《コラム》軽減税率Q&A

◆2019年10月よりスタート
 軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。
 例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。

◆まるでなぞなぞ、軽減税率
 なぞなぞのような疑問についても、Q&Aは答えています。「賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合」については「期限切れで廃棄するための食用に供さないので、軽減税率対象ではない」としています。
 また、酒類については軽減税率の対象外です。酒類は「酒税法」に規定するものですからその範囲である「みりん」は軽減税率の対象にはなりません。しかしながらアルコール分が一度未満の「みりん風調味料」は軽減税率の適用対象です。
 水に関しても「飲用に供されるもの」ならば軽減税率適用、風呂や洗濯といった生活用水として供給されるものが一緒に提供されていると、軽減税率の対象とはなりません。また、ウォーターサーバーのレンタルと水を併せて販売している場合は「レンタル料」は軽減税率対象外で、「水の販売」は軽減税率の対象です。
 その他、「金箔」「重曹」「炭酸ガス」「カタログギフト」等、判定が微妙な例示がされていますが、見抜くコツとしては「食用なのか」と「役務の提供ではないか」を注視すると分かり良いかもしれません。

◆分からない場合は詳しい人に聞くのが一番
 軽減税率かどうか、判断に困る場合は専門家に聞くのが一番です。
 また、国税庁は「消費税軽減税率電話相談センター」を開設しています。軽減税率制度の対象品目の判定や、帳簿・請求書の書き方など、一般的な質問を受け付けてくれます。

【消費税軽減税率電話相談センター】
平日(2019年9月・10月は土曜日も受け付け)の9時から17時
TEL:0120-205-553

キャラおせちの消費税率は2パターン

百貨店大手各社が来年のおせち料理を発表しました。おせちは、飲食料品などを対象に導入された消費税の軽減税率(8%)が適用されますが、一部商品は税率10%が適用されます。よく似た商品でも税率が異なる場合があり、売り場では混乱も予想されます。

 松屋銀座(東京都)は、10月から「はろうきてぃのおせち詰め合わせ」(税込み1万800円)と「おせち詰合せ/ディズニー」(同1万2100円)のインターネット予約を受け付けています。ともに16センチ四方のプラスチック製容器に入った二段重。人気キャラクターが蓋にあしらわれている点も似ていますが、「はろうきてぃ」の税率は8%なのに対し、「ディズニー」は10%が課税されます。

 同社は「ともにメーカー側が決めた価格で、法令に従い対応する」と説明。軽減税率の対象外となるディズニーのおせちについては、カタログや値札で周知する考えです。ディズニーのおせちは、そごう・西武も販売します。

 同じおせちでも商品によって税率が異なるのは、食品とそれ以外の商品を組み合わせた商品に特別なルールが適用されるためです。
 おせちは8%ですが、器が特別で消費者が再利用すると店側が見込む場合、食品と器のセット商品とみなされ税率が10%となります。ただし、①税抜き価格が1万円以下で、②価格に占める食品の割合が3分の2以上――なら、食品が主役の商品であるとし軽減税率の8%が適用されます。税抜き価格が1万円で食品の割合が3分の2以上を占める「はろうきてぃ」は8%、1万円超の「ディズニー」などは10%となるということです。

<情報提供:エヌピー通信社>

経産省、消費税の申告期限延長を要望

経済産業省と経団連は、企業が税務署に消費税を申告する期限を延長するよう財務省に求めることとしました。3月決算の場合、現在は5月末が期限ですが、法人税は6月末まで延長が認められることが少なくありません。期限をそろえることで企業が正確に申告しやすくなる効果を狙います。

 消費税の申告は事業年度が終わってから2カ月以内に設定されており、大企業を中心に「現場の実務が煩雑になり負担が大きい」と期限の延長を求める声が出ていました。3月決算の企業は、法人税の申告期限を6月末まで延長しても、消費税は5月末のままで1カ月早いことがほとんど。このため、消費税分の精査が終わっていなくてもとりあえず申告しておき、法人税を申告した際に金額を修正するケースが目立つといい、経団連幹部は「少しでも無駄な作業をしなくて済むような仕組みを整えてほしい」と訴えています。

 こうした要望をする背景には、企業が税務署から税務調査の通知を受けた後に申告額を増額して修正すると加算税が課されることになった2017年の制度改正があります。今年10月には消費税率が10%に引き上げられ、加算税の負担がさらに増えることが確実なため、経済界は対応を急いでいます。

 経産省と経団連は、すでに財務省側と非公式の調整に入っています。今のところ財務省は導入に前向きですが「どの企業にも申告期限の延長を認めるわけにはいかず、何らかの条件を設けてクリアしてもらう必要がある」と指摘しているそうです。詳細を詰める作業は年末まで続く見通し。

<情報提供:エヌピー通信社>

軽減税率対応レジ補助金の要件緩和

 経済産業省は8月下旬、複数税率に対応したレジに換えるために必要な費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の受給要件を緩和することを発表しました。これまでは9月30日までにレジを設置して支払いを完了していることが条件でしたが、今回の見直しにより、同日までに契約手続きが完了していれば補助金の対象となります。

 補助金の申請は原則として、対象となるレジやシステムを導入した後に、領収書などを添付した申請書を提出する方式となっています。申請書の提出期限は今年12月16日ですが、システムの導入と支払いについては、増税前に完了している必要がありました。新たな規定では、9月30日までに契約を締結していることが条件となり、実際の設置は増税後であっても受給できる仕組みに変更されました。ただし、申請書の提出期限(12月16日)までには導入などの手続きを完了している必要があります。

 国が補助金の受給条件を緩和した背景には、複数税率に対する企業の準備が進んでいない実情があります。日本商工会議所が8月5日に発表した調査結果では、対応するレジへの改修について4割が着手していないことが判明しました。他の調査でも、複数税率に未対応の企業が半数程度に上るというデータが相次いで公表されています。これまで準備を進めていなかった企業が増税の直前になってレジを購入する可能性があり、需要の急増で9月までに設置が間に合わないおそれもあるため、補助金の要件が緩和されることとなったのです。

<情報提供:エヌピー通信社>

軽減税率の被害者は子ども?

「#駄菓子屋泣かせ」。10月の消費増税に関し、駄菓子店がツイッターで悲鳴を上げています。食品は軽減税率が適用されて税率8%のままですが、一部の駄菓子は10%に上がります。混乱を避けるため10%の商品の撤去を検討する小売店も出始めており、メーカーからは税率の一本化を求める声が出ています。

 国税庁によると、食品(外食と酒類を除く)は軽減税率が適用されますが、容器に食品を詰めるなど、食べた後も利用できる商品は「一体資産」とみなされ、①税抜き価格が1万円以下、②商品価格のうち食品の割合が3分の2以上――の条件を満たさないと軽減の対象になりません。食品とそうでない商品がセット販売されているケースで、厳密にそれぞれの税率を適用すると、流通現場で混乱する恐れがあります。一方、一つの税をかける「一体資産」だからといって「10円の食品を100万円の陶器に詰めて税率8%にする」といった税逃れは防がなければいけないため、条件が設けられました。

 ただ、弊害も出ています。大阪府の老舗メーカーの駄菓子は、食後の容器が笛などのおもちゃとして使えるため「一体資産」。さらに、容器は日本製で価格が高く、全体の価格に占める食品の割合が3分の2を下回って軽減税率の対象外となりました。

 取締役は「子どもたちが少ないお小遣いで買えるように菓子の価格を抑え、食後も楽しめる商品を作ってきたのに、一部の駄菓子が10%になるのは、軽減税率の本来の趣旨とは違うと思う」と憤っています。

 10円、20円の商品を並べる駄菓子屋で、10%の消費税はただでさえ逆風。店側にとっては、子どもたちにぱっと見て違いが分からない商品について税率が異なる理由を説明するのも大きな負担と言えます。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)中小企業庁:消費税の軽減税率対応レジの補助金の手続要件を緩和へ

(前編からのつづき)

 そのため、開始間近の購入契約では9月30日までの設置・支払完了期限に間にあわず、補助金が受けられないため、軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘がありました。
 そこで中小企業庁では、レジメーカー・販売店に対し、9月30日までのレジの納入が難しい場合であっても、
①在庫余力のある対応レジの導入促進
②対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組み
③早期納入の追求、納入見通しの報告
④対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更等の対応をとるよう、レジメーカー等を集めた会合において要請しました。

 ちなみに、軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、レジを2台以上又はレジ1台のみと付属機器の合計額が3万円以上の場合は、補助率が3/4(レジ1台のみと付属機器等を導入した場合の合計額が3万円未満の機器については4/5)となっており、補助額は1台あたり20万円が上限となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(前編)中小企業庁:消費税の軽減税率対応レジの補助金の手続要件を緩和へ

 中小企業庁は、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和することを発表しております。

 それによりますと、これまでは2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了していなければ補助金の対象となりませんでしたが、手続要件の緩和により9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していれば、9月30日までに設置・支払が完了していなくても対象となりますので、ご確認ください。
 ただし、補助金の申請はレジの設置・支払後とする事後申請であるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払を完了する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

 この手続要件緩和の背景として、2019年10月1日に消費税軽減税率制度の開始に伴い、軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、レジの購入契約後、設置・支払完了までには通常、数週間程度かかると言われております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

(後編)平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱い

(前編からのつづき)

 この取扱いは、法人税基本通達7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)の考え方に沿ったものとなっており、「修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは資本的支出に該当する」としています。
 これまでに国税当局から特別な見解は出されていませんので、これまでの取扱いから類推することになります。

 したがいまして、修正への切替え準備期間があったことから大きなトラブルは起きなかったようですが、今回の元号変更に伴うシステム修正費用についても、2000年問題対応費用や過去の消費税率引上げの際に要した修正費用などの場合と同様に、現状の機能と価値の維持のための修正などであれば修繕費に該当します。
 しかし、新たな機能の追加や修正により機能の向上等を行った場合は、その部分は資本的支出として処理しますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱い

2019年5月1日より、平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱いについて、修繕費なのか資本的支出なのか疑問になります。

 過去に似たような事例として、西暦2000年のコンピュータ問題がありました。
 当時、年号を西暦の下二ケタで管理していた一部のコンピュータにおいて、2000年代を迎えた際に、「00」と入力すると1900年なのか2000年なのか区別できなくなり、コンピュータが誤作動して予想外の重要なトラブルが起きるのではと危惧されました。

 国税庁は、年号管理を二ケタから四ケタへ修正するといった機能上の障害を除去するための費用の取扱いについて、
①修正の内容が、システムの効用を維持するために行うもの
②その修正の実態が、資産に対する修繕と認められるもの
③その修正内容について、それ以外の機能の付加を行うものでないことが明確との条件を全て満たすのであれば、そのシステム修正のための支出費用は修繕費とする取扱いを出したそうです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度

いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。

◆住宅についての税制上の対策措置
(1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)
 消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)
 直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。

◆税制以外の対策措置
(1)すまい給付金の拡充
 すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。
 新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(2)次世代住宅ポイント制度の創設
 次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
 住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。