煙草税の最初のターゲットは?

明治時代に課税されていた「煙草税」で最初に課税対象となったたばこの種類は、キセルを使う刻みたばこ、現在の主流である紙巻きたばこ、水たばこのうちいずれか――。税務大学校がホームページに掲載した三択クイズです。

 たばこへの課税は江戸時代から行われていましたが、地方ごとに課税方法にバラつきがありました。全国で統一的に課税されたのは煙草税則が施行された明治9年以降のこと。流通業者に課税する「煙草営業税」と、たばこに印紙の貼付を義務付けることで製造者に課税する「製造煙草印税」の2種があり、このうち製造煙草印税は課税が始まった当初、課税対象を「製造煙草」としていました。

 その後、16年施行の改正法で刻みたばこを課税対象に絞ったのです。すなわち三択の答えは刻みたばこということになります。明治初期は刻みたばこが主流だったそうです。なお、巻たばこは21年の改正で課税対象に追加されました。

 なお、税の歴史クイズは社会と税の関わりをクイズ形式で紹介するコンテンツで、2カ月に1回のペースで問いが追加されています。
<情報提供:エヌピー通信社>

今月の税務トピックス② 

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅳ 都道府県知事の確認(円滑化規17④)
 都道府県知事は、上記Ⅱの申請を受けた場合において、その確認をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認書(様式第22)」を申請者である中小企業者に対して交付します。また、その確認をしない旨の決定をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認をしない旨の通知書(様式第23)」により申請者である中小企業者に対して通知します。
Ⅴ 特例承継計画の認定(円滑化法12①,円滑化規7⑥)
 特例承継計画の認定を受けようとする特例認定贈与承継会社は、その認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに、「第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3)」による申請書に、その申請書の写し1通及び上記Ⅳに掲げる確認書(様式第22)等の一定の書類を添付して、都道府県知事に提出することとされます。

おわりに
 特例承継計画に特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできません。また、特例承継計画を提出した場合であっても、特例後継者に株式の承継を行わなくても罰則規定はありませんので、実務上は期日までに特例承継計画の提出をしておくべきでしょう。
 なお、特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更があった場合は、変更申請書(様式第24)を都道府県に提出し確認を受けることができます。この変更申請書には、変更事項を反映した計画を記載し、再度認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが必要とされます(円滑化規17①一,同規18①⑤)。
 ただし、既に特例認定贈与承継会社の株式の贈与を受けた特例後継者については、変更対象者とされませんので留意して下さい。

今月の税務トピックス①

特例承継計画の作成上の留意点

はじめに
 中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度が創設されました。
 本稿では、事業承継税制の特例の適用を受ける場合に必要となる特例承継計画の作成上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 定義(円滑化規16①)
 「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その特例認定承継会社の後継者及び承継時までの経営見通し等が記載されたものとされます。
Ⅱ 確認申請書の提出(措法70の7の5②)
 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画の確認申請書(様式第21)」による申請書に、その申請書の写し1通及び登記事項証明書(確認申請日の前3月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日においてその中小企業者の代表者でない場合にあってはその特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含みます。)を添付して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出します。
Ⅲ 記載事項
 特例承継計画の主な記載事項は、次に掲げるとおりとされます。
 ① 会社:主たる事業内容、資本金額等の総額、常時使用する従業員の数
 ② 特例代表者:申請者の氏名、代表権の有無(「無」の場合は、退任した年月日)
 ③ 特例後継者:株式を承継する予定の後継者の氏名(最大3人まで)
 ④ 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画:株式を承継する時期、経営上の課題、その課題への対応
 ⑤ 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画:各年の取組内容、期待できる効果
 ⑥ 認定経営革新等支援機関による所見等:事業承継を行う時期、準備状況、事業承継時までの経営上の課題とその対処方針、事業承継後の事業計画の実現性などの指導・助言の内容

(今月の税務トピックス②につづく)

(後編)2018年度税制改正:企業主導型保育施設用資産の割増償却度の創設!

(前編からのつづき)

 上記の事業所内保育施設の新設又は増設をする場合とは、その新設又は増設をする事業所内保育施設とともにその事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の一定の減価償却資産の取得等をする場合で、なおかつ、その事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限られます。

 なお、2017年度税制改正において、2019年3月31日までの2年間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合には、その施設の用に供する固定資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を最初の5年間、土地及び家屋は、価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額に軽減するなどの措置が新設されておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)個人事業税の納期と計算方法

(前編からのつづき)

 個人事業税の計算は、「(収入 - 必要経費 - 専従者給与等 - 各種控除)× 税率」で、専従者(家族従業員)がいる場合には、青色申告は専従者への給与支払額が、白色申告は配偶者の場合は86万円、その他の場合は1人50万円を限度として、それぞれ必要経費として控除できます。

 そして、個人事業税を納付した場合には、その年の租税公課として経費処理できます。
 現在、法定業種は70業種あり、ほとんどの事業が該当し、税率は業種によって異なり、3%~5%とありますが、ほとんどの業種は税率5%です。
 個人事業税の計算式の「各種控除」にあてはまるのは、一律290万円(営業期間が1年未満は月割額)で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される「繰越控除」があります。
 繰越控除には、損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった場合)、被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある場合)などがあります。
 なお、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されませんので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)個人事業税の納期と計算方法

個人事業税とは、個人が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
 個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告することになりますが、所得税の確定申告や住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。

 確定申告をしますと、その年の8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
 納付時期は、原則、8月末と11月末の年2回(休日の場合はその翌日)です。
 納付には、都道府県税事務所や金融機関の窓口、口座振替、コンビニエンスストア(1回分の納税額が30万円以下に限ります)、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できますので、ご利用ください。
 なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1ヵ月以内(死亡による廃止の場合は4ヵ月以内)に、個人事業税の申告をする必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 
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(前編)国税不服審判所:裁決事例などを公表!

国税不服審判所は、2017年7月から9月分までの裁決事例を、同所ホームページ上に追加公表しております。
 それによりますと、公表された裁決事例は12事例あがっており、そのうち裁決の6事例において、納税者の主張が何らかの形で認められました。

 国税通則法関係では、請求人が行った期限後申告書の提出は、調査の内容・進捗状況、それに関する請求人の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断した結果、国税通則法第66条第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当するとして、所得税等に係る無申告加算税を全部・一部取り消しております。

 さらに国税通則法関係において、当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例があります。
 同事例では、請求人が当初から所得を過少に申告する意図を有していたことを推認させるものとまではいえず、その他、請求人の上記意図を認めるに足りる証拠はないとして、消費税等に係る重加算税の賦課要件を満たさないと判断しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年12月末に満了するNISAに注意!

NISA(少額貯蓄非課税制度)とは、2014年1月に少額投資を行う個人投資家のためにスタートした非課税制度で、毎年120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式・投資信託等の配当や分配金、譲渡益が最長5年間にわたり非課税になります。
 したがいまして、2014年にNISA口座で購入した上場株式等の非課税期間は、2018年12月末で満了となりますので、該当されます方はご注意ください。

 非課税期間満了後の資産の取扱いの選択肢は3つあり、一つ目は売却する、二つ目は特定口座や一般口座の課税口座へ払い出すこと、三つ目は翌年のNISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)する方法があります。
 特定口座又は一般口座へ払い出しますと、それ以降は課税扱いとなりますが、引き続き非課税枠を使って投資を行うことができるロールオーバーに関心が寄せられているそうです。
 ただし、ロールオーバーは同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長であることや、NISA口座を開設している証券会社において期限までに所定の手続きをすることなど条件がありますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)国立大学法人等への財産寄附の非課税要件の緩和を通知!

(前編からのつづき)

 国立大学法人等の承認特例で規定された一定の要件は、国立大学法人等が所轄庁の確認を受けた基金の中で寄附財産を管理することなどにより、その寄附資産が公益目的事業の用に直接供されると判断されることになります。

 また、非課税承認を受けた寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合、これまでは公益目的事業の用に2年以上直接に供し、買換資産も公益目的事業に利用するとの要件を満たさなければ非課税承認の継続はできませんでしたが、2年以上の利用がなくても基金の中で寄附財産を管理し公益目的事業に利用している場合には、国税庁長官に必要書類を提出することで「特定買換資産の特例」として非課税承認の継続ができるようになりました。
 同省では、「今回の拡充によって、寄附者にとっては非課税措置が受けられるかどうかの判定が早くなり、寄附を行いやすくなる。また、国立大学法人等にとっても寄附された資産の構成を組み替えることが可能となり、資産の有効活用ができるようになる」としております。

 なお、上記の承認特例及び特定買換資産の特例は、2018年4月1日以後の財産の贈与等、財産の譲渡から適用されます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国立大学法人等への財産寄附の非課税要件の緩和を通知!

文部科学省は、2018年度税制改正において、国立大学法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件緩和を国立大学法人等へ通知しました。

 個人が土地などの現物資産を国立大学法人等に寄附し、この寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税措置を受けるには、その資産が2年以内に公益目的事業の用に直接供される等について国税庁長官の承認を必要とする要件があります。
 これまで、この要件を満たすための国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び(独法)国立高等専門学校機構内での手続きに時間がかかることから、その間に寄附者から寄附の提案を取り下げられるケースがあり、現物寄附が増えていかないとの指摘がありました。

 このため、2018年度税制改正において要件の緩和を導入し、一定の要件を満たす場合で、国税庁長官の非課税承認の決定が寄附者の申請から1月以内に行われなかったときは、自動的に承認があったものとみなす「承認特例」を国立大学法人等にも適用しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。