【時事解説】親子上場解消が相次ぐのはなぜか その1

最近の株式市場では、親子上場を解消する企業が増えています。親子上場とは親会社と子会社の両方が株式市場に上場しているケースを指します。たとえば、親会社の富士電機と子会社の富士通などが該当します。
 先日、東芝は東芝プラントシステムなどの親子上場を解消すると発表しました。ほかにも、製薬会社や飲料会社など、親子上場解消の発表が相次いでいます。

 背景にあるのは、従来からある、親子上場に対する批判です。親子上場のデメリットは、親会社と子会社で経営方針が相反する状態になったとき、顕著にあらわれます。親会社が経営の決定権を持つので、子会社は従わなければなりません。ただ、親会社の決定が子会社の企業価値の最大化につながるとは限らず、最悪、子会社の関係者や株主などが不利益を被ることになります。

 親子上場の弊害に注目が集まるきっかけは、アスクル(オフィス用品ネット通販大手)とヤフーの対立が一つとしてあります。ヤフーは会計上、アスクルを連結子会社としています。その中、ヤフーはアスクルが運営する、「LOHACO(ロハコ・消費者向けネット通販サイト)」の事業譲渡を申し入れました。これが発端となり両社の関係は悪化。さらに、ヤフーはアスクルの社外取締役3人を解任することを決定します。社外取締役は独立性があり、中立の立場から企業をチェックする役割を担います。ヤフーが下した解任は、自社にとって都合の悪い人間を排除したようにもみえます。結果、ヤフーに批判が集まりました。親子上場を問題とする声はまだまだ収まりません。そして、今後も親子上場の解消を進める企業が増えることが予想されます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業の防災・減災に向けた支援 その2

では、中小企業の防災・減災に向けてどのような支援が行われているのでしょうか。以下で、2019年7月に創設された事業継続力強化計画認定制度についてみていきましょう。

 大規模な自然災害が全国各地で相次いで発生し、中小企業の事業継続にとって大きな脅威となる中、国は2019年1月に中小企業の災害対応力の強化に向けて「中小企業強靭化パッケージ」をとりまとめました。 同パッケージにおいて、公的認定制度の創設と認定事業者への支援が掲げられたことを受け、2019年7月に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靱化法)」が施行され、同法において、防災・減災に取り組む中小企業がその取り組みを「事業継続力強化計画」としてとりまとめ、国が認定する制度が創設されました。

 事業継続力強化計画の記載項目としては、事業継続力強化に取り組む目的の明確化、ハザードマップ等を活用した自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定の策定、発災時の初動対応手順の策定、ヒト・モノ・カネ・情報を災害から守るための具体的な対策、計画の推進体制(経営層のコミットメント)、訓練実施や計画の見直し等実効性を確保する取り組みなどがあげられます。

 認定を受けた企業に対する支援策としては、低利融資や信用保証枠の拡大等の金融支援、防災・減災設備に対する税制措置、補助金(ものづくり補助金等)の優先採択などがあげられます。
 また、認定を受けた企業は、認定に関するロゴマークの使用が可能となり、会社案内や名刺などで認定のPRが可能となります。

 このように中小企業の災害に対する事前対策を促進する取り組みが行われているのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業の防災・減災に向けた支援 その1

近年の自然災害の増加に伴い、中小企業においても防災・減災に向けて取り組むことが求められています。こうした状況を受け、中小企業庁編「中小企業白書2019年版」では中小企業における自然災害への備えについて取りまとめています。以下で、同白書において実施された「中小企業の災害対応に関する調査」にもとづき、被災による中小企業への影響についてみていきましょう。

 災害時における過去の被災によって受けた被害内容について回答割合が高い順にみると、「役員・従業員の出勤不可(44.5%)」、「販売先・顧客の被災による、売上の減少(39.1%)」となっており、自社の被災だけでなく販売先・顧客の被災を要因とした事業上の損害も多く発生していることがわかります。被災によって被った物的損失額についてみると、従業員の規模に関わらず100万円以上の損害を受けた企業の割合が7割を超え、1,000万円以上の損害を受けた企業の割合も3割を超えていることがわかります。

 中小企業の被災時における営業停止期間についてみると、従業員規模に関わらず、約半数が「営業は停止せず」と回答する一方で、4日以上営業を停止した企業の割合が3割を超えていることがわかります。
 被災による営業停止期間別に、被災3か月後における被災前と比較した取引先数の推移についてみると、営業停止期間が長いほど、取引先数が減少する傾向にあることがわかります。

 このように、自然災害が中小企業に与える影響として、大きな物的損害の発生に加えて、営業停止に陥る可能性もあり、営業停止が長引くにつれて取引先が減少することが懸念されることから、自然災害への事前対策がより一層重要になってくるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》令和2年度税制改正大綱 個人所得課税(一般)編

◆個人課税は「人生100年時代」を意識
 令和2年度の税制改正大綱が公表されました。個人課税は、人口減少・少子高齢化が進む中での「人生100年時代」に相応しい税制づくりを意識したものとなっています。

◆低未利用地等を譲渡した場合の特別控除
 高齢化の進展に伴い、所有者自身が利用する意向のない土地の増加が予想されることから、特別控除制度が創設されました。
 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、長期譲渡所得金額から100万円を控除することができます(建物譲渡部分については適用されません)。

◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
 令和2年4月より施行される民法の「配偶者居住権」「配偶者敷地利用権」について、取得費の取扱いが明記されました。
・配偶者居住権等の消滅時(対価受領)
 居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合-減価の額(居住権の設定日~消滅日)
・配偶者居住権等の消滅前
 居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
 昨年の改正で持ち越しとなっていた「未婚のひとり親」の寡婦(夫)控除は、令和2年分より控除できることとなりました。
 適用要件は死別・離別の場合と同様です。寡婦に寡夫と同じ所得制限(500万円)が設けられます。

◆国外中古建物の不動産所得の損益通算特例
 富裕層を中心に広まっていた国外不動産を利用した租税回避の防止策として、個人が国外中古建物を有する場合には、不動産所得の計算上、その損失額のうち国外中古建物の償却費相当額(簡便法適用)は、生じなかったものとみなすこととなりました。

◆住宅ローン控除の適用要件の見直し
 新規住宅に居住した3年目に従前住宅等を譲渡した場合に、一定の措置法特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用はできないこととなりました。

◆その他の改正項目
 国外居住扶養親族の扶養控除、医療費控除の添付書類の見直し等が図られています。

《コラム》人材確保と流出防止のため仕事と介護の両立支援を

◆あなたの会社にサンドイッチ世代は何人?
 サンドイッチ世代とは、子育てと親の世話を同時に行っている世代のことです。40代、50代という企業の中核を担う世代でありながら、育児と介護の負担によって仕事と両立できず離職してしまう……そんなリスクをもった世代ともいえます。近年では女性だけではなく男性の介護離職の割合が高まっており、この離職防止のための両立支援を重要視する企業が増えています。

◆育児と介護の支援は同じ??
 仕事との両立支援として、育児と介護は同様に重要な観点ですが、その内容は大きく異なります。例えば、育児は準備期間があり子供が成長すれば一定の区切りがつきますが、介護はある日突然で、どのぐらいの期間続くのか見通しがつかない場合がほとんどでしょう。一方で、介護は育児よりも日々の時間的な制約が緩やかともいわれています。介護の現状は多様であり、育児と同じ施策のラインナップでは十分とはいえず、従業員の状況を把握したうえでの施策の検討が必要です。
 では、どのような支援策があるのでしょうか。

◆中小企業に特化した助成金の活用
 従業員には、93日間の介護休業があります。この休業期間は、介護のためだけではなく、働きながら介護できる体制作りのための期間でもあり、必要なタイミングで取得できるよう3回まで分割が可能です。介護休暇制度や介護休業中に受けられる介護休業給付金(休業開始前賃金の67%相当)もあります。
 企業に対しては、「介護離職防止支援助成金」の制度があり、今年度は中小企業に特化し、支給上限を拡大する改正が行われました。具体的には、「介護支援プラン」を策定したうえで、例えば、従業員が介護休業を取得する、あるいは新たに介護のための制度(フレックスタイム制度や労働時間短縮制度など)を導入、活用するなどの要件を満たすと、36万円(1年度5人以内)までの助成金が受けられます。
(制度詳細は⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000527589.pdf)

《コラム》2020年度の採用活動に向けて

◆新卒の採用活動は3月スタート
 文部科学省の『2019年度の採用活動に関する調査(速報版)』によると、中小企業の採用の広報活動開始時期は3月が最も多く、選考開始についても3月が最多、次に4月、6月と分散しているという結果が出ました。6月以降に選考を開始しているのは、大企業も含めて企業全体のおよそ3割、つまり7割の企業は5月以前に選考を開始し、その数は昨年よりも増加しています。経団連の指針廃止にともない、スケジュールについては政府主導となっていますが、今年も3月スタートに向けて準備を進めている企業が多いのではないでしょうか。

◆採用活動準備のポイント
 準備段階では、これまでの採用における課題を振り返り、採用したい人数や予算などを確認して採用計画を策定、そして求める人材像を明確化したうえで、面接官との認識の共有や面接トレーニングなども必要に応じて行っていきます。
 広報活動としては、民間の求人サイトや自社HPからの採用告知、SNSを使った募集などがありますが、打ち手を増やすために、ハローワークも活用していきましょう。

◆ハローワークのサービスが変わります
 2020年1月6日からハローワークのシステムが刷新されます。変更点は大きく2つ、これまで課題であった利便性が向上し、詳細な情報の提供が可能となります。
 具体的には、企業側からの情報を掲載する「求人者マイページ」を開設できるようになります。これによって、ハローワークに赴くことなく社内のパソコンから随時情報の掲載や変更ができ、また求人者とやり取りできるメッセージ機能もあります。そして、事業所や働いている様子など画像情報の公開や、企業側からのメッセージをPR情報として掲載できるようになります。
 より効果的に採用活動を進めるためには、企業の魅力を伝える採用コミュニケーションが重要です。丁寧に情報を伝えることで、就職後に「聞いていたのと違った」と感じて離職してしまうことの防止にもなります。自社の魅力を見つめなおして伝えることが、人材獲得の第一歩です。

《コラム》自販機・老人ホームと軽減税率

◆業界誌の案内する自販機課税
 財務省主税局と意見交換をしたとする全国清涼飲料連合会の機関誌によると、自動販売機を設置する場所提供と電気代の負担だけ行い、飲料メーカー等が自動販売機を用意して商品の管理・補充も行って、販売数量に応じた金額を販売手数料として支払うようなケースでは、その販売手数料は飲食料品の譲渡にはならず、役務の提供の対価と考えられるので、軽減税率は適用されない、としています。

◆自販機では役務の提供はしていない
 逆に、消費税軽減通達では、自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する、と記しています。自販機品の大量仕入れに係る奨励金等であっても扱いは同じで、さらに、自動販売機の設置場所が酒屋や飲食店やガソリンスタンドなどの併設休憩所、福利厚生目的のオフィス内等であっても扱いは同じようです。

◆役務の提供のない飲食料品の販売とは
 役務の提供がない、ということがポイントで、持ち帰りのための容器、包装を施しての飲食料品の譲渡、さらには、いわゆる出前も、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となります。そうすると、ケータリング(相手側が指定した場所において調理等の役務を伴う飲食料品の提供)や出張料理などは、役務提供を伴うので、軽減税率対象外になります。

◆役務提供があっても軽減税率
 でも、役務提供があっても、政策的配慮を要する一定の基準を満たす有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅での食事提供は、軽減税率の対象とされます。一定の基準は、財務省告示で示されており、「施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の税抜対価の額が一食につき640円以下であり、その累計額が1920円に達するまで」とされ、これを超える部分についてのみ軽減税率適用外となります。
 学校給食、特養、老健、介護医療院、ケアハウス、デイサービス、認知症グループホーム等は、もともと非課税です。

【時事解説】現在の銀行の問題はB/SではなくP/L その2

今、銀行に問われているのは、B/Sではなく、損益計算書(P/L)の利益低下です。その一つの要因に日銀のマイナス金利政策があることは事実ですが、日銀が政策変更をすれば、すべてが解決するというような生易しいものではありません。その背景にはカネ余りと、その一方で止まらない資金需要減少に伴う金利低下による利ザヤ縮小という構造的問題が横たわっているからです。

 預貸金利ザヤで儲けるというのは銀行の変わることのない伝統的な本来業務です。つまり、P/Lの問題とは銀行のビジネスモデルの根本的変革を要求しているのです。銀行はこれまで基本とするビジネスモデルの変革など問われたことがなく、P/Lの問題は過去に経験のない、共通する処方箋のない問題だということができます。新しいビジネスモデルを提示できなければ、統合や人員削減といったリストラしか残された道はありません。

 B/Sの不良債権問題は過去の遺産の処理で、一過性の問題であるのに対し、P/Lの利ザヤ縮小は将来に向けて継続する問題です。それだけに解決は容易ではありません。
 さらに問題を難しくしているのは、B/Sの問題からも完全に解き放たれているわけではないということです。現在は、景気がいいので沈静化していますが、景気が悪化すれば不良債権問題は必ず表面化します。そのときP/Lの問題を解決できていないと大変です。

 銀行の経営者はそれまでに市場が納得できる処方箋を提示することを求められますが、残された時間はそう多くはないでしょう。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】現在の銀行の問題はB/SではなくP/L その1

銀行業界は苦しい状況にあります。しかし、考えてみれば、銀行の苦境は今に始まったことではありません。バブル崩壊に伴う不良債権の増大もかなりの衝撃でしたが、そうしたことを乗り越えて、現在に至っています。それでは、今回も従来と同様に問題を解決できるのでしょうか。

 ところが、今回はそうは簡単ではないと思います。というのは、今回の危機はこれまでとその本質が異なるからです。従来の銀行問題は主として不良債権でした。つまり、貸借対照表(B/S)の資産の劣化が問題でした。ところが、今、問われているのは損益計算書(P/L)の利ザヤだからです。

 銀行の主たる資産は貸付金です。貸付先が業況不振になると、貸付金の回収不能の可能性が高くなり、貸倒引当金の繰り入れや、最悪の場合、貸倒損失を計上しなければなりません。
 これまで銀行に生じた経営問題は主としてこのパターンでした。確かにこれは重大事ですが、この問題の解決法はそれほど難しくありません。なぜなら、B/Sに発生する不良債権を処理さえすればいいからです。不良債権を処理すれば、当然損失が発生します。ポイントは銀行にその損失処理を許容できる自己資本の厚さがあるかどうかという点にあります。損失処理を行い、自己資本が足りなくなれば、銀行の破綻につながりますし、あるいは、破綻させると社会的影響が大きすぎるということであれば、公的資金などの外部資本を注入し、自己資本を増強するという解決手法をとります。だからこそ、銀行にとっては自己資本比率が重要な指標として常に注目されていました。

 これはこれで大変ですが、過去の経験があり問題の所在と解決方法が明快であることが救いです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

《コラム》予定納税と確定、延滞、還付

◆事前収納の確保の制度
 経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、さらには消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前収納を確保しています。給与所得や報酬への源泉徴収も事前収納確保の制度です。

◆所得税・法人税の予定納税
 所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、3分の1ずつ2回予め納付するという制度になっています。
 法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

◆消費税の予定納税
 消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。
 消費税の予定納税においては、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。
 決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

◆予定納税の延滞と還付
 予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。
 もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが、全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。