活用する見込みがなくなり、当該土地の売却に転じた場合、測量費は譲渡所得の計算上譲渡費用を構成するでしょうか。

◆譲渡費用に該当するには
 所得税法では、譲渡費用の範囲を①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用 ②借家人等を立ち退かせるための立退料、土地の上にある建物等の取壊費用、既に売買契約を締結したが更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除した際生じる違約金、その他譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用としています。
 売却方針決定前に支出した測量費が譲渡のため直接要した費用に該当するかは、例えば不動産仲介会社に土地売却の意思を伝え、媒介契約を締結して売却活動に入り、買主が見つかり売買契約の中で境界確定が条件とされ引渡しに至れば要件を充たすものと思われます。

◆取得費または維持管理費となるとき
 また譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持管理費用は、譲渡費用に含まれず、土地の測量費は各種所得金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入するとされています。
 売却方針が定まらない場合には、測量費を取得費とするか、アパート賃貸への転用、駐車場の継続等を想定して隣地との紛争予防をはかるため不動産所得の必要経費(維持管理費)とすることが考えられます。

◆概算取得費に注意する
 相続で取得した土地を譲渡する際、土地の取得価額が不明であれば、概算取得費として土地譲渡代金の5%相当額を控除することができます。
 ただ、概算取得費を計上する場合、測量費など支出した取得費は、譲渡所得金額の計算上、控除できなくなりますので測量費を取得費とする場合は注意が必要です。
 確定申告期限までに売却方針が決まらないとき測量費を維持管理費か取得費とするかを含め状況に応じた判断が求められます。

《コラム》民泊用建物の仕入税額控除

◆専門誌の気になる記事
 税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。
 民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。

◆令和2年10月以後取得の仕入税額控除
 居住用賃貸建物に係る仕入税額について、購入後に課税売上割合が著しく変動する場合、購入時の仕入税額控除の後、第3年度に調整計算を行うという制度から、物件購入期での仕入税額控除を不可とし、第3年度の課税期間の末日において課税賃貸割合に応ずる消費税額を算定し、その期の仕入消費税額とするという制度になりました。

◆物件を買い民泊に供して3年
① 民泊事業を、他人に有料で住宅を貸す行為と解すると、民泊専用住宅を購入後、課税事業者として継続して民泊用に供した3年経過後の課税賃貸割合は100%です。
② 民泊事業とは、個人で言えば事業所得になる行為で、不動産所得となる行為ではないので、不動産賃貸事業に該当しないことになり、従って3年経過後の課税賃貸割合は0%です。
 冒頭の専門誌の筆者は ② に該当するとして、3年経過後の仕入税額控除を否定しているわけです。

◆3年後ではなく物件購入年で控除では
 冒頭の筆者は、また、民泊用建物は「居住用賃貸建物」だから物件購入年でも仕入税額控除不可としています。
 しかし、法令では、建物の構造・設備で居住用賃貸住宅非該当が明示出来れば、仕入税額控除は可としています。
 もし、税理士がマンションを購入して、様々な必要な設備を整えて税理士事務所として利用する場合、物件購入の仕入税額控除がそれで可であるのならば、民泊利用でも固有な設備の設置が必要なので、同じく仕入税額控除可となりそうに思われます。

《コラム》令和2年度補正予算の超目玉!?(仮)事業再構築補助金

◆事業目的・概要
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

◆成果目標
 事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。

◆補助対象要件
①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
②自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

◆補助金額・補助率
中小企業(通常枠)
 100万円以上6,000万円以下 2/3
中小企業(卒業枠)
 6,000万円超~1億円以下 2/3
中堅企業(通常枠)
 100万円以上8,000万円以下 1/2(4,000万円超は1/3)
※令和3年の初めには正式に決定します。
 アフターコロナを見据えた際に、既存事業では厳しいと感じている経営者様は是非ともご検討ください。

《コラム》相続放棄

◆相続放棄とは
 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

◆相続放棄ができる人
 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

◆必要書類
 親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

◆最後に
 相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

【時事解説】負ののれん発生益とは その2

上記で説明した負ののれんに伴って生じる利益の出現の仕方は、一般常識とは違うと感じられたと思います。というのは買った時に「負ののれん発生益」という利益が発生しているからです。常識的には、モノを買った時には、原価が確定するだけで損益は生じません。損益は売ったときに、売却価格と原価との差額として発生するのが普通です。常識とかけ離れたこの会計処理はどのように理解すればいいのでしょうか。

 負ののれんが発生して利益が生じるのは、会計上の処理に過ぎません。連結会計上、子会社の純資産を買収するという形で処理せざるを得ないことから発生する利益です。確かに会計上は利益になりますが、キャッシュフローを伴わない、見かけの利益です。ここで利益が出たからといって、儲かったということではありません。

 企業買収の時点では買収の原価が確定したということに過ぎず、どれだけ儲かったかを判定できる段階にはないのです。儲かったかどうかは、一般常識と同様に、投下した金額に比べて回収が多いかどうかによります。つまり、買収企業がこれから稼ぐキャッシュフローが、買収するのに要した金額に比べて、多いかどうかによるのです。

 したがって、買収時点で負ののれんが生じて会計上利益が生じたとしても、それは見かけだけのことですから、それを目的にM&Aを行うのは誤った戦略ということになります。

 企業買収における投資判断の基準は、その他の投資と同様に実にシンプルです。それは現在投下したキャッシュを将来回収できるかどうかです。負ののれんに伴って発生する会計上の利益に惑わされてはいけません。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】負ののれん発生益とは その1

 企業買収を行うと「負ののれん」が発生することがあります。そこで、負ののれんによって生じる利益とは何なのか、考えてみます。
 株式を買収して、会社をグループ化するときの会計処理は個別決算と連結決算で異なります。個別決算では買収金額を子会社株式として資産に計上して終わりです。ここでは買収に伴い、損益は発生しません。

 一方、連結決算では買収した子会社の資産、負債を連結決算に取り込むために、結果的に子会社の純資産(資産、負債の差額)を購入するという形をとりながら、会計処理することになります。つまり、連結決算では株式の買収金額と子会社の純資産額との差額、つまり「のれん」が発生します。こののれんは会計基準により処理の方法は異なりますが、最終的に損益とつながります。

 たとえば、買収する子会社の純資産が200で買収金額が300であれば、のれんが借方に100発生します。借方に発生するのれん(正ののれんともいいます)は、日本の会計基準では20年以内で定期償却し費用として計上しますが、IFRS(国際会計基準)では定期償却はありません(日本基準、IFRSとものれんの価値がなくなると判断されれば減損をしなければなりません)。

 逆に、純資産200の会社を100で買収すれば、のれん100が貸方に発生します。貸方に発生するのれんを負ののれんといいます。負ののれんの会計処理は日本基準もIFRSも発生した年度に「負ののれん発生益」として一括して利益処理されます。ただ、違うのは日本基準では負ののれん発生益は特別利益として計上されますが、IFRSでは特別損益項目がないので、営業利益に組み込まれることにあります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

(後編)持続化給付金の給付対象と申請期限に注意!

(前編からのつづき)

①確定申告書・第一表における「収入金額等」欄(「総合譲渡」、「一時」を除く)のうち、「雑・その他(ク)」又は「給与(カ)」欄に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」が、他の収入区分を含めた中で最も大きいこと
②確定申告書・第三表の「収入金額」欄(譲渡所得、退職所得の収入を除く)に、事業活動からの収入が含まれる「雑・その他(ク)」又は「給与(カ)」より大きい収入がないこと

 そして、中小法人や事業所得のある個人事業者等と同様に、売上の減少要件があり、2020年1月から12月までの任意のひと月(対象月)における業務委託契約等の収入(売上)が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2019年の月平均の同収入と比較して50%以上減少していることが要件になります。

 なお、会社等に雇用されている人(サラリーマン、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む)や、被扶養者は給付対象になりませんが、2019年中に独立・開業した場合は対象になる可能性がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》テナント等の場合の令和3年度固定資産税減免措置

◆令和3年度固定資産税の減免措置
 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2~10月の任意の連続する3か月の事業に係る収入が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が1/2に軽減、50%以上減少した場合は全額免除されます。
 ただし、減免される対象は事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、事業用家屋に対する都市計画税に限定されています。土地は対象ではないのでご注意ください。

◆賃料を猶予した場合のカウントに注意
 この減免措置は、不動産所有者がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間賃料支払いを猶予した場合にも収入の減少として扱われます。
 ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減で、この措置を受けようとする場合は、3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが条件となります。
 例えば、3~5月分の賃料を猶予した場合に、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があるということです。
 3~5月の賃料の猶予を6月に一括払いするとか、3月の賃料を4月に払う等、1か月のみのスライドをする等の措置では、収入の減少にカウントされません。

◆固定資産税減免以外の措置
 法人・個人が行った賃料の減額が、
①取引先が新型コロナウイルス感染症関連で事業継続が困難・困難になりそうなとき
②賃料の減額が取引先の復旧支援を目的としていて、それが書面で確認できるとき
③取引先等に被害が生じた後、営業再開するための復旧過程にある時期に減額されたとき
のいずれかの条件を満たしていれば、その減額分については寄附金には該当せず、税務上の損金として計上することが可能です。
 また、支援策はオーナーだけでなく、物件を借りている事業者等へは家賃支援給付金制度があります。

《コラム》令和2年の年末調整 紙の場合の変更点

◆とても長い名前になってしまった用紙
 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、とても長い名前に変わりました。なお、「給与所得者の保険料控除証明書」に変更はありません。

◆基礎控除変更と所得金額調整控除新設
 基礎控除は令和2年から、所得によって減額が行われるようになりました。控除額は、所得金額(給与所得控除後の金額+給与所得以外の所得額)が、
2,400万円以下   48万円
2,400万円超2,450万円以下  32万円
2,450万円超2,500万円以下  16万円
2,500万円超 基礎控除は     0円
に変更となります。
 所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える給与所得者で、
①本人・同一生計配偶者・扶養親族いずれかが特別障害者
②年齢23歳未満の扶養親族が居る
①か②のどちらかの条件を満たしていれば(給与収入金額-850万円)×10%=控除額となります。
 なお、給与所得と年金所得の両方がある方は、確定申告で所得金額調整控除を受けられますが、年末調整は給与収入の税額の調整を行うものなので、この控除申告書では計算をしません。

◆電子申請の方が楽?
 今年の年末調整は、国税庁が無料ソフトを提供している上に、会計ソフト会社等も、使いやすい年末調整・法定調書等の作成ソフトを販売しています。例えば国税庁のソフトでは、従業員入力を分かりやすくするために、最初に簡単な質問の「はい・いいえ」で入力項目の絞り込みを行う等して、とても長い名前の紙の控除申告書の入力が必要な部分のみを表示してくれます。

《コラム》扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度

◆「扶養内で働く」とは
 共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
 ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
 これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることがあるため、その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くことを指しています。

◆税金の「壁」、社会保険の「壁」
 扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
 税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがあります。
 年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、超えた額に対する所得税を自分で納める義務が発生します。
 また、従業員が501人以上の会社で働く人は年収106万円、500人以下の会社では年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金保険料を負担する必要が出てきます。
 ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、労働時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

◆「壁」を超えても損しない収入のラインは
 では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、具体的にはどのくらいの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、家計全体の収入が増加するのでしょうか。
 結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、家計の手取りは減ってしまいそうです。
 ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、会社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。