軽減税率対応補助金で不正受給

消費税率10%への引き上げにあたっては食料品などの税率が8%で据え置かれますが、そうした複数税率に対応するレジを導入した企業に支給される補助金を不正に受け取っている事業者がいるとして、中企庁が調査に乗り出しました。

 補助金が支給されるためには、8%税率が適用される飲食料品や新聞を継続的に販売していかなければなりません。しかし中企庁によると、理美容院、エステ、クリーニング店、楽器店などで、実際には軽減税率の対象商品を販売していないにもかかわらず、飲食料品を一時的に仕入れた証拠書類を提出して補助金を申請した事例があったそうです。また、飲食店が軽減税率の適用対象外となる店内での飲食に加え、対象となるテイクアウトを行っていると虚偽の申請をしたケースもありました。
 いずれも現地調査によって不正が発覚しています。同庁は今後も現地調査を行い、不正が発覚した場合には事業者に補助金の返還を求めるとしています。

 補助金で補われる金額は導入に掛かったコストの最大3分の2で、レジ1台当たり20万円が上限となっています。ただし1台だけの導入でかつ3万円未満の機器は4分の3となります。また、新たに商品マスタの設定や機器の設置や運搬に費用がかかる時には、1台あたり20万円を上乗せします。複数の機器を導入した場合は1事業者当たり200万円が上限です。平成28年4月に募集開始となって以来、今年8月時点で7万以上の事業者が補助金を受け取っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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