【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」2次公募
 中小企業・小規模事業者が認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する目的で補助金が支給されます。

●平成30年度予算 「地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金(再生可能エネルギー熱事業者支援事業)」3次公募
 従来の大規模集中電源に依存した硬直的なエネルギー供給システムを脱却するとともに、急速に普及する再生可能エネルギーをはじめとした分散型エネルギーを安定的かつ有効に活用していくため、地域に存在する分散型エネルギーを地域内で効率的に活用する「エネルギーの地産地消」が注目を集めています。エネルギーの地産地消を進める上では、エネルギー設備の導入等に要する初期費用に対し、十分なエネルギーコストの削減を確保できる効率的な設備形成が求められる。こうした効率的な設備形成を行うためには、地域のエネルギー需給の特性に応じて設備導入を進めることが必要で、それを支援するために補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度予算 国土交通省 「事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車ASVの導入に対する支援)」
 国土交通省では、事業用自動車のASV装置を搭載した事業用の車両を購入等する場合、ASV装置購入に係る費用を支援する目的で補助金を支給します。

●平成30年度 北海道 「創業応援基金」
 北海道では、「パワーアップ!札幌」をスローガンとして、挑戦する企業をサポートするため、創業応援基金を創設し、将来の札幌経済を牽引する可能性のある「個性と意欲」に溢れた創業者の方に資金を援助する目的で助成金を支給します。

●平成30年度 岩手県 「建設業新分野進出等支援対策事業」 2次公募
 岩手県では、県内の建設業を営む企業の経営革新を促進し、県内地域経済の振興と雇用の安定を確保するため、建設業者等が新分野進出・新技術開発・新市場開拓を行う場合に要する経費の一部を支援する目的で補助金を支給します。

新旧経営者への「二重徴求」は4割

金融機関から融資を受ける際に経営者の個人保証を外すための基準を示した「経営者保証に関するガイドライン」に関して、金融庁が取りまとめた活用実績によると、2017年度に経営者の保証を求めた融資の割合は全体の83.7%に上っています。また、金融庁の実態調査では、事業承継時に旧経営者との保証契約を解除せず、新経営者とも保証契約を締結する「二重徴求」についても取り上げています。2017年度の二重徴求の件数は2万241件で、調査対象の4割に及んでいます。

 実態調査では金融機関の事業承継の組織的な取り組みを、二重徴求の割合が低い金融機関と高い金融機関とで比較しています。金融庁は「新経営者に対する保証徴求割合は、全般的に概ね高い傾向を示す一方、旧経営者の経営関与が弱い先における旧経営者の保証徴求の割合が高いほど、二重徴求の割合が高い傾向が見られた。そのため、旧経営者における対応が二重徴求において影響が強いといえる」としています。

 二重徴求の割合が高い金融機関について「事業承継時における行内規定の内容が具体的ではなく、ガイドライン本文の内容をそのまま規定に落とし込むなど記載内容が不十分であることや、二重徴求に対する問題意識が行内に浸透しておらず、特段の対応も行っていない」としています。

 一方、二重徴求の割合が低い金融機関について「経営トップ主導のもと、二重徴求の原則禁止や、旧経営者への保証が第三者保証に該当する可能性があることを踏まえて、代表権の有無や株式保有割合等をもとに事業承継時の具体的な保証徴求基準を定めている」と分析しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

家族旅行は経費になる?

例年にない暑さを記録している今年は、夏休みを避暑地で過ごそうと考えている人もいるのではないでしょうか。せっかくだからと、出張と家族旅行を兼ねて出掛けることもあるかもしれません。その旅行代金ですが、全額を経費では落とすことは難しいものの、自分の交通費や宿泊費、それに事業に使った現地飲食代などは、経費にして計上したいところです。家族同伴の出張代は全額経費にならないと思い込まず、細かく区分して経理すれば可能なので確認が必要です。

 宿泊するホテルで会議をしたり、販路開拓のために社長だけは別の場所を飛び回ったりと、「仕事のため」と言い切れる必然性があれば税務署にも経費として基本的に認められます。社長の宿泊代のうち、仕事をした分だけ経費に入れることも可能。3日のうち1日仕事をしたら、3分の1は経費にすればいいということになります。

 また家族が会社の役員として業務に従事していて、その旅行が税務上の福利厚生費要件を満たしていれば、経費として認められます。求められるのは、①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)、②旅行の参加人数が、従業員数全体の(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)の50 %以上であること――の2つの要件を満たすことです。
<情報提供:エヌピー通信社>

金融庁が「過度な貯蓄保険」を調査

 払い込んだ保険料以上の解約返戻金が受け取れるなど、保障よりも貯蓄に重きを置いた生命保険商品について、金融庁が生保各社に対してアンケート調査を行いました。過度に節税を重視した商品設計を問題視しているとみられ、今後規制がかかる可能性も否定できません。

 貯蓄保険と呼ばれる保険商品は、満期を迎えたり途中で解約したりすると、受け取れる保険金や返戻金が払い込んだ保険料を上回ることが特徴となっています。特に法人向けの定期保険は、保険料の支払い時には一定の条件下で保険料を損金算入でき、受取時には退職金の支払いなどとタイミングを合わせることで法人税負担を免れることができる点が強みです。この点が保険の本来の目的である保障をないがしろにしているとして、金融庁は問題意識を抱いているようです。

 また最近では、加入当初は返戻金が低く一定期間を過ぎた瞬間に返戻金が上昇する保険に法人で加入し、低いうちに経営者個人に低価で名義変更し、一定期間経過後に高い返戻金を個人で受け取るという「名義変更プラン」も流行しています。こうした資産形成のみを目的とした〝不自然〟な保険契約の実態を把握し、規制に踏み切るかの判断材料にする狙いが、今回のアンケート調査にはあるとみられます。法人向け定期保険への加入を考えているならば、検討を少し急いだほうがいいのかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》建設業許可と決算報告の重要性

◆建設業許可と決算報告
 許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄する官公庁へ決算報告を行う義務があるものも存在します。建設業許可もそのひとつ。税務署への決算申告だけでなく、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した行政庁に対しても決算報告を行うことになっています。

◆各工事の経歴・施工金額も一緒に報告
 建設業の決算報告では財務状況の他、年間でどのような工事を請け負ったかを報告する工事経歴書や、工事ごとの施工金額について報告する書類も併せて提出しています。一口に「建設業許可」といっても、「建築一式工事」や「内装仕上工事」など許可される工事の種類は29もあり、これらの書類は許可を持っている工事の種類ごとに作成しなくてはなりません。現在許可を持っていない種類の工事を行った場合には、「その他工事」として計上します。
 たくさんある請求書から、工事の種類ごとに抜き出して各工事の施工金額を計算するのは結構な手間がかかります。ましてや「その他工事」などと言われると、あまり重要性が感じられず、つい他の工事にまとめてしまいたくなるかもしれません。ですがこの「その他工事」、面倒でも真面目に報告していないと、後々後悔することになる恐れもあるのです。

◆実務経験が証明できない?!
 先述のとおり、工事の種類は29も存在しますので、請負状況の変化などで工事の種類を追加したいと考えることもあるでしょう。こうした追加を行う際、追加したい工事の種類について、これまでの施工実績を実務経験として証明しなければならないケースもあります。たとえば「内装仕上工事」の許可を持っているA社が、今度は「大工工事」の許可を取得するため、これまで行ってきた大工工事に関する実務経験を証明したいとします。このとき、これまでの決算報告で「その他工事」をしっかりと計上せず、全ての施工実績を「内装仕上工事」としてまとめて報告してしまっていると、内装仕上工事以外の請負工事は行っていなかったものとして、実務経験を証明できないという事態になりかねないのです。後で痛手を負わないよう、報告は慎重に行いましょう。

 

《コラム》利益はリスクの対価

 挑戦的で前向きな計画や行動を、「不利益のリスクがあるからという理由で避けようとする経営体質は、それが、トップから社員に至るまでの意識・行動の主流となった時の経営損失は測り知れません。
 前向きな挑戦による失敗が許容されず、損失の責任が追及される企業風土の中では新しい挑戦は生まれず、無事で無難な、「石橋を叩いても渡らない」事業の進め方が定着し、「リスクを知りながら、その対価としての利益の獲得にあえて挑戦する」考え方・行動は否定され、したがって、大きな機会損失を招くことに繋がりかねないからです。
 保守的・防衛的な考え方・行動には、「大きなリスクの裏には、大きな利益獲得の機会がある」ことを見逃す、より大きな機会損失のリスクが存在することに留意しなければなりません。

◆リスクの捉え方
 「リスクの大きさは、利益の大きさに反比例する。リスクがあるから利益が存在するのだ」という捉え方は、基本的に正しい、と言えましょう。
 その上で、リスクを的確に評価して、その不利益を最小化する手を打ちつつ、利益の最大化に挑戦すべきです。
 一方、企業や人の欲望につけこんだ「ねずみ講」のような、不正なビジネスが往々にしてまかり通る世の中ですから、「甘い話には嘘がある」という見方は、取り返しがつかない誤りを避けるために不可欠であることは、言うまでもありません。

◆リスクを恐れない企業文化の形成
 「大きなリスクには、大きな利益獲得の機会がある」という見方や挑戦的行動は、目標管理など社内のあらゆる事業活動で実践されてこそ、事業の発展に結びつきます。
 それには、トップが指針を示し、管理者が日常のマネジメントにおいて、常に自らと部下に求めることが欠かせません。
 目標管理の運用プロセスでは、「リスクと利益」を評価しなければならない多くのケースが生じます。
 そのような機会を捉えて「リスクの前向きな捉え方」を推奨し、対処の仕方の経験を積ませること、リスクに対する前向きな挑戦には、マイナス評価を与えないこと」、そのような積み重ねが「リスクを恐れない、挑戦的な企業文化」を育てることになるのは、疑いのないことです。

【時事解説】LGBTが繰り広げる社会の変化 その2

 最近、同性愛者などの性的マイノリティ「LGBT」が話題になっています。経済評論家のカミングアウトやドラマのヒットなど、注目を集めています。すでに10年ほど前にも、LGBTはビジネス誌などで取り上げられたこともあるのですが、日本社会では大きな話題とはなりませんでした。ようやく、日本国内でも行政をはじめ、LGBTに関する差別を排除する動きが生じています。

 LGBTに関する差別が薄れるに従い、生じる変化の一つは関連ビジネスが盛んになることが挙げられます。では、具体的にどのような可能性があるのでしょうか。
 実は、LGBTの購買力はアジアだけで2兆ドル(約210兆円)規模に及ぶといわれています。LGBTの場合、子どものいない家庭の割合が高く、教育費以外の分野に使えるお金が多いといわれています。物が売れない現代、売上伸長の種を探すのは困難なことです。その中、LGBTは数少ない、ビジネスチャンスの宝庫だといえます。

 とりわけ、LGBTという新規顧客の創出が売上に貢献することが期待できます。具体的には、同性カップル向けの生命保険、結婚式など、従来、顧客対象から外れていた人たちが顧客となります。また、トランスジェンダー向け衣料品も新規顧客を獲得できる分野です。パンプス、下着はもとより、学校のなかには、制服について女子でもズボンを選べる制度を導入したところもあります。

 建築にもチャンスがあります。たとえば、トイレは従来、男女別となっていましたが、男女別だけでなく誰でも使えるトイレの新設といったことも生じます。このほか、コンサルタント業務、セミナー開催など、様々な分野での可能性が期待できます。(了)

【時事解説】LGBTが繰り広げる社会の変化 その1

最近、話題のキーワードに「LGBT」があります。これは、Lesbian、 Gay、 Bisexual、 Transgenderの頭文字をとったもので、同性愛者などの性的マイノリティを総称する言葉です。

 従来LGBTには偏見、差別が根強くあり、話題の取りあげに対してはタブー視する傾向がありましたが、ここに来て、変化の兆しがみられます。一例を挙げると、テレビ朝日系で放映された男性同士の純愛を描いたコメディドラマがネット上で大きな反響を巻き起こしたことがあります。動画配信サービスではドラマ部門での再生回数1位、ほかツイッターの話題性を示す「ツイッタートレンド」やテレビの流行を示す指標「視聴熱」でも1位を獲得するなど、予想を上回る快挙を達成しました。

 LGBTが注目されることで、どのようなところに影響が及ぶのでしょうか。それは、人権問題やビジネスにおける新市場の創出、また、企業では差別を排除するための新たな体制づくりなど、影響は多岐にわたると考えられます。

 人権問題では、現在、国によっては同性愛を法律で犯罪と定めているところもあります。その中、1990年頃から国連では、LGBTに関する差別を人権侵害とし、差別をなくすための取り組みを行っています。日本でもようやくLGBT向けの取り組みが広がりをみせつつあります。東京都は今秋の都議会定例会に、LGBTや人種を理由とした差別を防ぐ条例案を提出する方針を明らかにしました。また、地域によっては、LGBTに優しい街づくりを掲げるところもあります。差別を排除する動きが強まると、企業では法令に従い、社内教育などの対応が必要になる可能性もあります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】ネットワーク構築による事業承継支援 その2

2018年3月に中小企業庁より公表された「平成29年度事業承継ネットワークの取組と今後の支援について」において取り上げられている静岡県の事例についてみていきましょう。

 「静岡県事業承継ネットワーク」では、静岡商工会議所が事務局を務め、56の団体が参画しています。各構成員は、ネットワーク内で情報共有・連携強化を図り普及・広報を実施するとともに、事業承継診断を通じ経営者に事業承継に対する気付きの機会を提供しつつ課題を発掘し、それらの課題に対し構成員内で連携してサポートを行う役割を担います。
 事業承継診断の実施にあたっては構成員ごとに自主目標を設定し、目標達成に向け取り組んだ結果、2017年度で5,322件、達成率318%を実現することができました。

 また、事業承継診断の実施方法や診断後の対応力向上のため、診断の現場ですぐに活用できるスキルについて研修会を開催、構成機関のスキルアップを図っています。
 事業承継診断実施後の対応では、円滑に専門家と個別相談が実施できる連携体制を構築すべく、他薦による事業承継の専門家リストを作成しました。このリストでは、専門家の名前・連絡先に加え、得意分野などが明記されています。
 今後は同ネットワークを通じて診断実施案件のフォローや構成機関のスキルアップを図りつつ、地域を挙げた支援活動の拡充につなげていく方針です。

 このように事業承継ネットワークの構築を通じて、地域を挙げた組織的な事業承継支援を実施が期待されているのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

【時事解説】ネットワーク構築による事業承継支援 その1

中小企業に対して事業承継に向けた気付きの機会を提供し、その準備を促すことを目的に、2017年度から、都道府県単位で「事業承継ネットワーク」を構築する事業が開始されています。
 事業承継ネットワークにおいては、都道府県に拠点を置く商工会、商工会議所、金融機関等の支援機関が地方自治体等と連携し、地域における事業承継支援として、早期・計画的な事業承継準備に対する経営者の「気付き」を促すため事業承継診断を行うことが期待されています。

 事業承継ネットワークでは、主に以下の3つの観点から事業が実施されます。
 一つ目が、都道府県における事業承継支援体制の整備です。体制整備を通じて事業承継支援のあり方の検討、関係者間での認識共有や、事業承継支援に関する情報発信が行われます。
 二つ目が、事業承継診断の実施です。事業承継診断とは事業者に対して診断票に基づく対話を通じて経営者に対して事業承継に向けた準備のきっかけを提供する取組を指します。事業承継診断の実施にあたっては、PDCAサイクルに基づくプロセスの管理が期待されています。
 三つ目が、事業承継支援に関する連携体制の構築です。支援体制構築に向けた情報共有、研修の実施や、地域における事業承継支援専門家の発掘・リスト化などが行われます。

 2017年度は、全国19の県で事業承継ネットワーク地域事務局を担う事業者が採択されました。
 今後は、事業承継ネットワークを全国に展開するとともに、掘り起こされたニーズに対して地域の専門家が連携してより踏み込んだ事業承継支援を実施することが期待されています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)