《コラム》令和2年度地域別最低賃金

◆改定目安は示されず各地方審議会で決定
 令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。
「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。
 それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

◆月給の場合の最低賃金額の算出方法
 月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

 令和2年度の改定額は以下の通りです。
据え置き
東京 1013円 大阪 964円 京都 909円  静岡 885円 広島 871円 山口 829円 北海道 861円
 
1円改定
宮城 825円 栃木 854円 神奈川 1012円 新潟 831円 富山 849円 石川 833円 福井 830円 山梨 838円 長野 849円 岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円 兵庫 900円 奈良 838円 和歌山831円 岡山 834円 福岡 842円
 
2円改定
秋田 792円 福島 800円 茨城 851円 群馬 837円 埼玉 928円 千葉 925円 滋賀 868円 鳥取 792円 島根 792円 香川 820円 高知 792円 佐賀 792円 大分 792円 沖縄 792円

3円改定
青森 793円 岩手 793円 山形 793円 愛媛 793円 徳島 796円 長崎 793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円

【時事解説】AIが人柄を判断する その2

状況が順調なときは問題がありませんが、カネが足りなくなってきたとき、返済に対してどのような態度を取るかは人によって異なります。誠実性の高い人は自分の生活をギリギリまで切り詰めても返済をしようとしますし、反対に誠実性の低い人は自分の生活を優先して返済を後回しにするでしょう。そんな誠実性の判断ができれば、与信判断の妥当性はもっと高くなるのではないかと思っていたのです。しかし、そんな誠実性は数値化できないので、与信判断に加えることは無理というのが常識でした。ところが、最近のAI(人工知能)の発達はそんなこともできるようになっているようです。

 買い物履歴、クレジットカードの使い方やその決済状況などは金銭に関する直接的情報ですから、金銭に対するその人の誠実性を判断する重要な情報になることはいうまでもありません。そうした金銭情報だけではなく、その人がネットでどういう情報を好んで読んでいるのかとか、フェイスブック、ツイッターに対する共感や反感を総合的に分析すれば、返済に関する誠実性をかなり正確に判断できるようになるというのです。

 まだ、実用段階には至っていないようですが、もはや将棋ではプロを凌駕するほどになったAIによるビッグデータ分析の急速な発達を考えれば、早晩可能になるでしょう。借入人の誠実性までも加味した与信判断が行える時代は目前に迫っているようです。

 しかし、ここまで考えたとき思わずドキリとします。確かにカネを貸す立場からは誠実性を判断材料にできるというのは朗報ですが、借りる方からすればゾッとしません。自分の人柄を機械に判断され、「お前は誠実性が低いからカネを貸せない」と言われるのは、何か薄気味悪い気がします。技術の進歩は何もかも数値化を可能としてしまう勢いなのですが、果たしてこれが望ましい社会なのかというと、考え込んでしまいます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

【時事解説】AIが人柄を判断する その1

私は以前、銀行で融資を担当していたことがありますが、融資をする際に最も重要なのは与信判断でした。与信判断とは、借入申込人におカネを貸してもいいかどうか、そして貸せることができるとしたら、いくらまで貸せるかを判断することです。

 与信判断は、つまるところ、借入人の返済財源を見極めることにあります。そして、返済財源は二つに分けることができます。第一の財源は将来の収入見込みです。借入金の返済期間中、収入が十分にあれば、返済できると判断できます。ただ、将来は何があるか分かりません。勤めている会社が倒産してしまうかもしれませんし、病気になり働けなくなってしまうかもしれません。そうした不慮の事態に備えて、第二の財源として担保を取ります。不動産などの担保を評価して、もしものことがあっても担保で取り返せるということであれば、融資可能と判断できることになります。
 ここで肝心なことは、将来収入も担保評価も数値で表現されるということです。その数値を融資金額と比較衡量して、融資の可否及び融資金額を決定します。

 このような形で融資をするのが基本ですが、私は、果たして与信判断を返済財源だけで行うことは正しいのだろうか、という疑問をずっと抱いていました。というのは、特に個人に対する融資について当てはまることなのですが、与信判断には返済財源という数値では表現できない、もっと大切なことがあるのではないかと感じていたからです。それは、やや漠然としていますが、借入人の借入金の返済に関する誠実性といったものです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》心地良い職場環境の指針~快適なオフィス空間を目指して~

◆事業主の職場環境配慮義務
 コロナ禍の中で迎えた今年の夏も、例年通りの暑い日が続きました。猛暑の中通勤をし、空調の効いたオフィスに到着すると少しほっとできますね。
 ところで、過ごしやすいと感じる環境は人それぞれですが、温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、事業主の努力義務として法律で定められていることをご存じですか。今一度、規則を確認してみましょう。

◆安衛法および事務所衛生基準規則
 労働安全衛生法(安衛法)第71条の3の規定に基づく快適職場指針によると、事業者は、以下の4つの視点から措置を講じ「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を目指すことが望ましいとされています。
(1)作業環境の管理
(2)作業方法の改善
(3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
(4)その他の施設・設備の維持管理
 これによると、不快と感じることがないよう、空気の汚れや臭気、温度等を適切に維持管理することや、心身の負担が大きい力仕事や不自然な姿勢での作業をさせないこと、休憩室等を設置・整備すること、洗面所やトイレ等も清潔で使いやすい状態にしておくこと等が示されています。
 また、快適な職場空間を維持するため継続的かつ計画的に取り組み、労働者の意見を聞き、個人差への配慮及び潤いへの配慮も考慮すべきとしています。
 更には、安衛法に基づく事務所衛生基準規則には室温が17℃以上28℃以下になるように努めること等、より具体的な数値が示されているので確認するとよいでしょう。

◆快適職場で効率アップ
 勤労者にとって、職場は生活時間のおよそ3分の1を過ごす場所であり、いわば生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、本人にとって辛いだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
 職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止だけでなく事業活動の活性化に繋がることでしょう。

 

《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。

◆公正証書遺言と自筆証書遺言
 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。

◆自筆証書遺言書保管制度のメリット
 この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
 また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。

◆注意点
 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
 この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

《コラム》株主総会

◆株主とは
 株主総会を構成する株主は、会社の株式を購入することで会社に出資しているので会社の共同所有者と捉えられるでしょう。個々の株主は会社の所有者なので、配当や残余財産の分配を受ける権利を持つほかに、会社の経営に参画する権利も持ちます。ほとんどの場合、株主の人数は多く簡単には集まることができないので、株主総会は最低年1回開かれ、集中的に重要な意思決定を行います。株主総会を開くべき時期は基準日から3か月以内とされており、基準日は事業年度末とする会社が多いため、多くの会社はいわゆる決算日から3か月以内に開かれます。
 日本では3月末決算の会社が多いことが、株主総会が6月下旬に集中する理由です。会計監査人に選任された公認会計士は株主総会で意見陳述を求められることもあるので、株主総会会場の裏手に待機しています。

◆株主総会の決議
 その決議方法は多数決によりますが、議決権の過半数の賛成で決まる事項もあれば議題の重要度によって出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものもあります。原則的には1株について1議決権が与えられますが、議決権が与えられない代わりに配当や残余財産の分配を優先的に受けることができる優先株式等もあります。

◆少数株主の保護
 株主総会の決議は資本多数決といって、1株1議決権に基づき、多く出資している者が多くの議決権を保有して行われますが、支配権を持たない少数株主の権利の保護のためにさまざまな規定が設けられています。
 例えば、1株でも所有していれば定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録等が閲覧でき、一定割合以上を保有すると会計帳簿の閲覧や株主総会の招集請求や取締役等の解任請求ができます。少数株主はこのような様さまざまな手段に訴えて、意見が違う場合は支配株主に対抗します。新聞報道等でしばしば目にする「物言う株主」は少数株主権の行使ができる一定数の株式を保有し、これらの手段を用いて支配株主や経営者に働きかけます。

 

《コラム》1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定

労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。

◆1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い
 1か月単位の変形労働時間制は労使協定又は就業規則に規定して運用ができます。労使協定を労基署に届け出る必要はありません。1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの所定労働時間が40時間(10名未満の商業・サービス業は44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週や日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
 一般的な労働時間は1週40時間、1日8時間を超える実労働時間が時間外労働となりますが、変形労働時間制ではそれを超えてもあらかじめ特定された所定労働時間内であれば時間外労働にはならず残業代は発生しません。この場合は所定労働時間が法定労働時間を超えて設定されている週又は日は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。
 これは週単位、日単位の労働時間の把握が必要です。1か月間の対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×月の暦日数÷7で計算)だけでは判断できません。つまり時間外労働の計算は①日々について→②週について→③変形期間の順にその合計時間数が時間外労働の時間数となります。

◆簡易な判断方法
 各月の日、週、変形期間の順に時間外労働をチェックするのはなかなか大変です。もう少し簡単に判断する方法はないでしょうか。一つの方法として所定労働時間超の労働時間をすべて時間外労働とみなすことで1回のチェックで済みます。この場合、各月の暦日数に応じて月間所定労働時間の総枠を設定、月間所定労働時間の総枠を超える時間数をすべて割増の対象とする。月間所定労働時間はできるだけ法定労働時間に近づける(法内か法外かの判断の手間は省けるが割増無し部分1.0の賃金も割増有り1.25増で払うこととなるため差の時間数を減らしておく)。また、1日の所定労働時間はあまり何種類も作らず、働く人も毎日働く時間がある程度固定化されている方が働きやすいと言えるでしょう。

 

【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その2

コロナ禍の影響で新たな開催スタイルを模索しなければならないイベントが多数あります。株主総会もその一つです。感染拡大防止の観点から、従来のように多数の人が一堂に会する開催方法はとりづらくなりました。

 そこで、注目を集めたのがオンライン株主総会です。6月総会(2020年3月期決算の企業)の中には、株主総会の様子をライブ配信した企業がありました。本人確認は、株主総会招集通知書にIDとパスワードを記載し、株主はログインして配信映像を見ることができるようにしたのです。

 オンライン総会の中で実施が難しいのは、議案に対する決議(議決権行使)です。不正や誤りがなく、正しく集計するために、企業は透明性の高い投票システムを用意しなければなりません。あるIT企業では、ブロックチェーン技術を用いて、議決権行使を行いました。ブロックチェーンは、仮想通貨などに用いられる技術として知られていますが、最近では金融業界に限らず幅広い領域で適用されています。

 ブロックチェーンを用いる議決はどのようなものなのでしょうか。まず、企業は株主に対して、デジタルトークン(議決権)を発行します。発行と同時に、個々のデジタルトークンに関する情報をブロックチェーンに書き込むので、集計時、株主総会主催者でも票数の改ざんは不可能になります。こうした最新技術により、困難な議決を可能にしました。

 日本ではオンライン株主総会を開く企業はわずかですが、米国ではコロナ対応の為、多くの企業がオンライン株主総会に切り替えました。米国では日本と異なり、株主総会はオンラインのみの開催でもよいことになっています。今後、日本でもオンライン総会が簡単に開催できるようにするには、法整備を含めた環境整備が必要になります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その1

コロナ禍の影響で多くの集会が取りやめとなっています。ただ、中には、法律で開催が義務付けられているため、見送るわけにもいかない会合もあります。代替えとして、オンラインで開催するケースも増えています。ただ、中にはオンライン化が難しいものもあり、感染防止が可能な開催方法を模索しなければならない場合があります。

 その一つが株主総会です。株主総会の開催は法律で定められており、コロナ禍を理由に開催を見送るわけにはいきません。もとより、株主総会は株主が経営者に意見を伝える対話の場でもあります。簡単になくすわけにはいかないのです。
 ならば、オンラインで開催すればよいのかというと、一筋縄ではいかないものがあります。というのも、会社法では株主総会においては、実存するリアル会場の設置が定められています。従って、企業はオンライン総会のほかにも従来通りのリアルな総会も用意しなければならず、オンライン総会は二度手間、負担増となります。

 また、従来から会場に入場する際に本人確認が実施されてきましたが、オンラインの場合、どのようにして本人確認を行うか、実施方法が一つのハードルとなっています。ほかにも、議案に対する決議(議決権行使)や株主の質問など、オンライン開催には多数のハードルがあります。が、2020年3月期決算の企業(株主総会は6月に開催)では、ITやゲーム会社などを中心に、オンライン総会を取り入れた企業もありました。ただ、大半は、総会の様子をオンライン配信する形に留まり、議決権の行使までをオンラインで実施した企業はごくわずかです。とはいえ、オンラインの株主総会が複数の会社で実施されたことは大きな変化。今後、法整備を含めてさらにオンライン化が進む可能性があります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】事業承継時の経営者保証解除に向けた政策 その2

では、事業承継時の経営者保証解除に向けて具体的にどのような専門家による支援が行われているのでしょうか。そこで2020年4月よりスタートした「経営者保証コーディネーター」による支援の取り組みについてみていきましょう。

 経営者保証コーディネーターは、経営者保証ガイドラインの充足状況を確認し、保証解除に向けて金融機関との目線合わせをサポートする専門家で、各都道府県の事業承継ネットワーク事務局に常駐しています。具体的な役割としては、「事業承継時判断材料チェックシート」に基づき、経営者保証ガイドラインの要件充足状況の確認や、経営状況の見える化を行います。チェックシートによる主要確認項目としては、事業承継計画書、決算書、試算表、資金繰り表などがあげられます。

 チェックシートに基づく確認の結果、改善が必要と判断される企業に対しては、当該企業の要望に応じて既存制度を活用し、チェックシート充足に向けた改善計画を策定するなどといった経営磨き上げ支援を斡旋します。

 一方でチェックシートの項目をクリアした企業に対しては、経営者保証解除に向けて、企業が取引先金融機関と目線合わせ(交渉)を行う際に、当該企業の要望に応じて目線合わせに同席し支援する専門家の派遣を行います。専門家の派遣費用は最大支援事業で負担し利用者の負担はありません。

 このように、経営者保証コーディネーターは、法人と経営者の資産・経理の分離状況や適時適切な情報開示などといった経営者保証解除の可否の判断に資する情報の整理・見える化をサポートすることで、事業承継時の経営者保証解除に向けた支援を行っているのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)