今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅱ B型
1 制度の概要
 指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで、次の2種類の申請方法に分かれています。
 ① B-1型(受発注システム・指定事業者改修型):システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。
 ② B-2型(受発注システム・自己導入型):自らパッケージ製品・サービスを購入・導入して受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。
2 実務上の留意点
 補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。
 ① 小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、卸売事業者等の受注システムの補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の補助上限額は1,000万円とされます。
 ② 補助率は、改修・入替に係る費用の2/3とされています。
 ③ 補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるものとされます。

Ⅲ 申請受付期限
 A型及びB-2型は、平成31年12月16日までに申請(事後申請)することとされます。
 また、B-1型は、平成31年9月30日までに改修・入替作業を完了することを前提に平成31年6月28日までに交付申請を行うこととされ、完了報告書は平成31年12月16日までに提出することとされます。
≪中小企業庁ホームページ参照(http://kzt-hojo.jp)≫

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