【時事解説】地方創生とまち・ひと・しごと創生総合戦略 その1

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂が、2017年12月22日に閣議決定されました。
 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は「まち・ひと・しごと創生法」に位置づけられています。同法によると地方創生とは、まち(国民が夢や希望をもち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成)、ひと(地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保)、しごと(地域における魅力ある多様な就業機会の創出)の創生を指し、これら3つを一体的に推進することが求められています。
 地方創生に向けた政策の展開についてみると、日本創成会議・人口減少問題検討分科会が2014年5月に公表した「ストップ少子化・地方元気戦略」において、20~39歳の女性の数が2010年から2040年にかけて5割以下に減る自治体を「消滅可能性都市」と位置付け、全国の市区町村の半分にあたる896自治体を指定し、早急な人口対策の必要性が提示されました。
 こうした流れの中、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生法」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略(国の総合戦略)」が2014年12月までに策定され、2015年度を初年度とする5か年の目標、施策に関する基本的方向等が定められました。
 また、「まち・ひと・しごと創生法」では、地方版総合戦略として、都道府県が都道府県版総合戦略、市町村が市町村版総合戦略の策定に努めることが謳われています。
 このように「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は国、都道府県、市町村のそれぞれが策定し、地方創生を推進していくことが求められているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

《コラム》個人情報の利用目的の変更

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、平成29年5月30日から全面的に施行され、すべての事業者が個人情報取扱事業者として同法の適用を受けることになりました。
 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、個人情報を取得した際に、これを公表または本人に通知しなければならないとされています。
 しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

◆利用目的の変更が認められる範囲
 まず、一旦通知した個人情報の利用目的を一方的に事業者が変更できるとすれば、事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を没却することになります。そこで、原則として、本人の同意がなければ利用目的を変更することはできません。本人の同意を得る手続は、事業者にとって非常に負担の大きいものとなります。
 もっとも、例外的に、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」については、変更後の利用目的を本人に対して通知するか、公表することにより、個人情報を利用することができるとされています。
 例えば、フィットネス事業者における「顧客の食事メニューの指導」と「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、関連性を有するものとして認められると考えられています。

◆目的外利用に対する制裁とは
 では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、本人に通知していた目的の範囲外で個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。 
 個人情報保護法では、法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、個人情報保護委員会という組織より、指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。また、これらの監督に従わなかった場合には、罰則が設けられています。

 

《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき

◆健康保険の被扶養者とは
 健康保険の扶養家族となる被扶養者とは被保険者の収入により生計を維持している人を言い、被扶養者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹、兄姉、および被保険者と同居している三親等以内の親族や事実婚の配偶者の父母、子も対象です。
 生計を維持しているとは被保険者の収入により生活していることで、その基準としては年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)である事です。

◆配偶者控除の改正でどうなる?
 所得税法の改正で平成30年分の所得から配偶者控除が引き上げられることになりました。これにより給与所得だけの配偶者の場合、従来は収入が「103万円」まで配偶者控除が適用されていましたが「150万円」まで拡大されます。
 健康保険の被扶養者でパートで働く配偶者は税制メリットを受けるので働く時間を増やして収入を増やそうと考える場合もあるでしょう。しかし健康保険上の被扶養者の収入要件の変更はないので、年収が130万円未満でないと被扶養者でなくなってしまいます。勤務する会社の健康保険・厚生年金保険に加入するか、自ら国民健保や国民年金に加入することになります。

◆健保の被扶養者を外れる時
 収入が増えて被扶養者でなくなる時期はいつの時点なのでしょうか。税法上の配偶者控除対象者は1月から12月の1年間の所得を見ますが、健康保険の被扶養者の認定は今後1年間の収入額の見込み額で判断します。したがってパートやアルバイトの給与収入だけであれば過去1年分の給与の合計が130万円以上となった時点で被扶養者から外れるのではなく、これから1年間で130万円以上が見込まれるようになった時点で被扶養者でなくなります。この場合の給与収入には通勤手当も含まれます。
 具体的には目安ではありますが1か月の収入が108,333円(130万円÷12か月)を常に超していれば、超えることがはっきりした時点で外す手続きをとることになります。
 雇用契約の変更による勤務日数や時間の増加で130万円を超えると見込まれたときは、その契約開始日が被扶養者でなくなる日となります。

犬銀ってどんな税金?

江戸時代の租税制度「犬銀」の内容を問うクイズを、税務大学校が国税庁のホームページに掲載しています。問題は三択で、選択肢は①飼い犬の頭数に応じて飼い主が納めるぜいたく税、②藩主の飼い犬の餌代として領民が納める租税、③犬を売買した頭数に応じて納める取引税の3つ。

 犬銀は信州松代藩が課税していた税金。藩は領民から徴収する租税で鷹狩の猟犬の餌代をまかなっていたそうです。つまりクイズの答えは②。当時の諸大名は自領内に狩場を設けたほか、参勤交代で江戸に滞在しているときは幕府に狩場を借りて鷹狩を楽しんだそうです。

 税務大学校は戌年にちなんで今回のクイズで犬銀を紹介していますが、2年前には「犬税」を取り上げています。クイズは京都府と群馬県で高い税率を掛けられていた特定の犬種を当てる問題で、答えは狆(ちん)。上流階級や花柳界で近世から盛んに飼育されていた日本原産の小型犬で、愛玩犬の代表格だったことから、ぜいたく税として狙い撃ちされたとのことです。
<情報提供:エヌピー通信社>

e-Tax相談、確申期の月曜は混雑

e-Tax(イータックス)に関する国税当局の電話相談窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」を確定申告期に利用するなら、月曜はできるだけ避けた方がよさそうです。国税当局が昨年までの受付状況を踏まえて行った混雑予想によると、週明けは特に電話がつながりにくいとのことです。

 確申期前半の2月に「非常に混雑する」と予想されているのは19日と26日の月曜日。平日は、「比較的電話がつながりやすい」とされている21日(水曜日)を除き、他の日も「混雑する」とされていて回答が待たされる可能性が高いようです。ストレスなく電話相談できそうなのは18日と25日の日曜日で、「ほとんどお待たせすることなく電話がつながる」と予想されています。また、全ての日程に共通して、受付時間の午前9時~午後8時のうち特に午前中は混みやすく、午後5時~8時は比較的電話がつながりやすいとされています。

 なおヘルプデスクでは、イータックス利用開始のための手続き、イータックスソフトや確定申告書等作成コーナー関連、それらを利用するためのパソコン操作の相談を受け付けています。税務相談や国税庁以外の業者が提供するイータックスソフト・会計ソフトの操作の相談には対応していません。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》個人情報の取り扱い

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が平成29年5月30日から全面的に施行されました。
 改正前は、5000件以上の個人情報を取り扱う事業者のみが「個人情報取扱事業者」として同法の規制を受けましたが、改正法では1件でも個人情報を保有している限り個人情報取扱事業者として扱われ、同法の適用を受けることになりました。これにより、実質的にすべての事業者が個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うことが求められます。これまで個人情報の管理にあまり留意していなかった小規模事業者も、今後は同法の内容をしっかりと把握しておかなければなりません。

◆利用目的の特定・通知
 個人情報保護法では、個人情報を取得する場面、保管・利用する場面、第三者に提供する場面など、企業が取るべき様々な規定を置いていますが、まず多くの企業にとって重要となる規定の一つが、利用目的の特定とその通知です。
 同法では、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定めています。
 そして、個人情報を取得した場合には、事前にホームページなどで利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなければならないとされています。なお、本人や第三者への身体・財産等の権利侵害のおそれがある場合など、例外もいくつか定められています。
 個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意を得ない限り、特定・通知した利用目的以外のために個人情報を利用することはできません。

◆具体的に必要となる場面とは
 具体的には、顧客から契約の申込みを受ける際など顧客の氏名や住所の開示を受けた場合に、利用目的を記載した書面を手渡すことが考えられます。顧客が多く、毎回手渡すことが煩雑な場合には、事前に自社のホームページに利用目的を公表しておくことが有益です。個人情報保護委員会が発表している「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」(https://www.ppc.go.jp/personal/legal/)では、推奨される通知・公表例が掲載されていますので、こちらも参照してみてください。

《コラム》仕事でストレスを感じる人が6割

◆平成28年度労働安全衛生調査
 厚生労働省が平成29年9月に発表した平成28年の「労働安全衛生調査」(平成28年10月31日現在、常用労働者10人以上雇用する約14,000事業所と約18,000人の労働者が対象)によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は56.6%で平成27年の前回調査を3.1ポイント下回りました。一方、仕事で強いストレスを抱える労働者の割合は59.5%と前回調査より3.8ポイント増加しました。
 過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.2%でした。産業別にみると休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も多く、退職した労働者は「医療・福祉」が0.4%で最も多くなっています。

◆メンタルヘルス対策
 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は56.6%(前回調査59.7%)ですが、取り組み内容(複数回答)は「労働者のストレスの状況等について調査票を用いて調査」(ストレスチェック)が62.3%(同22.4%)と最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」が38.2%(同42.0%)、「事業所内での相談体制の整備」が35.5%(同44.4%)となりました。
 また、メンタルヘルス対策の取り組み内容として最も多かった「ストレスチェック」についてその実施時期をみると「定期健康診断の機会」が26.1%「定期健康診断以外機会」が74.1%となっています。
 ストレスチェックの種類は「労働安全衛生法」(平成27年12月施行)に基づくストレスチェックが79.3%、事業所独自のストレスチェックが6.4%になりました。

◆仕事や職業生活に関するストレス
 現在の仕事や職業生活に関する事で、強いストレスを感じる労働者は59.5%(前回調査55.7%)でその内容(複数回答)を見ると「仕事の質・量」が53.8%(同57.5%)と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%(同33.2%)、「対人関係(セクハラ、パワハラを含む)が30.5%(同36.4%となりました。

【時事解説】粉飾を防ぐ倫理観 

東芝に見られるように、粉飾決算は後を絶ちません。粉飾を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
 粉飾決算は大きく2つに分けることができます。一つは金額の架空計上、つまり、完全なでっち上げです。たとえば、ありもしない売上を仮装するものです。こうした場合は、売掛金がいつまでたっても、現金化しないことによって、粉飾が露呈します。これは弁解の余地のない粉飾です。
 もう一つは見積もりの操作です。東芝の不適切会計の発端は、工事進行基準の収益計上に関わるものだと報じられています。進捗率を操作して、収益を早めに計上していたのかもしれません。
 これも利益の改竄ですから粉飾には違いがありませんが、ただ完全なでっち上げとは違い、当事者の罪の意識は薄くなります。工事の全体金額そのものに変わりがなければ、収益計上時期を繰り上げても、その分、後で収益が少なくなるだけですから、全体としての帳尻は合うはずです。架空の数字を作り上げたのとは違い、見積もりの操作ですから、判断する人による主観の相違です、と言われればそれまでです。
 こうした見積もりの操作は何も工事進行基準だけではありません。減価償却費も引当金にも同様にその危険性は存在します。機械の減価償却期間を5年にするか10年にするかで、減価償却費は大きく異なります。償却期間は5年が正しいのか、10年が正しいのかは機械を使い終わってみなければ分かりませんから、現段階では確定的ではありません。会計にはこうした不確実性がぬぐいがたく存在します。

こうした不確実性を排除することは不可能ではありません。
 工事進行基準ではなく工事完成基準を、固定資産の費用化も減価償却ではなく現金主義を採用すればいいわけです。
 ただ、そうなると確実性は増しますが、会計の大きな目的である適正な期間損益の算定が達せられなくなってしまいます。それは会計の先祖返りですから、あり得ません。
 会計は見積もりの拡大と共に進化してきました。近年導入された減損会計や税効果会計でも将来利益の見積もりが重要になります。
 また、資産価格の算定も取得原価から将来キャッシュフローの現在価値へと変わる傾向にありますが、将来キャッシュフローの現在価値を計算するには、将来キャッシュフローの予測や現在価値に引き直す割引率を決めなければなりません。そこでも見積もりが必要になります。
 IFRS(国際会計基準)導入企業も増加傾向にあり、会計が見積もりの拡大に向かうことは不可避です。その結果、人為的な操作の余地も広がってきます。
 東芝の事件は、決算書の数値はこうした脆弱性の上に成り立っていることを再認識させてくれました。決算書を作成する経営者と共に我々会計人も、進化する会計には倫理観が益々重要になることを自戒しなければなりません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

財務省:2017年度予算執行調査結果を公表!

財務省は、2017年度予算執行調査結果を公表しました。
 予算執行調査とは、財務省主計局の予算担当職員や日常的に予算執行の現場に接する機会の多い財務局職員が、予算執行の実態を調査して改善点を指摘し、予算の見直しや執行の効率化等につなげていく取組みです。
 それによりますと、2016年度実績において国税当局で使用している業務用車の全国平均稼働率は57.8%となり、前回(2014年度)調査時の57.8%とほぼ変わっていないことが分かりました。

 国税局や税務署では、税務調査等実施の際の移動手段として、公共交通機関の利用のほか、業務用車を利用し、業務用車が一時的に不足する場合などはレンタカーの借上げ等により対応しております。
 財務省では、調査結果に基づき、各省庁に対し2018年度概算要求や今後の予算執行に確実に反映するよう要請しております。
 国税当局で使用している業務用車については、2014年度予算執行調査で実施しており、今回はそのフォローアップ調査として行いました。

調査対象は、全国12の国税局(所)及びその管轄税務署で、税務調査や徴収等に使用する業務用車の稼働率と業務用車が不足している場合に代替手段として使用しているレンタカーの利用状況で、前回の調査結果を踏まえ、これらが効率的に行われているかを検証しました。
 局別の平均稼働率の最大値は関東信越国税局の63.6%(前回同局63.7%)、最小値は大阪国税局の48.6%(同47.7%)と局間で差がみられました。

 一方、レンタカーの利用では、年間利用延べ台数の合計は2万3,370台(前回3万5,831台)となり、前回に比べて1万2,461台減少しました。
 前回調査では、レンタカーを年間延べ100台以上利用している局署が42あり、この42局署の年間利用延べ台数は3万2,192台で全体の約9割を占めておりました。
 今回の調査において、このうち33局署で業務用車の配備見直し等により、年間利用延べ台数は1万9,398台となり、レンタカー依存度が改善され、これが全体の利用減少につながったものとみられております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

重複適用の可否 投資促進税制と圧縮記帳

平成29年度税制改正で中小企業投資促進税制の一部が見直しされました。その概要は次のとおりです。
 対象資産から器具備品が除かれ、また、上乗せ措置としてあった特定生産性向上設備等については、新たに創設された中小企業経営強化税制に移行されました。

◆中小企業投資促進税制の税額控除
 特定中小企業者等が特定の機械装置等(以下、設備)をした場合には、その資産の取得価額の7%に相当する金額について税額控除の適用があり、当該控除額が法人税額の20%を超えるときは、法人税額の20%相当を限度として、法人税額から控除することができます。
 なお、特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人(農業協同組合等を除く)以外の法人をいいます。

◆国庫補助金等に係る圧縮記帳
 事業者は、国又は地方公共団体等からの補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合、法人税法上、当該補助金等で取得した固定資産については圧縮記帳の特例が適用できます。この特例の概要は、次のとおりです。
 その取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額(圧縮限度額)の範囲内で損金経理により直接減額し、当該金額をその事業年度の損金の額に算入するものです(積立方式も可)。

◆重複適用の可否
 特定中小企業者等も自治体からの補助金を受けて投資促進税制の対象となる特定の設備を取得することがあります。この場合、「税額控除」と「圧縮記帳」どちらか一方しか適用できず重複適用ができないのでは、と思ってしまいます。
 しかし、法人税上の圧縮記帳と租税特別措置法上の税額控除との重複適用については、それを禁止する規定がありませんので、重複適用は可能です(特別償却も可)。
 その適用に当たっては、損金算入された国庫補助金等の交付金額(予定額も含む)を控除した金額を取得価額として税額控除限度を計算することになります。
 なお、国庫補助金等交付予定額を控除しない金額を取得価額として税額控除限度額を計算して申告したときは、固定資産の取得の後に国庫補助金等を受けても圧縮記帳はできません。