(前編)国税庁:悪質な滞納事例を公表!

国税庁では、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進を図っており、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。

 原告訴訟に関しては、2016年度は158件(前年度156件)の訴訟を提起し、その内訳は、「差押債権取立」18件、「供託金取立等」6件、「その他(債権届出など)」129件のほか、とくに悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が5件となりました。
 そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴は33件、取下げが5件、その他が116件で、国側敗訴は0件となりました。

 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処しております。
 同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科とされております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

経済産業省】
●平成30年度予算 「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」
 事業場、工場単位での省エネルギー設備の新規導入・更新を検討中の国内で事業を営む法人や個人事業主を対象に支援する目的で補助金が支給されます。この支援事業では、業種を限定していないので幅広い業種が公募可能です。

●平成30年度予算 「創業支援事業者補助金」
 産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援等の取組により、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを支援する目的で補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度予算 国土交通省 「自動車事故対策補助金(在宅生活支援環境整備事業)」
 在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合等に備え、障害者支援施設等に対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びその御家族が安全・安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的として補助金を支給します。

●平成30年度 茨城県 「茨城県コンテンツ活用ブランド力UP補助金」
 茨城県では、自社の経営課題を解決するために、県内のクリエイターと連携し、 新たなコンテンツを活用して既存商品やサービス等の高付加価値化、販路の拡大、 業務効率化を図るための自社業務の改善、ブランディングや商品コンセプト作りなど行う取り組みに対して補助金を支給します。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

(前編)国税庁:2016年度分会社標本調査結果を公表!

国税庁は、2016年度分会社標本調査結果を公表しました。
 それによりますと、2016年度分の法人数は267万2,033社で、前年度より1.1%増加しました。
 このうち、連結親法人は1,645社で同3.9%増、連結子法人は1万1,908社で同4.3%増加しました。
 連結子法人を除いた266万125社のうち、赤字法人は168万9,427社で、赤字法人割合は前年度比0.8ポイント減の63.5%となって、7年連続で減少しました。

 業種別(連結法人を除く)の赤字法人割合をみてみますと、「出版印刷業」が75.8%で最も高く、以下、「繊維工業」が74.5%、「料理飲食旅館業」が73.8%、「小売業」が71.1%、「食料品製造業」が70.9%と続きました。
 反対に、低い順にみてみますと、「運輸通信公益事業」が57.5%、「建設業」が57.6%、「不動産業」が60.1%となりました。
 また、2016年度分の営業収入金額は、前年度に比べ0.1%増の1,450兆8,100億円となり、増加に転じました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)新しい不服申立制度に注意!

すでに2014年6月に、公正性の向上と使いやすさの向上の観点から行政不服審査法の抜本的な見直しが行われており、国税通則法の改正により、国税不服申立制度についても改正されております。
 そして、2016年4月1日以降に行われる税務調査の結果に基づく処分は、新しい不服申立制度が適用されております。

 主な改正には、不服申立期間の延長や異議申立前置の廃止などがあります。
 不服申立期間とは、不服申立てを行う場合に定められているその不服申立てを行うことができる期間で、原則、不服申立期間を過ぎて申立てをした場合は、不適法なものとして審理の対象とされず却下されます。

 改正前は原則として「処分があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内」とされていましたが、改正後は「3ヵ月以内」とされ、不服申立期間が延長されております。
 異議申立前置とは、原処分庁(税務署や国税局)が行った処分については、一定の場合を除き、原則として原処分庁に対する「異議申立て」を経た後でなければ、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができないことをいいます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)東京税理士会:2017年度税務調査アンケートを公表!

東京税理士会は、2017年度税務調査アンケートを公表しました。
 その調査結果(有効回答数1,716会員)によりますと、対象期間(2016年7月~2017年6月)に2,495件の税務調査があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は245件(9.8%)で、前年より4.4ポイント増加しました。
 通知がなかった無予告調査件数は99件(4.0%)で、このうち「事前通知はなかったが、税務調査が速やかに開始されたもの」が77件(77.8%)でした。

 無予告調査は、納税者の負担が特に大きいことから、東京税理士会では、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。
 回答のあった調査件数2,445件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が1,887件と約77%を占め、「所得税(同)」が266件、「相続税(含む贈与税)」が172件、「消費税(単独調査)」が81件、「その他国税」が39件となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ドサクサの中で出国税が創設

モリカケ問題を巡る財務省の公文書改ざんなど数々の〝首相案件〟で揉めに揉めている今国会のドサクサの中で、27年ぶりとなる新税「国際観光旅客税」が創設されました。政府は、「観光立国ニッポン」を加速し、さらなるインバウンド効果を狙うための財源にするというビジョンを掲げますが、法成立後も税収の使途はどうにもはっきりしません。

 「国際観光旅客税」は日本から出国する際に税金をかける「出国税」で、飛行機や船で外国に渡航する2歳以上の人に対し、1人当たり一律1千円を徴収します。日本への入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ(トランジット)客は対象から外されます。

 当初は日本を訪れた外国人のみに課税する案も検討されていましたが、各国と締結している租税条約に「国籍による差別の禁止」が盛り込まれていることに配慮して、日本人にも同様に課税することとなりました。施行は2019年1月7日。

 出国税の使途の大きな柱は、①快適な旅行環境の整備、②日本の多様な魅力に関する情報発信強化、③地域固有の文化・自然などを活用した観光資源の整備による満足度向上――という3分野で、それぞれ誰が見ても反論する余地はないものですが、範囲があまりに広い状況です。業界からは「バブル期と同じように、土建業界に流れるだけではないか」(東京・大田区の旅館経営者)といった諦めの声も聞かれます。

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

3 純資産額の算定方法(新相令34①②)
 特定一般社団法人等の純資産額の算定は、①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した残額とされます。
① 被相続人の相続開始の時において特定一般社団法人等が有する財産(信託の受託者として有するもの及びその被相続人から遺贈により取得したものを除きます。)の価額(注1)の合計額(注1)財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価とされます。
② 次に掲げる金額(注2)の合計額
イ.特定一般社団法人等が有する債務であって被相続人の相続開始の際に現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除きます。)の金額
ロ.特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であって被相続人の相続開始以前に納税義務が成立したもの(その相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及びその被相続人の死亡につき課される相続税を除きます。)の額
ハ.被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した給与の額
ニ.被相続人の相続開始の時における特定一般社団法人等の基金の額
(注2)債務の金額は、その時の現況とされます。

Ⅲ 適用関係(平成30年度改正法附則43①⑤⑥)
 前述したⅠの改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
 ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間は前述したⅡ1②の2分の1を超える期間に該当しないものとされます。

おわりに
 本特例により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額が控除できることとされます(新相法66の2③,新相令34⑩)。

 

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

特定一般社団法人等に対する相続税の課税の創設

はじめに
 一般社団法人等は、登記だけで簡単に設立でき、持ち分が存在しないことから、一族が支配する一般社団法人等に財産を移転した後、理事の交代によって子及び孫に支配権を移転し、その財産の承継を行ったとしても相続税が課税されませんでした。
 平成30年度税制改正では、適正・公平な課税を実現し、税制に対する国民の信頼を確保する観点から、一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れを防止するために同族関係者が理事の過半を占める、いわゆる特定一般社団法人に対して相続税が課税(以下「本特例」といいます。)されることとなりました。
 そこで、本稿では、本特例の概要と実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 制度の概要(新相法66の2①,新相令34④)
 一般社団法人等(公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人又は特定目的会社その他一定のものを除きま。)の理事である者(一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合において、その一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人等が、その死亡した者(以下「被相続人」といいます。)の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されます。

Ⅱ 用語の定義
1 特定一般社団法人等の定義(新相法66の2②三)
次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等とされます。
① 相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
② 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

2 同族理事の定義(新相法66の2②二,新相令34③)
 一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他その被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)とされます。

(今月の税務トピックス②につづく)

(後編)財務省:2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表!

(前編からのつづき)

 この主な内訳は、2015年度から適用要件を緩和した「所得拡大促進税制」が3,184億円(2015年度比410億円増)、「研究開発税制」が5,926億円(同232億円減)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が971億円(同210億円減)です。

 「特別償却」(28措置)は、適用件数が6.8万件(2015年度比0.5万件減)、適用額が1兆7,869億円(同5,750億円減)で、主な内訳は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」は5,971億円(同2,324億円増)、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が8,937億円(同3,989億円減)です。
 また、「準備金等」(15措置)は、適用件数が1.3万件(2015年度比0.1万件減)、適用額が8,212億円(同1,216億円減)となりました。

 適用数の実績が想定外に少ない租税特別措置等は、必要性や将来見込みの検証を徹底するため、税制改正プロセスにおいて、総務省による政策評価の点検結果や、財務省の適用実態調査の結果を活用し、租税特別措置の必要性や政策効果を検証しております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)財務省:2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表!

 財務省は、2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表しました。
 それによりますと、2016年度(2016年4月〜2017年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、法人税関係の租税特別措置82項目(2015年度は83項目)について、適用件数が延べ183.3万件(同174.3万件)となりました。

 租税特別措置の種類ごとにみてみますと、中小企業への軽減税率(資本金1億円以下の中小企業には年800万円以下の所得に特例で15%(本則の軽減税率は19%)の税率)を適用する「法人税率の特例」(2措置)は、適用件数が88.9万件(2015年度比4.5万件増)、適用額が3兆4,412億円(同2,140億円増)と増えており、これは景気回復によって法人税を支払う黒字企業が増加したためとみられております。
 また、「税額控除」(18措置)は、適用件数が16.2万件(2015年度比0.8万件増)、適用額が1兆481億円(同82億円減)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。