【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」
 中小企業・小規模事業者が認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する目的で補助金が支給されます。

●平成30年度予算 経済産業省 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)」 第八次公募
 東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(青森県、岩手県、宮城県、茨城県)及び原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって避難指定が解除された地域をはじめとする福島県の産業復興を加速させるため、企業立地補助制度を創設し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とし、工場等の新増設を行う企業を支援に対して補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度 茨城県 「いばらき産業大県創造基金事業」
 茨城県の豊かな地域資源や、つくば、東海等の最先端の科学技術を活用した新事業、新産業の創出、新時代に対応した生活支援サービスといった地域密着型の事業等、幅広く多様な中小企業の取り組みを支援し、「生活大県づくり」 の基盤となる「産業大県づくり」を目指すことを目的として助成金を支給します。

●平成30年度 東京都 「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」
 東京都内の産業活性化や都内中小企業の競争力強化を図るため、中小企業者等が自社の技術・サービスの向上・高付加価値化に向けた技術開発の取組を支援する目的に助成金を支給します。

●平成30年度 東京都 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」
 東京都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を支援する目的で助成金を支給することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

《コラム》個人事業所と社会保険加入

◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い
 健康保険、厚生年金保険では事業所が法人の場合は社会保険の適用事業所となり、法人に使用されるものとして代表取締役も被保険者になります。
 一方、事業所が個人の場合は個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ被保険者になりません。さらに個人事業主の同居の親族は被保険者となるでしょうか。
 個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し事業主が家族に給与を払っている場合でも、同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。
 なお、個人事業所の事業主と同居の親族を原則として被保険者にしないと言う考えは雇用保険においても同様の取り扱いがされています。

◆同居の家族が被保険者になれる場合
 個人事業主と同居している家族であってもいわゆる労働者性があれば社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。
条件は、(1)事業主の指揮命令に従っている。
(2)就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。

◆任意適用事業所とは
 法人事業所や常時5人以上被保険者となる従業員を使用する個人事業主は、事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、人数に関わりなく農牧水産業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)の個人事業所は強制加入ではありません。しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば任意適用事業所として加入できます。事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は「建物の賃貸借契約書」「不動産登記簿謄本」等所在地の確認ができる書類の添付が必要です。

 

《コラム》「ねんきんネット」で年金情報確認

◆自分の年金はねんきんネットで確認できる
 「ねんきんネット」とはインターネットでご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。パソコンやスマートフォン等で時間を問わず確認する事ができます。
「ねんきんネット」でできる事は、
(1)自分自身の年金記録の確認
(2)将来の年金見込額の確認
(3)電子版「ねんきん定期便」の閲覧
(4)日本年金機構から郵送された各種通知書の確認

◆利用するには登録から始める
 日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」を検索、ご利用登録から入ります。画面に従い必要事項を入力します。アクセスキーを持っていない場合はねんきん定期便に記載されている17桁の番号がアクセスキーですので、これを入力すると即時にIDが取得できます。これで「ねんきんネット」へログインできます。

◆何が分かるのか
(1)年金記録照会
 最新の年金記録を確認。これまでの公的年金制度加入記録………厚生年金や国民年金の加入記録。保険料納付額など。
(2)受給見込額試算
 受け取る年金の見込額を確認………現在の職業を60歳まで延長した時の試算。
・今後の職業や収入について質問形式で試算できる
・年金受給開始年齢設定や見込額が表やグラフで表示される
(3)電子版「ねんきん定期便」
 年金加入中の方に毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」は自宅のパソコンでダウンロードできるので、過去の記録の再確認もできます。また、これまでの年金加入記録が一覧で確認できる電子版「被保険者記録照会回答票」もあります。
(4)支払通知書の確認
 年金受給中の方は過去に送付された年金支払いに関する通知書を確認できます。年金振込通知書や源泉徴収票も確認できます。
(5)その他
 日本年金機構に提出する一部の届出書をパソコンで作成、基礎年金番号や氏名が自動表示され印刷できます。
 持ち主不明の年金記録の検索ができます。

 

福井の大雪被害で中小企業支援策

2月上旬の大雪で福井県の経済活動に影響が出ていることを受け、中小企業庁は被災中小企業や小規模事業者を対象とする支援策を公表しました。支援策は、①特別相談窓口の設置、②災害復旧貸付の実施、③セーフティネット保証4号の適用、④債務の返済条件緩和などの対応、⑤小規模企業共済災害時貸付――の5つです。

 ①は、福井県の商工会議所の各支部や日本政策金融公庫、よろず支援拠点などに電話相談窓口を設置するもの。詳しい連絡先などは中企庁のホームページで確認できます。②は、被災した事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を貸し付ける措置です。事業資金を融資する中小企業事業と、生活資金などを含めて融資する国民生活事業に分かれています。③は、県内でも特に被害が大きく、災害救助法を適用された地域の事業者に対して、福井県信用保証協会が一般枠と別に最大2億円まで融資額の100%を保証するものです。災害救助法は2月15日時点で、福井県福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、丹生郡越前町に適用されています。

 ④は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が、すでに契約している融資について、返済猶予の条件変更や貸出手続きの迅速化、担保の弾力運用などに努めるというもの。自社の被害状況を忘れずに記録し、交渉に当たりたいところです。⑤は、③と同じく災害救助法を適用された市で、小規模事業者を対象に災害時貸付を行うというもの。通常の融資に比べて即日、低利で融資を受けられることが特徴となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!

総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。

 ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。

ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。

 各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
 なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》同一労働・同一賃金とは

◆同一労働・同一賃金ガイドライン案
 労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に「同一の使用者と労働契約を締結している、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止する」とされています。最近耳にするこの事項は同じ条件で働く有期と無期の労働者の処遇について示されています。その中で労働条件が不合理かどうかとは次のようなことを言っています。
①職務内容の仕事と担っている責任度合い
②人材活用の仕組み 
転勤の有無、範囲、職務変更の有無、範囲、将来に向かってのキャリアの範囲
 また、通勤手当、食堂の利用、安全管理等についての労働条件を相違させる事は特段の理由がない限り合理的とは認められないとしています。

◆労使で勤務体系を考える論議望まれる
 同一労働・同一賃金のガイドライン案は正規か非正規かと言う雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し両者の不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。これを解消するには各企業において職務や能力と賃金の処遇体系全体を話し合い、確認する事が肝要としています。

◆待遇差で問題となる例
①基本給について
・無期雇用フルタイム労働者Aは有期雇用労働者Bより多くの職務経験を有する事を理由としてAにより多くの賃金を支給しているがAの職業体験は現在の業務と無関係
・基本給の一部を業績・成果で支給していて、無期雇用者が販売目標を達成した場合支給しているが、パート労働者が無期フルタイム労働者の販売目標に達しない場合には支給していない(労働時間が少ない)
・勤続年数に応じて支給しているが有期フルタイム労働者には通算の勤続年数は考慮していない
②賞与について
・会社業績の貢献度に応じた支給をしている会社が無期フルタイム労働者には職務内容・貢献度にかかわらず全員支給しているが有期雇用労働者やパートには支給しない
 これからは正社員だから、有期雇用者だからと言った理由だけで不合理な制度では労働者は不満を感じてしまうかもしれません。

《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応

◆無期転換申込権とは
 今年の4月より無期転換制度が始まります。この法は従前には無かった新しい制度であり企業に有期雇用労働者がいる場合、必要な手続を行う事が求められます。
 無期雇用転換制度とは労働契約法第18条(有期労働契約者の期間の定めのない労働契約への転換)に規定されています。
 「同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に、当該満了日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたときは、使用者は申込みを承諾したものとみなす」と言うものです。つまり同一事業主の下、有期労働契約を更新していて5年を超えた時、本人が無期転換申し込みをしたら定年・再雇用までの継続勤務として扱うと言う事です。

◆目前に迫る開始期日と対応
 対象労働者は平成25年4月1日以降に有期雇用契約をし更新した方が、平成30年の4月1日以降通算5年を経過すると、無期転換申込権が発生、その日以降いつでも、申し込みができる状態になる訳です。
 具体的な対応としては、
(1)平成25年4月1日以降に有期雇用契約をした対象者に対し転換時期(通算5年を超えた日)を知らせる必要があります。
 その際、就労実態を調べ社内の仕事を整理区分し任せる仕事を考えます。また、無期雇用とは必ずしも正社員と同一労働条件を指すものではないので、今までと同じ待遇と言う場合もあるでしょう。
(2)無期転換雇用者就業規則の定めをする
(3)高年齢者や再雇用者の対応  
 有期特措法の適用で定年後の継続雇用の方の無期雇用の適用除外認定手続きを取る。

◆今後の会社の方針を検討する
 有期雇用労働者を5年以上続けて雇い入れている企業は、今後どのような方法を採るかを考える必要があります。
(1)正社員や多様な正社員への登用
(2)雇い入れ期間設定(通算5年未満)や勤務評価の上限設定。但し申込権発生直前の雇止めは慎重さが必要です。
(3)申し込みがあれば無期雇用にはするが労働条件は変えない
……等があります。

【時事解説】仮想通貨による資金調達と可能性 その2

最近、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)という、仮想通貨を用いた資金調達の手段に注目が集まっています。企業にとって、ICOのメリットはIPO(新規公開株、株式上場)と比べて、手軽に資金を調達できる点にあります。投資家のメリットは、トークン(株式のようなもの)の価格や、仮想通貨の価格が上がれば、売却益を得ることができます。
 とはいえ、リスクも多くあります。投資先のプロジェクトが失敗すれば、株式と同じように投資家は損失を被ります。しかも、株式と違い、議決権がないので、投資対象の企業が破綻しても、残余財産を受け取ることができません。

 もう一つの懸念は、仮想通貨の価格が安定しないことです。仮想通貨は多数の種類がありますが、もっとも有名なビットコインは、昨年12月に約240万円程度の価格をつけました。しかし、2018年1月、価格が大幅に下がり、100万円を割れたこともあります。企業は仮想通貨で資金を集めても、仮想通貨の価値が下がると、せっかく集めたお金の価値が下がってしまいます。
 また法が整っていないため、詐欺まがいの案件が生じていることもあげられます。
 このほか、大きな懸念は、中国や韓国など、ICOによる資金調達を禁止する国が出ていることです。その一方で、スイスなど、規制を緩めICOを容認する国もあります。また、米国やカナダなど、ICOについて育成の姿勢をみせる国もあります。日本は禁止の姿勢はみせておらず、法整備を進めている段階にあります。リスクは多いもののメリットも多いICO。今後に注目です。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】仮想通貨による資金調達と可能性 その1

 最近、ビットコインなどの仮想通貨に注目が集まっています。昨年末、仮想通貨の価格が暴騰し、億単位の利益を得た投資家が続出しました。そのため、投機的な商品として話題になっています。
 実のところ、仮想通貨は投資だけでなく、企業の資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)の手段としても活用が進んでいます。ICOとは、どのようにして資金を集める方法なのでしょうか。
 資金調達といえば、IPO(新規公開株、株式上場)が手段の一つとしてよく知られています。ICOの仕組みはIPOと共通点が多くあります。IPOの場合、企業は株式を発行し、投資家に株式を買ってもらい資金を集めます。ICOは株式の代わりに、トークンとよばれるデジタル権利書を発行します。企業は投資家に事業内容などを説明し、賛同する投資家はトークンの代金として仮想通貨を払い込みます。資金として、現金ではなく、仮想通貨を払い込んでもらうところに特徴があります。

 ICOは、米国では盛んに行われています。日本では端緒についたばかりですが、すでに109億円を調達した企業も出ています。なにより、ICOのメリットは、IPOと比べて審査が簡便なので、手軽に実施できる点にあります。IPOよりも早く資金を調達できることが魅力です。
 投資家のメリットはトークンが仮想通貨の取引所に上場されれば、新たな仮想通貨として取引できます。加えて、トークンは株式と同じように売買時の価格(株式でいえば株価のようなもの)がつきますが、価格が上昇すれば、株式と同じように、売却による差益を得ることができます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】地方創生とまち・ひと・しごと創生総合戦略 その2

 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の遂行にあたっては、人口減少克服・地方創生を実現するための5つの政策原則として、①自立性、②将来性、③地域性、④直接性、⑤結果重視を掲げています。
 また、4つの基本目標を、「①地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、「②地方への新しいひとの流れをつくる」、「③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「④時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」としています。
 さらに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、評価基準として「KPI(Key Performance Indicators:重要業績評価指標)」が施策ごとに設定されています。さらに、施策の進行管理を適切に行い、その成果を高める仕組みとして、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)を繰り返すPDCAサイクルが組み込まれています。

 例えば、2017年12月22日に改訂された国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、基本目標「①地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」の主要施策として、「地域の中核企業、中核企業候補支援」、「観光業を強化する地域における連携体制の構築」、「農林水産業の成長産業化」を掲げています。このうち「農林水産業の成長産業化」においては、6次産業化市場10兆円、農林水産物・食品の輸出額1兆円というKPIを設定しています。
 このように「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、上記のような特徴ある戦略遂行を通じて、地方創生の着実な推進に向けた取組みが行われているのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)