特定居住用宅地等の適用要件の改正

概要

①一棟の二世帯住宅について、構造上区分のあるものについては、従来では、特例の適用対象となりませんでした。これを、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとされます。

②次の要件が満たされる場合に限り、老人ホームの終身利用権を取得した場合であっても、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用することとされます。

・被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

・その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

適用時期

平成26年1月1日以後の相続から適用になります。

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