岐阜市がふるさと納税の控除漏れ

岐阜市がふるさと納税の利用者1253人に対する税額控除の適用漏れがあったことを公表しました。ふるさと納税の控除ミスは東京都渋谷区でも発覚したばかりです。岐阜市だけでなく、同様の税優遇の適用ミスは全国で放置されている恐れがあります。面倒でも税優遇がしっかり適用されているか、一度は確認しておきたいところです。

 岐阜市は5月に、納税者12万7406人分の住民税税額決定通知書を市内2万1400事務所に発送したところ、納税者から「ふるさと納税をしたのに税額控除が適用されていない」との連絡があったとしています。改めて調査をすると、制度の適用漏れで1253人に対して過大な税額を通知していました。

 適用漏れの対象となったのは、確定申告が不要となる「ワンストップ特例」の利用者です。同制度では、寄付を受けた自治体から寄付者が住んでいる自治体に宛てて特例適用の通知書が送られ、住んでいる自治体は通知書に基づいて税優遇の適用を行います。岐阜市では、寄付先の自治体から送られてきた通知書をダンボール箱に入れて保管していましたが、4箱のうち1箱が別の場所で保管され、そのまま放置されて処理が行われませんでした。市は該当者に謝罪の文書を発送し、7月以降に相当額を控除することで調整を行うとしています。

 渋谷区のケースでは、担当者の引き継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡したことが原因でした。ただしその後、税額決定通知書を発送する段階になって、内部でミスに気付いています。一方、今回の岐阜市は、納税者が控除額を確認していなければミスが放置されたまま過徴収が行われていた可能性もあります。

 続けて発覚した2つの控除漏れでは、どちらも対象は「ワンストップ特例」の適用者のみでしたが、住民税から控除されるのは確定申告をする人も同様であり、経営者などの高所得者でも過徴収に遭う恐れは十分にあるところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁HP新着情報

6月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月15日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について
●酒税課税状況表(平成29年度3月分)について
●平成30年度(第68回)税理士試験試験場について

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 適用関係(平成30年度改正規附則3)
 前述したⅡの改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書(これらの申告に係る期限後申告書を含みます。)について適用され、同日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例によります。

おわりに
 平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において作成できることとなった法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図では、相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載する必要があります。平成30年4月1日から、この続柄について相続人が被相続人の子又は配偶者である場合、原則として戸籍に記載される続柄(例えば、子であれば「長男」、「長女」、「養子」など)が記載できることとされます。そこで、被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載することによって、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できることとされます。
 なお、申出人の選択により、続柄について子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載することもできます。この場合には、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できませんので留意して下さい。

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

相続税の申告書の添付書類の拡充

はじめに
 平成30年度税制改正では、納税義務者の相続税の申告書の添付書類における行政手続きコストに配慮する観点から、戸籍謄本を複写したものが添付可能とされるとともに、法定相続情報証明制度が活用できることとなりました。
 そこで、本稿では、拡充された相続税の申告書の添付書類の制度の概要と実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 改正前制度の概要(相規16③)
 相続税の申告書に添付すべき書類の範囲は、①相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの、②被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成されたその被相続人の戸籍の附票の写しとされます。

Ⅱ 添付書類の拡充(新相規16③一)
 相続税の申告書の添付書類として提出すべき書類の範囲に、①戸籍謄本を複写したもの、②法定相続情報一覧図の写し(複写したものを含み、図形式で記載されたもののうち実子又は養子の別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には養子の戸籍謄本又は抄本が必要とされます)に限ります。)が追加されます。
≪図表:相続税の申告書の添付書類の拡充≫

(注)酒類等の製造業又は販売業を相続しようとする者が提出する相続申告書には、戸籍抄本を添付する必要があります。

(今月の税務トピックス②につづく)

(後編)日本生活協同組合連合会:家庭負担の消費税調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 これにより、年収400万円未満世帯の年収に占める消費税負担の割合5.72%は、1,000万円以上世帯の消費税負担の割合2.80%の2.04倍となり、2016年の1.95倍よりもその差が開いてしまい、低所得世帯ほど消費税負担率が高いという逆進性は改善されていないとしております。

 そもそも400万円未満世帯と1,000万円以上世帯の負担率の差が広がったのは、2014年4月の消費税率8%への引上げからだとしております。
 そして、2019年10月には消費税率が現在の8%から10%に引き上げられる予定になっております。

 酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に対する税率を8%に据え置く軽減税率の導入も予定されておりますが、所得階層による負担率の格差がさらに広がり、低所得世帯の消費税負担がより一層増し、逆進性が悪化することが懸念されるとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

(前編からのつづき)

 少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
 なお、2016年度税制改正において、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されておりますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

2018年度税制改正において、適用期限に伴いそのまま廃止される措置と今回も期限を延長して引き続き実施される措置があります。
 そのうち、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2020年3月31日まで延長することが盛り込まれておりますので、該当されます方はご確認ください。

 交際費等の損金不算入制度では、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長され、中小法人は接待飲食費の50%相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ふるさと納税、確認しにくい控除適用

東京都渋谷区が、ふるさと納税による税優遇を適用せず、実際より多い税額を記載した住民税の税額決定通知書を納税者に送っていたことが分かりました。優遇を受けるための手続きを省略できる「ワンストップ特例」の利用者4278人を対象に、寄付金約3億6400万円について控除を適用していなかったそうです。

 渋谷区によれば、ミスがあったのは5月10日に納税者や勤務先に発送した来月分の税額決定通知書。担当者の引き継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡したことが原因だとしています。区は対象者に経緯の説明を始めるとともに、今後税額の修正を行う方針を示しました。

 ふるさと納税は任意の自治体に寄付をすると、所得税や住んでいる場所に納める住民税が差し引かれる制度。所得税から引ききれなかった分や、確定申告が不要になる「ワンストップ特例」を使った人は、全額が住民税から差し引かれます。所得税から引かれる場合は、確定申告が終わった3月以降に銀行口座に振り込まれ、住民税から引かれる場合は、寄付をした翌年5月以降の住民税から12カ月に分割して差し引かれることになります。

 所得税なら口座の取引履歴を見ることで税優遇の適用を確かめられますが、住民税で優遇が適用されたかを確認するためには、自治体から5月ごろに送られてくる税額決定通知書を見なければなりません。自治体によって細部は異なりますが、ふるさと納税による控除額は「寄附金控除」や「税額控除額」の欄に記載されていることが多いようです。

 しかし他に寄付をしていた時は合算額しか記載されず、住宅ローン控除による税額控除の適用があればそれも含めた額となります。それらがなくても、基礎控除や配偶者控除を基に適用される調整控除があるため、純然たるふるさと納税のみによる控除額を通知書で確認することはできないのが現状です。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

公正証書遺言が10年で5割増

2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」の件数が11万191件に上り、07年の7万6436件に比べ5割増しになっていることが分かりました。日本公証人連合会によると、17年に作成された公正証書遺言は前々年の11 万778件に次ぐ多さで、統計をとり始めた1989年以降で2番目に多かったそうです。89年は年間4万件ほどでしたが、14年に10万件を超え、その後は高水準で推移している状況です。

 全文を自分で書く「自筆証書遺言」は、思いついたタイミングで費用を掛けずに残せるという手軽さがありますが、自分で保管するので紛失リスクがあり、また書き方を少しでも間違えればその全部が無効になるおそれがあります。

 一方、公正証書遺言は、手数料はかかるものの役場が原本を公文書として保管するので紛失リスクはほとんどなく、法務大臣が任命する法律のプロが作成するので遺言が無効になることはありません。確実に遺言内容を次世代に残せる方法として多くの人に利用されています。

 公正証書遺言を残す際に面倒な点を挙げると、証人が2人必要なことです。法律上、①未成年者、②推定相続人や財産を受け取る人、その配属者および直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人――は公正証書遺言の証人になれないと決められています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)国税庁:悪質な滞納事例を公表!

(前編からのつづき)

 悪質な滞納事例をみてみますと、ブロック工事業を営む滞納者Aは、税務調査で売上除外を指摘され、申告所得税等の修正申告を行いましたが、Aは修正申告時点では自宅不動産以外には財産がなく、他方で多数の債権者に財産の価額を上回る債務を負っていました。
 そのため、滞納国税約500万円を一括納付できず、自宅不動産の担保提供を申し出ていたましが、不動産の登記簿を確認したところ、登記簿名義を長女に移していました。
 さらに、Aは長女から返済期限のない借入をしており、国税を納付できなくなることを知りながら、借入の返済として自宅不動産を長女に譲り渡したことを把握しました。

 多数の債権者のうち、あえて長女にした返済は、他の債権者を害する行為と判断し、長女を被告として詐害行為取消訴訟を提起した結果、勝訴判決を受けた税務署長は、自宅不動産をA名義に戻した上で、差押え(約300万円)を行い、国税の徴収を確保しました。
 なお、上記の詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。