《コラム》チケット払い戻しをしないで、寄附金税額控除を受ける

◆「推し」を助ける? 寄附金控除
 「推し」という言葉をご存じでしょうか。「一推しのメンバー」の略語「推しメン」をさらに短縮させた言葉です。以前から使われていましたが、趣味の重層化によりそのジャンルの中で「特に好きな」ものを指す言葉として近年使われています。
 昨今のコロナ禍により、スポーツや文化イベントは軒並み中止や縮小の憂き目を見ています。推したちが苦しんでいる中、「少しでも助けてあげたい」というファン心理を察した……かどうかは分かりませんが、コロナ対策税制の1つに「イベントチケットを払い戻さない場合は税の控除が受けられる」というものができました。

◆払い戻し放棄で税額控除になる
 申請を行い、文部科学大臣指定を受けた主催者側は、チケットを買ったお客さんの払戻請求権放棄の申し入れを受けたら、「払戻請求権放棄証明書」と「指定行事証明書(写し)」を渡します。お客さん側はその2点をもって確定申告することにより、税額控除が受けられるようになります。
 控除される所得税額は(チケット代金-2,000円)×40%(※所得税率45%の場合は所得控除の方が有利)となります。住民税側についての控除も用意はされていますが、政令によって指定された場合のみの対応となりますので、お住まいの自治体により異なります。また、一個人の控除になるチケット代金は年間20万円が上限です。
 チケット代金を全額返金してもらった場合と比べると、この控除を使うと約40%が返金となり、戻りは悪くなります。ただしチケット代全額が主催者側の売上げになるため「推しを助ける」という寸法です。

◆対象にならないものもある
 大前提として、イベント主催者側が国に対して申請をしなければ、この寄附金控除は受けられません。
 国内開催も要件に含まれていますから、海外のイベントだとNGになります。「払い戻しがされた、もしくはされる予定があること」も条件ですから、「払い戻しはしません」というアナウンスがされているイベントの場合は、国への申請が通りません。

《コラム》国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金

◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
 国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。

◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?
 「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税
①東京都認証保育所の保育料助成金
②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
②子育て世帯臨時特例給付金
③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定
①雇用保険の失業等給付(雇用保険法)
②生活保護の保護金品(生活保護法)
③児童(扶養)手当(児童手当法など)
④被災者生活再建支援金(同再建法)
⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法)
⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)

◆課税されるものは事業・一時・雑に区分
 法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの
 業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。
(今回コロナ関連で創設された助成金)。
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
③雇用調整助成金
④持続化給付金
⑤感染拡大防止協力金(東京都)など
 ①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの
 臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません)
①すまい給付金
②地域振興券
3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)
 企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)

 

《コラム》未婚の方も対象に ひとり親・寡婦控除の見直し

◆ひとり親も控除が受けられるように
 令和2年の税制改正で、未婚のひとり親に対しても寡婦(かふ)控除と同様の所得控除が受けられることとなり、同時に寡婦控除にも改正が加えられることとなりました。
 また、男女間に格差があった特別の寡婦控除が廃止され「ひとり親控除」として新設されます。

◆従来の寡婦(寡夫)控除との違い
 今までの寡婦(女性)控除については、本人の所得が500万円超であっても扶養親族が居る場合は27万円の控除がありましたが、寡夫(男性)控除に関しては500万円超の所得がある人については控除が受けられませんでした。この男女間の格差は「両者とも控除は無し」という納税者側から見れば悪い方向で是正が行われました。
 所得金額が500万円以下であり、かつ扶養親族に子がいる場合は、男性でも女性でも、死別でも離婚でも、未婚のひとり親でも一律に35万円(住民税は30万円)の所得控除となります。名前も「ひとり親控除」へ変更となります。この処置は従来の寡夫控除が27万円だったので男性については控除額の増加となり、今まで控除が受けられなかった未婚のひとり親については35万円の控除額増加となります。
 寡婦であり子以外の扶養親族がいる場合と、扶養親族が居なくても死別が原因の寡婦の場合は、従来と同様の27万円(住民税は26万円)の寡婦控除となります。対して男性の場合は、子以外の扶養親族が居ても、死別であっても従来から控除は受けられず、改正でもその点に変わりはありません。

◆「特別の寡婦」の名称は消滅
 従来の「特別の寡婦」控除の名称は無くなり、ボーダーラインも若干は変わるものの、ひとり親控除に引き継がれるので、悪い影響があるのは「今まで寡婦控除を受けていた所得500万円超の女性」に限定されます。
 なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているいわゆる事実婚状態の方は受けられません。

《コラム》医療費控除の基礎知識

◆確定申告といえば医療費控除
 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。サラリーマンの方が「今年は確定申告しないといけないなぁ」という場合の多くはこれです。
 実数を見ても、平成30年度確定申告(翌3月末までの集計)では医療費控除を受けた人は759.5万人となっています。日本の世帯数は約5800万世帯ですから、日本の約13%の世帯は医療費控除をしているということになります。触れることの多い医療費控除の基礎をおさらいしてみましょう。

◆対象となる金額は?
 医療費控除は保険金などで補填される額を除き、自分で払った医療費が10万円を超えた金額が控除になります。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた部分が控除になります。医療費控除の最高額は200万円となっています。「自分で払った医療費」ですから、まず健康保険で補填してくれている部分については医療費控除の計算には入りません。病院の会計で支払った金額が医療費控除の対象です。
 医療費控除を初めて行う人がよく悩んでしまうのが「保険金などで補填される額」の考え方です。生命保険契約や高額療養費制度利用、出産育児一時金で医療費を補填した場合、その金額分は医療費控除とはみなされません。ただし、「保険で補填される金額より治療にかかる額が少なかった」場合は他の医療費から差し引かなくてよいことになっています。さらに個人の医療保険に関しては、補填金の方が多くても原則課税されないので、手元に残ったお金は申告する必要はありません。

◆自由診療はどうなるの?
 健康保険のきかない自由診療の医療費でも「一般的に支出される水準を著しく超えないもの」であれば、医療費控除の対象となります。例えば、お子様の成長を阻害しないようにするための歯の矯正は医療費控除の対象となります。ただし、「容ぼうを美化するための矯正」は医療費控除の対象になりません。

《コラム》東京オリンピック 税法の特例措置

◆いよいよやってくる東京五輪
 今年はオリンピックイヤーです。自国開催とあって日本は設備の改修やボランティア、民泊にビザ発給の簡易化等、様々な施策を講じています。税金に関しても「オリンピックだから特別ね」という特例措置がいくつか講じられています。

◆国際二重課税を防ぐための措置
 平成31年度税制改正では、非居住者であるオリンピック・パラリンピックの選手・スタッフ・審判・計測や集計を行う外国法人・外国メディア関係等に対して所得税や法人税等を課さないという特例を創設しています。
 これは、日本と租税条約を結んでいない大会参加国と結んでいる大会参加国との不均衡が生じることや、大会が開催される各国で所得を得ることになる大会関係者が居住地で課税されたいという希望に沿うための措置です。

◆インバウンドを獲得しやすくする措置
 東京オリンピックの旗振り役である東京都は、観光振興を図る施設に要する費用に充てられる法定外目的税の「宿泊税」を、2020年7月1日から9月30日の3か月間、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者について課税停止の措置を講じることになっています。
 1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊料なら100円、1万5千円以上ならば200円かかる東京都の宿泊税が期間中はかからなくなります。この措置は「オリンピック・パラリンピック観光客の負担軽減のほか、ホテル・旅館の窓口対応等における事務負担の軽減」が狙いのようです。

◆報奨金非課税のオリ・パラ差是正
 今年の税制改正大綱には、オリンピックでメダリストになった選手に対する報奨金の非課税枠について300万円を500万円に引き上げ、なおかつ今まで非課税枠がなかったパラリンピックの選手への報奨金についても、オリンピックと同水準にすることが記載されています。
 開催決定から6年半、関係各所が奔走した東京オリンピックは、いよいよ本番が目前に迫っています。

《コラム》企業版ふるさと納税の拡充

◆企業版ふるさと納税って何?
 ふるさと納税と聞くと、「何か会社のお金を寄附して、おいしい物がもらえそうだな」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。残念ながら、企業版ふるさと納税は寄附によって経済的な利益を受けることは禁止されているので、お礼の品が貰える訳ではありません。
 企業版ふるさと納税は地方公共団体が企画する地方創生の取組に対して、志のある企業が寄附をして、地方活性化を応援することを目標にしています。地方公共団体が計画する取組を調べて「これを支援したい」と思う取組について、資金を提供するようなイメージとなります。

◆令和2年税制改正で税額控除額がアップ
 令和元年度までは寄附額の最大6割程度が税額控除(損金算入分約3割、特例税額控除最大3割)となっていたものを、約9割まで税額控除となるようにして、令和6年度まで5年間延長される予定です。
 また、地方公共団体側にも使いやすいように、国の補助金・交付金の併用可能範囲の拡大や、地域再生計画の認定を受けた後であれば、寄附金額の目安の範囲内で事業費確定前の寄附の受領が可能といった変更が加えられています。

◆企業にどんなメリットがあるか
 先に述べた通り、寄附金は税額控除となるものの、支払額と比べて約9割までしか税金が減りませんから、実質的な節税効果はありません。
 また、直接的な経済的利益を受け取れるわけではありませんが、自治体が展開したい事業を上手く選定すれば、人材育成や、環境整備等、その地域を活性化することにより、その地域でサービス展開をしている、もしくは考えている企業であれば、今後の経営にプラスになることもあるはずです。ただし、本社所在の地方公共団体への寄附は対象になりませんのでご注意ください。
 経済的利益の供与は禁止されていますが、「感謝状の贈呈」「寄附活用事例の紹介にあわせて、企業名の紹介」「施設への銘板等の設置」「記念品の贈答」といった一般的な表彰行為はOKとなっているため、事業にプラス効果は無くとも、企業のイメージアップには貢献はできそうです。

《コラム》「スマホで確定申告」の拡充

◆スマートフォンで申告書作成ができる
 国税庁では去年から、スマートフォン専用画面を所得税の確定申告書作成サイトで展開しています。去年は「給与は1か所からで年末調整してなければダメ」「医療費控除と寄附金控除しか所得控除が入れられない」などと、制約が多すぎて、サラリーマンの方でも「これじゃ申告書が作れない」と感じた方が多かったかもしれません。
 今年はそんな声を意識してか、給与所得については年末調整していないものにも、複数箇所からの支給にも対応、さらに年金や雑所得・一時所得にも対応してきました。また、所得控除に関してはすべての控除に対応しています。これで、年末調整でうっかり出すのを忘れてしまった生命保険料の控除もスマホ申告可能です。

◆e-Tax利用方法は去年と同じ2パターン
 スマホから作成した確定申告書はPDFで出力されるので、印刷して郵送・税務署に持ち込みで申告もできますが、そのまま電子的に申告できるe-Taxの利用も可能です。スマホにカードリーダライタ機能がついていれば、マイナンバーカードを読み込むことによって申告が可能です。
 また、リーダライタ機能がない場合は、税務署で発行してもらえる、IDとパスワードがあればe-Taxが可能になります。このあたりの方式は去年と変更はありません。

◆残念ながらできないこともある
 事業所得や不動産所得があったり、住宅借入金等特別控除の初年度の申告や分離課税の申告がある場合は、スマホ専用画面で作成作業が行えません。質問に答えてゆくと、スマホ専用画面でなく、PCの申告書作成画面が出てきますが、スマホでの操作ではものすごく使いにくいので、あまりお勧めできません。
 スマホ専用画面が出ないものに関しては、どうしても入力は多岐にわたり複雑ですし、参照すべき資料も多くなってきます。素直にPCで作成するか、税理士に依頼することも視野に入れたほうがいいでしょう。

《コラム》~ベンチャー出資で所得控除~2020年度の税制改正

◎株式取得額の25%を控除
 企業の内部留保にあたる利益剰余金は、18年度に前年度比3.7%増の463兆1308億円となり、7年連続で過去最高を更新しました。
 こうした背景を踏まえ、政府・与党は2020年度の税制改正大網に、企業によるベンチャー投資の税負担を軽減する「オープンイノベーション税制」として、企業が一定額以上の投資をした場合に出資額の25%を課税所得から控除する方針を固めました。
 資金力に乏しい中小企業には要件を緩和し、大企業は1億円以上、中小企業は1,000万円以上の投資が対象としました。また、海外のベンチャー企業に投資をする場合は、5億円以上の出資額を条件としました。

◎主な要件は?
■出し手の要件(出資側)
・ベンチャー企業に直接またはコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を通じて出資を行う国内の事業会社
・特定期間(5年間)の報告義務

■受け手の要件(ベンチャー側)

・設立後10年未満の株式会社
・非上場会社であること
・大規模企業グループに属していない
・オープンイノベーション性の要件を満たすこと

※オープンイノベーション性の要件
・革新性:事業会社にとっての革新性
・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献
・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に寄与する可能性

 なお、新税制は2020年4月から2022年3月末までの出資に適用する期限があります。その他の条件として、特定期間(5年間)内に株式を譲渡したり配当を受けたりした場合は、その分の控除額を取り崩し、益金に算入が行われます。

 

《コラム》令和2年度税制改正大綱 個人所得課税(一般)編

◆個人課税は「人生100年時代」を意識
 令和2年度の税制改正大綱が公表されました。個人課税は、人口減少・少子高齢化が進む中での「人生100年時代」に相応しい税制づくりを意識したものとなっています。

◆低未利用地等を譲渡した場合の特別控除
 高齢化の進展に伴い、所有者自身が利用する意向のない土地の増加が予想されることから、特別控除制度が創設されました。
 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、長期譲渡所得金額から100万円を控除することができます(建物譲渡部分については適用されません)。

◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
 令和2年4月より施行される民法の「配偶者居住権」「配偶者敷地利用権」について、取得費の取扱いが明記されました。
・配偶者居住権等の消滅時(対価受領)
 居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合-減価の額(居住権の設定日~消滅日)
・配偶者居住権等の消滅前
 居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
 昨年の改正で持ち越しとなっていた「未婚のひとり親」の寡婦(夫)控除は、令和2年分より控除できることとなりました。
 適用要件は死別・離別の場合と同様です。寡婦に寡夫と同じ所得制限(500万円)が設けられます。

◆国外中古建物の不動産所得の損益通算特例
 富裕層を中心に広まっていた国外不動産を利用した租税回避の防止策として、個人が国外中古建物を有する場合には、不動産所得の計算上、その損失額のうち国外中古建物の償却費相当額(簡便法適用)は、生じなかったものとみなすこととなりました。

◆住宅ローン控除の適用要件の見直し
 新規住宅に居住した3年目に従前住宅等を譲渡した場合に、一定の措置法特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用はできないこととなりました。

◆その他の改正項目
 国外居住扶養親族の扶養控除、医療費控除の添付書類の見直し等が図られています。

《コラム》予定納税と確定、延滞、還付

◆事前収納の確保の制度
 経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、さらには消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前収納を確保しています。給与所得や報酬への源泉徴収も事前収納確保の制度です。

◆所得税・法人税の予定納税
 所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、3分の1ずつ2回予め納付するという制度になっています。
 法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

◆消費税の予定納税
 消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。
 消費税の予定納税においては、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。
 決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

◆予定納税の延滞と還付
 予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。
 もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが、全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。