(後編)ダイレクト納付とは

(前編からのつづき)

 また、すでにダイレクト納付を利用しているケースでは、これまで利用している預貯金口座を継続して利用できますので、新たに利用しようとする預貯金口座を記載したダイレクト納付利用届出書を事前に税務署に提出する必要があります。

 電子納税については、ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバイキング、またはATMを利用して電子納税ができます。
 こちらもダイレクト納付同様、電子証明書等は不要です。
 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁HPにてご確認ください。
 なお、電子納税は、国税(内国税)に関する全ての税目を対象としておりますので、中間申告(予定申告)や予定納税についても利用可能です。

 また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税など)にも電子納税ができますが、特定納税専用手続きを選択した場合は、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税のみの電子納税が可能となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)ダイレクト納付とは

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、届出をした預貯金口座からの振替で、即時又は指定期日に納付できる便利な電子納税の納付手段をいいます。

 これまでのダイレクト納付は、一つの預貯金口座しか登録できませんでしたが、すでに2018年1月4日から、預貯金口座ごとにダイレクト納付利用届出書を提出することで、ダイレクト納付の際に、利用する預貯金口座を選択することができるようになりました。
 徴収高計算書データの送信に電子証明書やICカードリーダライタは不要で、ダイレクト納付も電子証明書などは不要となります。

 これにより、例えば、法人税がA銀行、源泉所得税がB銀行など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用したダイレクト納付が利用できるようになります。
 同一金融機関における複数の預貯金口座で使い分けることも可能ですが、複数の口座利用不可の金融機関もあるようですのでご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:仮想通貨の計算方法などFAQを公表!

国税庁は、仮想通貨の計算方法や具体例などを説明するFAQを同庁ホームページで公表しております。
 それによりますと、すでにビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにしておりますが、さらに仮想通貨の売却や、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の取得価額など9項目を掲載し、架空の事例をもとに所得の計算方法などをFAQにて示しております。

 例えば、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、5月20日に0.2ビットコイン(同)を11万円で売却したケースでは、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
 計算式は、「11万円(売却価額)-(200万円÷4BTC)(1ビットコイン当たりの取得価額)×0.2BTC(支払ビットコイン)=1万円」で、1万円が所得金額となります。

 また、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、9月28日に15万5,000円の商品購入に0.3ビットコイン(同)を支払ったケースでは、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
 計算式は、「15万5,000円(商品価額)-(200万円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円」で、5,000円が所得金額となります。

 そのほか、仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じたが、この損失は、給与所得等の他の所得と通算できるのかとの問いに対しては、雑所得の金額の計算上生じた所得については、雑所得以外の他の所得と通算できないと説明しております。
 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされていますが、あらためて、雑所得はこれらの所得に該当しないので、他の所得と損益通算できないことを示しております。
 該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 用語の定義
 上記Ⅰ及びⅡにおける主な用語の定義は、次のとおりとされます。
① 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額(平成25年分の給与等支給額とされます。)を控除した金額とされます。
② 雇用者給与等支給額
 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(個人の使用人(特殊関係者を除きます。)のうち個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とされます。)に対する給与等支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。
③ 比較雇用者給与等支給額
 適用年の前年分の雇用者給与等支給額(適用年の前年において事業を開始した場合(相続により事業を承継した場合を除きます。)には、その給与等支給額に12を乗じて適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とされます。
④ 中小事業者の範囲(措法10⑧五,措令5の3⑨)
 「中小事業者」とは、中小事業者に該当する個人で青色申告書を提出しているものとされます。このうち、「中小事業者」とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とされます。

おわりに
 公表された平成30年度税制改正大綱(平成29年12月22日閣議決定)においては、基準年(平成25年分)が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前年との比較とされています。また、賃上げ率1.5%以上を実施した中小事業者では、控除率が15%とされ、大事業者並みの高い賃上げ率2.5%以上を実施するとともに人材投資又は生産性向上の実施が証明された場合には控除率が25%とされています。
 これら税制改正を考慮すると税理士事務所においても事務所職員の昇給及び特別ボーナスの支給も工夫する必要がありそうですね。

エッサムファミリー会 会報(平成30年2月号)より

 

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

個人事業者の所得拡大促進税制の活用

はじめに
 税理士にとって最も多忙な時期である個人の確定申告が始まります。税理士事務所においても、確定申告終了後に頑張った事務所職員に対して特別ボーナスを支給するケースも多いようです。
 平成29年度税制改正では、個人事業者の収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」を強化するため、所得拡大促進税制における個人事業者に更なる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、高い賃上げを行う個人への支援が強化されました。
 そこで、本稿では、個人事業者が所得拡大促進税制を適用する場合における留意点について解説します。

Ⅰ 制度の概要(措法10の5の4①)
 青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成30年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除きます。)における雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上である場合において、次に掲げる適用要件のすべてを満たすときには、その年分の総所得金額に係る所得税から雇用者給与等支給増加額の10%相当額の特別税額控除ができます。
 ただし、特別税額控除額については、その年分の調整前事業所得税額の10%相当額(中小事業者については、20%相当額)が限度とされます。
① 増加促進割合について適用年が平成29年である場合には4%(中小事業者:3%)及び平成30年である場合には5%(中小事業者:3%)以上であること。
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること。

Ⅱ 平成29年度税制改正
(1) 平均給与等支給額の増加要件の見直し(措法10の5の4①二ロ,措令5の6の4⑯)
 中小事業者以外の個人について、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとの要件が、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額(以下「平均給与等支給増加額」といいます。)のその比較平均給与等支給額に対する割合(いわゆる「賃上げ率」)が2%以上であることとの要件に見直されます。
 また、中小事業者以外の個人の平均給与等支給額に係る要件につき比較平均給与等支給額が零である場合には、その要件を満たさないこととされます。
(2) 特別税額控除率の上乗せ(措法10の5の4①)
 特別税額控除額について、賃上げ率が2%以上である場合には、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%(中小事業者:12%)との合計額とされます。
(3) 適用関係(平成29年改正法附則48)
 上記(1)及び(2)の改正は、個人の平成30年分以後の所得税について適用され、平成29年分以前所得税については、なお従前の例によります。

(今月の税務トピックス②につづく)

国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表!

国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。
 そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。

 また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。
 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。
 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないことから、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーも設けられておりますので、該当されます方はご確認ください。

さらに「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、2017年分確定申告において誤りやすい項目を示しております。具体的には、
①ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供など)による所得の扱い(原則、雑所得として確定申告が必要)
②ビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得の扱い(同上)
③馬券の払戻金等による所得の扱い(同上)
④ふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多いこと
⑤予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されていること
⑥復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多いこと
⑦給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが多いことなど、注意を促しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表!

2017年分の所得税等の確定申告より、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されております。
 国税庁では、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に従来の取扱いと異なる事項に関するQ&Aを同庁ホームページにおいて公表しております。

 それによりますと、Q&Aは15問あって、2017年分の所得税等の確定申告から領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしております。
 そのうち、医療費の領収書には医療保険者が発行するもので、
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の5年間保存も不要となるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

また、2017年分以後に医療費控除の適用を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置があり、2017年から2019年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付することもできます。
 ただし、一部の医療については原則的取扱いによる一方で、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いと併用することはできませんので、ご注意ください。

 そのほか、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。
 そして、この明細書と「医療費通知」をあわせて確定申告書に添付して提出することで、医療費控除の適用を受けることができることなども説明しておりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年2月の税務

2/13
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。 
 そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。

 仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。
 そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが7月1日からすでにスタートしております。
 改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。
 しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。

 これらにより、6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。
 なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年度税制改正 個人所得課税編

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。先ず、個人所得課税から主な改正内容を概観してみます。なお、これらの改正は、平成32年分以後の所得税からの適用となっています。

●給与所得控除等
 次の見直しがなされています。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。
 また、特定支出控除の範囲も、次のような見直しがなされています。
(1)職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。(2)単身赴任者の帰宅旅費1月4往復の制限を撤廃する等。

●公的年金等控除
 次の見直しが行われています。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円を上限とする。(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記(1)または(2)の見直し後の控除額からさらに一律10万円、2,000万円を超えると一律20万円、それぞれ引き下げる。

●基礎控除
 次の見直しがなされています。
(1)控除額を一律10万円引き上げる。(2)合計所得金額2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超えると適用できないこととする。

●所得金額調整控除
 この控除は、(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、また(2)給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、それぞれの所得計算の段階で控除額が10万円引き下げられると計20万円の引き下げとなり負担増となる、これらを調整するため新たに設けられた控除です。

●青色申告特別控除
 この控除は、55万円に引き下げられますが、次の追加要件を満たすことで現行の65万円控除が受けられます。
(1)電子帳簿の作成及び保存、又は
(2)所得税の確定申告書を電子申告していること。