【時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その2

中小企業におけるIT利活用とはどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで「中小企業白書2018年版」においてIT活用により付加価値向上を実現する企業として紹介された有限会社まるみ麹本店(本社:岡山県総社市、従業員24名)の取組みについてみていきましょう。

 有限会社まるみ麹本店は、味噌、甘酒等の麹を扱う醸造食品製造・販売事業者です。同社では製造、営業それぞれでITを活用しています。

 製造面では、これまでは経験と勘で調整していた麹の発酵工程における温度管理について、連続的に温度記録が取れる機械を導入し、各工程における温度データを蓄積して製造ノウハウを「見える化」しました。また、製麹温度管理のために温度センサーと空調設備を連動させ、異常検知時にメール通知をする自動化を進めました。こうした取組みによって、夜中の温度管理等の長時間労働の負担を軽減、さらに麹の品質安定にもつなげることができました。

 営業面では、これまで通販等個人向け販売に力を入れてきたことを受け、顧客との関係を密にして顧客サービス向上を図るためにCTI(コンピュータと電話の機能を連携するシステム)を導入。これにより画面に表示される購買履歴等を参考にしつつ、きめ細かな顧客対応が素早くできるようになり、また注文時に発生する事務作業の負担軽減のため、一元的に注文を管理する販売管理システムを導入。これら一連の取組みによって同社ではインターネット通販の拡大や売上増加を実現しています。

 このように製造面、販売面の両方にITを活用することで、業務の効率化だけでなく、品質の安定や売上増加といった効果も期待できるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

【時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その1

中小企業において人手不足が深刻化する中、労働生産性向上に向けて中小企業のIT利活用が求められています。

 「中小企業白書2018年版」に基づき中小企業における代表的なITツールの利活用状況をみると、「十分利活用されている」と回答した企業の割合は、「一般オフィスシステム(ワード、エクセル等)」と「電子メール」で5割強であり、「給与・経理業務のパッケージソフト」で約4割、「調達、生産、販売、会計などの基幹業務統合ソフト(ERP等)」や「電子文書(注文・請求書)での商取引や受発注情報管理(EDI等)」で約2割となっています。このことから中小企業のITツール利活用は未だ不十分であることがわかります。上記の代表的なITツールについて、「十分利活用されている」と回答した企業の割合を売上規模別にみると、どのツールも売上規模が小さくなるほど活用割合が低下しています。

 つぎに、ITの導入・利用を進めようとする際の課題を回答割合の高い順に見ると、「コストが負担できない」と「導入の効果が分からない、評価できない」が約3割と高く、「従業員がITを使いこなせない」が約2割となっており、費用対効果と人材面が主要な課題となっていることがわかります。

 社外におけるITに関する事柄の日頃の相談相手がいるかどうかについて回答割合の高い順にみると、「地元のITメーカ・販売会社」が約4割と最も高く、次いで「公認会計士・税理士」と「地元以外のITメーカ・販売会社」が25%前後となっています。

 このように中小企業のIT利活用に向けた課題克服に向けては、相談相手を見つけ、その相談相手からIT導入の効果や評価について教わることが重要となるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》投資促進税制と2分の1簡便償却

◆リース税額控除とは
 中小企業の設備投資を促進させるために、「中小企業投資促進税制」として、機械や器具備品を新規に取得した場合にその取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除のいずれかを選択適用で認めてきました。ただ資金に余裕のない中小企業の場合は新たな設備投資をリースで行う場合が多いため、リースの場合は税額控除だけを認めてきました。これが所謂「リース税額控除」です。

◆器具備品はダメ
 リース会社も大いに「リース税額控除」を宣伝し進めてきました。その中心となったのは、パソコンサーバーとコピーやプリンターFAXが1台で出来る複合機です。
 ところが平成29年の税制改正でこのパソコンサーバーと複合機が「中小企業投資促進税制」の対象資産から外されました。
 どういうことかと言うと、対象資産から「器具備品」が除外されパソコンサーバーと複合機は「器具備品」ということで除外されたのです。そうすると残るのは「機械装置」だけとなり、製造業以外の業種ではほとんど使えなくなりました。当然30%の特別償却も使えなくなってしまいました。

◆設備投資はいつ行われるのか?
 中小企業が設備投資を行う時期は、決算間際です。多くの中小企業は利益が出ることが明確になった時点で来期に向け設備投資を行おうとするのです。ところが現在の税制では決算間際に設備投資をしても減価償却が月数按分され1/12しかできず、節税効果が少ないため「投資促進税制」で30%の特別償却や7%の税額控除を認めてきたのだと思います。
 ところが、中小企業が必要とする設備投資は業種業態により様々です。それを行政がこれなら良くてあれはダメ等と口をはさむから「投資促進税制」と銘打っても投資が促進されないのです。

◆2分の1簡便償却の復活を
 かつて2分の1簡便償却という制度がありました。これは決算間際に購入したどんな資産(建物は除く)でも年間の償却額の半分は償却できるというものです。1998年橋本内閣の時に廃止され一気に景気が冷え込んだことがあります。中小企業の投資を促進するなら2分の1簡便償却の復活が望まれます。

(後編)2018年度税制改正:国際観光旅客税を創設!

(前編からのつづき)

 国外運送事業者の特別徴収や国際観光旅客等の納付の場合は、原則として出国する空港や港において乗船等するときまでに国に納付する必要があります。
 国際観光旅客税の税収は、初年度60億円、平年度430億円の税収を見込み、その使途について観光立国推進閣僚会議は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、わが国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度の向上の3分野に充当することを基本方針として示しております。

 具体的な施策・事業について、初年度総額60億円を見込む歳入では、最新技術を活用した顔認証ゲートや税関検査場電子化ゲートの整備等によるCIQ(訪日外国人旅客の出入国手続きの総称)体制の整備に20億円、ICT等を活用した多言語対応等に11億円、JNTO(日本政府観光局)サイト等を活用したデジタルマーケティングに13億円などをそれぞれ充てることを明らかにしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度税制改正:国際観光旅客税を創設!

2018年度税制改正において、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として2019年1月7日以後の出国から国際観光旅客税を徴収します。

 政府は、2020年訪日外国人旅行客者数4,000万人、2030年6,000万人の目標を掲げ、観光をわが国の基幹産業へと成長させて、観光先進国の実現を図ります。
 国際観光旅客税は、訪日外国人旅行客が出国する際や日本人が旅行や出張で出国する際などに、1人あたり出国1回につき1,000円を徴収します。

 ただし、課税の対象外として、航空機や船舶の乗員のほか、航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客、2歳未満、悪天候などの理由で寄港した国際船舶等に乗船等していた者やわが国への派遣外交官等の一定の出国などが挙げられております。
 航空機を利用する場合は、チケット料金に上乗せして徴収することから、国内の旅行代理店等の国際運送事業者が国際観光旅客等から特別徴収し、翌々月末日までに国に納付します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》法令適用事前確認手続の活用

◆サービスの多様化と許認可
 許可や認可、免許など、日本には数多くの「許認可」が存在し、その数なんと2万種類とも言われます。建設業を営む場合には、都道府県知事又は国土交通大臣からの「建設業許可」を、お酒の販売を行う場合には、税務署長からの「酒類販売免許」など、新たな事業を始めるにあたり、こうした許認可を必要とすることも少なくありません。
 一方で、サービスの多様化や差別化が進むにつれ、そもそも許認可を必要とするのか否か、企業だけでは判断が難しいケースも増えているのではないでしょうか。そんなときに活用できるのが、「法令適用事前確認手続」です。

◆法令適用事前確認手続とは
 「法令適用事前確認手続」とは、民間企業等が、これから行おうとしている行為について、法令に抵触しないか、規定の適用対象となるかどうか、あらかじめその法令を所管する行政機関に対して照会し、行政機関が見解を述べるとともに、その回答内容を公表するというもので、「日本版ノーアクションレター」とも呼ばれます。
 たとえば、新しいサービスを考えたものの、そのサービスは建設業許可がないと提供できないのか、法令の文言からだけでは判断できなかったとします。この際、建設業法を所管する国土交通省に対し、この法令適用事前確認手続を取ると、照会から原則30日以内に書面等による回答が得られるという仕組みです。

◆ホームページ上で回答の公表も
 この制度では、行政機関がその照会者に対して回答するとともに、各行政機関のホームページ上にも公表されています。回答は個別具体的な事例に対するものですので、たとえ自社で考えているサービス内容と類似した他社の照会内容があったとしても同一視することはできませんが、各行政機関の基本的な見解を知るのに役立つかもしれません。
 今回は国土交通省を例に挙げましたが、法令適用事前確認手続は多くの行政機関で導入されていますので、様々な業種で利用が考えられます。新しいサービスを始めるにあたり、法令に抵触しないかどうか懸念されるときは、この手続きを活用してみてはいかがでしょうか。

《コラム》不足している40代社員とは

◆採用数の少なかった時代の影響が
 昨年、ある大手企業の幹部が「40代前半の社員が少ない」とコメントした事が話題になっていたそうですが、40代前半層とは就職氷河期世代に該当します。採用が極端に少ない時期で2018年の大卒求人倍率が1.78倍なのに対し、氷河期の底であった2000年は0.99倍(リクルートワークス調べ)だったそうです。その影響が今も引き続いているという事です。

◆企業が求める40代とは
 氷河期世代は採用人数が少ないため、出世もし易いと思うかもしれませんが企業の求める40代は例えば20代で経験を積み、リーダー職や係長職を経て30代後半では課長、40代で部長等上級ポストを担える人材で、氷河期世代の40代は採用の対象となりにくいと言われています。

◆賃金面から見る40代
 政府が主要産業に雇用される労働者について賃金を調査する「賃金構造基本統計調査」は、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に実態を明らかにする事を目的としていて、毎年6月の状況を調査しています。
 それによれば、2018年6月に公表された賃金動向は2010年から12年、2015年から17年の比較では全年齢平均は31.0万円から31.9万円と増加していますが、40歳から44歳及び45歳から49歳の年長者では5年前の水準に比べて減少しています。また、常用労働者数100人以上の部長、課長級の役職比率をみると5年前より昇進が遅くなっているのですが、部長級、課長級の人数は比率が低下している中でもむしろ増加しています。役職者数の増加は45歳以上の課長級が中心であることから、上級ポストが空かないための待ちの期間が多く発生しており、生涯平社員で終わる社員の増加の可能性もあります。

◆労働人口を支える40代社員への対応
 バブル期の入社世代に当たる40代後半から団塊ジュニアに当たる40代半ばにかけては人数も多い層です。企業が求める40代にはなっていない層やポスト待ちの層等がモチベーションを持ち続けて活躍してもらうにはフォローやメンテナンスが課題となるでしょう。

 

低税率の地域はスポーツが強くなる?

ホームタウンの税率が低いほどチームは強くなる――。そんな興味深い内容の論文を、NFL(米アメフトリーグ)の日本公式サイトが紹介しています。同サイトに記事を執筆したジャーナリストの渡辺史敏氏によれば、論文を発表したのはウィーン経済産業大学。1994年から2016年までの23年間のNFL所属チームの成績と所在地の個人所得税の税率を調べたところ、最も税率の高いカリフォルニア州のチームは同税のないフロリダ、テキサス、テネシー、ワシントンのチームより年平均2.75勝少なかったそうです。また16年にプレーオフに進出したチームとできなかったチームの税率を比べたところ、前者より後者のほうが3割税率が高かったとのことです。

 本来であれば全米のなかでも平均所得の高いカリフォルニアはそれだけ高額な年俸を支払って有力選手を集められるはずですが、NFLでは戦力均衡化のために厳しいサラリーキャップ(年俸上限)が定められていて、有名選手らの年俸は横並びとなる傾向にあります。

 一方で米国では州ごとに個人所得税などの税率が大きく異なるため、同じ年俸を受け取っても実際の手取りには差が出てしまいます。多くの手取りを得たい有名選手は、自然と税率の低い地域のチームを選ぶ可能性が高くなるわけです。

 論文ではその実例として、税率7.4%のオハイオ州から5.3%のメリーランド州にホームタウンを移転したレイブンズ(旧ブラウンズ)を挙げ、本拠地の移転によって年平均1勝を上積みし、01年にスーパーボウルを制したことを紹介しています。

 こうしたデータによって、税率とチームの成績に因果関係があると証明されたわけではありませんが、給料の多寡が仕事へのモチベーションに直結するのは自然な話でもあります。
<情報提供:エヌピー通信社>

【時事解説】二重ローンを避けるノンリコースローン その2

リコースローンとノンリコースローンの違いは突き詰めると、融資対象である住宅の値下がりや毀損リスクを誰が負うのかということに帰着します。リコースローンは住宅がどんなに値下がりしても、あるいは無くなってしまっても、(資金を)融資した側は借入者に返済を請求できるのですから、物件の値下がりリスクは借入人が負うことになります。一方、ノンリコースローンは物件の値下がり、毀損リスクは(資金を)融資した金融機関が負うことになります。

 日本では住宅ローンと言えば、リコースローンだと思われていますが、ノンリコースローンによる住宅ローンの商品設計も可能なはずです。貸出側が物件の毀損リスクを負うのですから、金融機関が保険を掛けることになるでしょう。その分ローン金利は旧来のリコースローンの場合に比べて高くなると考えられます。ただ、地震保険を個人で掛けるのに比べれば、金融機関側でまとめて掛けた方が、安くなるというメリットは生じるかもしれません。

 金利が高くても物件の毀損リスクを負わないノンリコースローンにするか、金利は低いが毀損リスクを引き受けるリコースローンにするかを借入人が選択できれば、借入人の満足度は向上するはずです。災害多発国である日本ではノンリコースの住宅ローンには相応のニーズがあると思いますから、少なくとも商品メニューはあっても不思議ではありません。

 金融機関は今、マイナス金利による利ザヤの縮小に加え、貸し出し需要の減少に苦しんでいます。しかし、自らの環境を巡る不平を言う前に、顧客のニーズを本当に捉えられているか自省してみるべきではないでしょうか。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】二重ローンを避けるノンリコースローン その1

地震などの大災害で住宅が毀損すると二重ローンの問題が浮上します。二重ローンとは住宅ローンで建てた家が地震で壊れてしまい、そのローンが残っているにもかかわらず新住宅建設のために新たにローンを借りなければならない状態を言います。地震にかかる二重ローンを回避するためには、借入者は地震保険を掛ければいいのですが、地震保険は保険料が高く、それほど普及していないのが現状だと思います。二重ローンはもっぱら借入者の自己責任か公的補助の問題で片付けられることが多いのですが、(資金を)融資する金融機関の側にも改善すべき点があるように思います。

 当然のことですが、住宅ローンは住宅に住む人に融資します。ローンで建てた住宅は担保には入れますが、返済はあくまで資金を借りた人が行います。したがって、担保に入れた住宅を売却してローンを返済したとき、その住宅が値下がりして、ローンが残ってしまえば、住宅がなくなってしまっても、借入人はローンを返済し続けなければなりません。こうした融資の対象となった物件がなくなっても、借入人がローン返済の義務を負い続けるローンをリコースローン(リコースとは「遡及する」という意味です)と言います。日本ではこうした形のローンが一般的であり、ローンとはこういうものだと思われているかもしれませんが、借入者に遡及しないノンリコースローンという融資形態もあります。

 ノンリコースローンは事業融資なら、あるプロジェクト融資を行ったとき、プロジェクトが失敗すれば、融資したことによる損失は借入人ではなく貸出人が引き受けるローンです。住宅ローンであれば、住宅がなくなれば、借入人はそれ以上のローンの返済義務を負わないというものです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)